介護や障害福祉の事業所に整備が義務付けられた虐待防止体制を定める指針。高齢者虐待防止法と障害者虐待防止法に基づき、委員会の設置、研修、通報時の対応を示す。

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虐待の防止のための指針

第1部: 書式本文

本書式は、介護保険サービス及び障害福祉サービスを提供する事業所が整備すべき虐待防止体制について、指針として定めるべき記載項目を一覧化したものである。事業所は自らのサービス種別・規模に応じて各項目の内容を具体化した上で、指針として文書化し、従業者に周知する。

【虐待の定義】 1. 身体的虐待(暴力的行為、身体拘束、正当な理由のない行動制限)の定義及び具体例 2. 心理的虐待(威嚇的な言動、侮辱、無視、自尊心を傷つける対応)の定義及び具体例 3. 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト。必要な介護や医療を提供しない状態)の定義及び具体例 4. 性的虐待の定義及び具体例 5. 経済的虐待(利用者の財産の不当な処分、不当な財産上の利益を得る行為)の定義及び具体例

【虐待防止委員会】 6. 委員会の設置目的及び権限 7. 委員会の構成員(管理者、サービス提供責任者、虐待防止担当者、外部有識者等) 8. 委員会の開催頻度(【年2回以上】)及び開催時期 9. 委員会で検討する事項(虐待の未然防止策、発生時の対応、再発防止策、研修計画の策定) 10. 委員会の検討結果の従業者への周知方法及び記録の保存

【虐待防止のための研修】 11. 研修の対象者(全従業者、新規採用時を含む) 12. 研修の実施頻度(【年1回以上】)及び実施内容(虐待の定義、身体拘束の原則禁止、通報義務、事例検討) 13. 研修実施記録(実施日、参加者、内容、理解度確認)の作成及び保存

【虐待防止担当者】 14. 虐待防止担当者の配置及び役割(委員会の招集、研修の企画、相談窓口との連携) 15. 虐待防止担当者の選任方法及び任期

【虐待の発見・通報】 16. 従業者が虐待を発見した場合又は虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合の市町村への通報義務の内容 17. 通報の判断基準(疑いの段階での通報を含むか否か)及び通報先(市町村の担当窓口) 18. 通報を行った従業者に対する不利益取扱いの禁止

【事業所内の相談・通報体制】 19. 虐待に関する相談窓口の設置及び担当者 20. 内部通報者(通報した従業者及び通報を受けた利用者・家族)の秘密保持及び保護の方法 21. 身体拘束を行う場合の三要件(切迫性・非代替性・一時性)の確認手続及び記録 22. 利用者・家族からの苦情受付窓口との連携

【指針の周知・見直し】 23. 指針の従業者への周知方法(研修時の配布、事業所内掲示等) 24. 指針の見直し時期及び見直し手続

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 介護・障害福祉事業者向けの書き換えパターン

A-1 項目8の修正例 「虐待防止委員会は年4回開催し、うち1回は身体拘束適正化検討委員会と合同で開催して、身体拘束の実施状況と虐待の兆候の有無を併せて確認する。」 一言解説: 虐待防止委員会と身体拘束適正化委員会は関連が深いテーマを扱うため、事業所の規模が大きくない場合は合同開催とすることで実効性のある検討時間を確保しやすくなる。

A-2 項目12の修正例 「研修は年2回実施し、うち1回は架空事例を用いたグループワーク形式とし、通報要否の判断を従業者自身に検討させた上で、担当者が判断基準を解説する。」 一言解説: 座学のみの研修では通報義務の判断基準が定着しにくいため、具体的な事例を用いた演習形式を組み込むことで、現場での実践的な判断力を養うことができる。

B節: 従業者向けの書き換えパターン

B-1 項目17の修正例 「従業者は、虐待の事実を確信できない段階であっても、虐待が疑われる言動や状態を発見したときは、速やかに虐待防止担当者に報告する。担当者は報告内容を精査した上で市町村への通報要否を判断する。」 一言解説: 従業者本人に通報の要否まで判断させると心理的負担が大きく通報が遅れがちになるため、まず担当者へ一次報告する二段階の仕組みとすることで、現場の従業者が動きやすくなる。

B-2 項目20の修正例 「通報を行った従業者の氏名は、市町村への通報書面を除き、事業所内の記録及び関係者への説明において匿名化して取り扱う。通報を理由とする配置転換その他の不利益な取扱いは行わない。」 一言解説: 通報者が特定されることへの懸念が通報をためらわせる大きな要因となるため、事業所内での匿名化の徹底を条項として明記し、従業者が安心して通報できる環境を整える必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説

本書式は、介護保険サービス又は障害福祉サービスを提供する事業所が、虐待防止に関する体制整備の義務を履行するために指針を新規に策定する場面、又は既存の指針を法令改正に合わせて見直す場面で用いる。他方、既に重大な虐待の疑いが生じている個別事案の調査や対応方針の決定にそのまま転用することは適切でなく、そのような場面では事案に応じた個別の対応計画を別途策定すべきである。

根拠法令の解説

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)は、養介護施設従事者等による高齢者虐待を発見した者に対し、速やかに市町村へ通報する義務を課している(同法第21条第1項)。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の関連法令である障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)も同様に、障害者福祉施設従事者等による虐待を発見した者の市町村への通報義務を定めている。また、令和3年度介護報酬改定により、虐待の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施及び担当者の配置のいずれかを行っていない事業者について、虐待防止措置未実施減算が適用されることとなった。

実務でよくある失敗と対策の解説

第一に、虐待防止委員会を年1回、形式的に開催するのみで、具体的な事例検討や再発防止策の議論が行われないまま議事録のみが作成される例がある。項目9のように委員会で検討すべき事項を具体的に列挙し、事例検討を含めることを明記することが対策となる。 第二に、従業者が虐待を発見した場合の市町村への通報義務(高齢者虐待防止法第21条等)について、どの程度の疑いがあれば通報すべきかという判断基準が現場に周知されておらず、通報が遅れる例がある。項目17のように判断基準と一次報告の窓口を明確にすることが対策となる。 第三に、研修の実施記録が不十分で、実施したこと自体は事実であっても対象者・内容・理解度確認の記録が残っておらず、虐待防止措置未実施減算の対象と評価されるリスクを見落とす例がある。項目13のように記録すべき内容を具体的に定めることが対策となる。 虐待の疑いがある事案が実際に発生した場合の対応や通報の要否については、個別の事案について専門家(弁護士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 虐待の5類型(身体的・心理的・介護放棄・性的・経済的)の定義を明記したか
  • [ ] 虐待防止委員会の構成員と開催頻度を定めたか
  • [ ] 委員会で検討する事項に具体的な事例検討を含めたか
  • [ ] 研修の対象者・頻度・内容を定めたか
  • [ ] 研修実施記録の保存方法を定めたか
  • [ ] 虐待防止担当者の配置と役割を定めたか
  • [ ] 従業者の市町村への通報義務と判断基準を明記したか
  • [ ] 通報者の秘密保持及び不利益取扱いの禁止を明記したか
  • [ ] 身体拘束の三要件の確認手続を定めたか
  • [ ] 虐待防止措置未実施減算の適用要件を満たす体制になっているか確認したか
  • [ ] 指針の周知方法と見直し手続を定めたか