委託業務の範囲を追加または縮小する際の覚書です。変更後の業務内容、対価の増減、体制と納期への影響を明確にします。関連書式とあわせて使うことで手続の漏れを防げます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

業務範囲変更覚書

第1部: 書式本文

業務範囲変更覚書

【委託者の住所】 【委託者の名称】(以下「甲」という。)

【受託者の住所】 【受託者の名称】(以下「乙」という。)

甲及び乙は、甲乙間で【原契約締結日】付で締結した【原契約名称】(以下「原契約」という。)に定める委託業務の範囲を変更するため、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。

第1条(業務範囲の変更内容)

甲及び乙は、原契約別紙【業務内容一覧・仕様書等の名称】に定める委託業務の範囲を、次のとおり変更する。

  1. 追加する業務: 【追加業務の具体的内容】
  2. 縮小・削除する業務: 【縮小・削除する業務の具体的内容】

第2条(業務の性質の確認)

甲及び乙は、前条により追加又は変更される業務について、次のいずれに該当するかを確認する。

  • 【 】仕事の完成を目的とする業務(請負。民法第632条)
  • 【 】法律行為でない事務処理を目的とする業務(準委任。民法第656条において準用する同法第644条以下)

第3条(対価の増減)

  1. 第1条の業務範囲の変更に伴い、原契約に定める委託料を月額【現行委託料】から月額【変更後委託料】に変更する。
  2. 前項の変更後の委託料は、【適用開始日】以降に履行される業務について適用する。

第4条(実施体制)

乙は、第1条により追加される業務の実施にあたり必要な人員体制を整備し、その体制の概要を甲に対して書面で報告するものとする。

第5条(納期・履行期限への影響)

第1条の業務範囲の変更に伴い、原契約に定める既存業務の納期又は履行期限に影響が生じる場合、甲乙は速やかに協議のうえ、変更後の納期又は履行期限を別途書面で合意する。

第6条(指揮命令関係の確認)

  1. 乙は、第1条により追加される業務の遂行にあたり、乙の従業員に対する指揮命令を自ら行うものとし、甲は乙の従業員に対して直接の指揮命令を行わない。
  2. 前項の体制の維持が困難となる事情が生じた場合、甲及び乙は、労働者派遣事業への該当性を含め、速やかに協議するものとする。

第7条(原契約の効力)

本覚書に定めのない事項については、原契約の定めるところによる。原契約中、本覚書によって変更されない条項は、従前どおりその効力を有する。

第8条(効力発生日)

本覚書に定める業務範囲の変更は、【効力発生日】から効力を生じる。

第9条(協議事項)

本覚書に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ解決する。

以上、本覚書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

【作成日】

(甲)【住所】 【名称】 代表者【氏名】 印

(乙)【住所】 【名称】 代表者【氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 委託者(業務範囲を拡大したい側)向け

「甲は、乙に対し、原契約第【条番号】条に定める業務範囲に、【新規業務の内容】を追加することを申し入れ、乙はこれを承諾する。 2. 甲は、追加業務に対応するための情報・資料を、【追加業務開始の〇日前】までに乙に提供するものとする。」

一言解説: 委託者が業務範囲を拡大する場合、追加業務の遂行に必要な情報提供や協力義務を委託者側の義務として明記しておくと、受託者が追加業務を円滑に開始できる。

B. 受託者(業務範囲の縮小や対価改定を求める側)向け

「乙は、甲に対し、原契約第【条番号】条に定める業務のうち【縮小対象業務】について、業務量の減少に伴い委託料を月額【現行委託料】から月額【縮小後委託料】に減額することを申し入れ、甲乙協議のうえこれに合意する。 2. 前項の縮小に伴い、乙は当該業務に従事していた人員体制を【変更後体制】に見直すものとする。」

一言解説: 受託者は、業務範囲の縮小に伴う対価の減額を受け入れる際、体制見直しの時期や引継ぎ方法もあわせて明記しておくと、人員配置の調整を円滑に行いやすい。

C. 業務の性質が請負から準委任に変わる場合(またはその逆)

「甲及び乙は、第1条により追加される業務が、成果物の完成を目的とする業務ではなく、乙が善良な管理者の注意をもって処理すべき事務であることを確認し、当該業務については民法第656条において準用する同法第644条の規律に従うものとする。 2. 前項の業務については、原契約中、請負契約であることを前提とする契約不適合責任に関する条項(原契約第【条番号】条)を適用しない。」

一言解説: 追加業務の性質が原契約の想定する契約類型(請負か準委任か)と異なる場合、既存の契約不適合責任条項や検収条項をそのまま適用すると実態と齟齬が生じるため、性質確認と適用条項の整理を行うことが重要である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説(解説)

本書式は、業務委託契約における委託業務の範囲を、契約期間の途中で追加又は縮小する場合に使用することを想定している。業務範囲の変更は、単なる文言修正にとどまらず、対価、実施体制、納期といった契約の中核的要素に影響を及ぼすことが多いため、変更後の業務内容を具体的に特定し、これに伴う対価の増減、体制、納期への影響を一体として整理する必要がある。

業務範囲の変更を検討する際には、追加又は変更される業務が請負(民法第632条)としての性質を持つのか、準委任(民法第656条)としての性質を持つのかを確認することが重要である。請負契約は仕事の完成を目的とし、仕事が完成しない限り原則として報酬請求権が発生しないのに対し、準委任契約は法律行為でない事務の処理を目的とし、受任者は善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務、民法第644条)を負う。業務の性質が請負か準委任かによって、契約不適合責任の適用の有無、報酬請求権の発生要件、中途終了時の清算方法などが異なるため、業務範囲変更にあわせてこれらの規律の適用関係を整理しておく必要がある。

業務範囲の変更、特に業務内容の拡大に伴い、委託者が受託者の従業員に対して直接具体的な指揮命令を行うようになる場合には、いわゆる「偽装請負」の問題に注意する必要がある。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)は、労働者派遣事業を営むために必要な許可等の規律を定めており、請負や準委任の形式をとりながら実態として委託者が受託者の労働者を指揮命令下に置いて業務に従事させる場合には、labeling上は業務委託であっても実質的に労働者派遣に該当し、同法の許可を得ずに労働者派遣事業を行っているものとして問題視されるおそれがある。業務範囲の変更に伴い、委託者が受託者の従業員へ直接指示を出す機会が増えるような業務形態に変わる場合には、指揮命令系統を委託者から受託者側に一元化する体制を維持できるか、事前に十分に検討する必要がある。

よくある失敗としては、まず、追加業務の内容を抽象的にしか記載せず、後日「どこまでが追加業務に含まれるか」で認識の相違が生じるケースが挙げられる。対策として、追加業務の範囲を具体的な作業項目や成果物の単位で特定する。次に、業務範囲の変更に伴う対価改定を口頭のみで済ませ、書面化を怠るケースがある。対策として第3条のように変更後の対価と適用開始日を明記する。最後に、業務範囲拡大に伴い実態として指揮命令の主体が委託者側に移ってしまい、労働者派遣法上の問題が生じているにもかかわらず、契約書上は請負・準委任の体裁を維持したままにしてしまうケースも見られる。指揮命令関係の実態に変化が生じるおそれがある場合は、個別事案について専門家(弁護士等)に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 追加又は縮小する業務の内容を具体的な作業項目・成果物単位で特定したか
  • 追加業務が請負・準委任いずれの性質を持つかを確認したか
  • 業務範囲変更に伴う対価の増減額と適用開始日を明記したか
  • 実施体制(人員配置)の変更内容とその報告方法を明記したか
  • 既存業務の納期・履行期限への影響を検討し、必要に応じて変更したか
  • 指揮命令の主体が受託者側に維持される体制になっているか確認したか
  • 業務実態が変化することで労働者派遣法上の問題が生じないか検討したか
  • 原契約中、変更されない条項(契約不適合責任等)との整合性を確認したか
  • 効力発生日を明記したか
  • 監修前の草稿であることを踏まえ、専門家によるレビューを経てから使用する予定になっているか