行政書士が許認可申請や契約書作成を受任する際の委任契約書。行政書士法の職務範囲と他士業との業際、着手金・報酬額の提示義務に対応した書式。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
行政書士業務委任契約書
第1部: 書式本文
【行政書士事務所名又は行政書士法人名】(以下「甲」という。)と【依頼者商号又は氏名】(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対し官公署への提出書類の作成及び提出手続の代理等を委任することに関し、次のとおり業務委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的) 本契約は、行政書士法(以下「法」という。)に基づき行政書士である甲が乙から【〇〇許可申請】に関する書類作成及び提出代理その他の事務(以下「本件業務」という。)を受任し、乙がその対価を支払うことに関する基本的な権利義務関係を定めることを目的とする。
第2条(委任事務の範囲) 1. 甲が乙から受任する本件業務は、法第1条の2第1項に定める官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成のうち、次の各号に掲げるものとする。 (1) 【〇〇許可申請書】及び添付書類の作成 (2) 前号の申請書類の官公署への提出手続の代理(法第1条の3第1項第1号) (3) 官公署に対する当該申請の代理人としての説明及び照会対応 2. 本件業務には、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項(訴訟手続における代理、登記申請手続の代理、税務代理その他弁護士、司法書士、税理士等の資格を要する事務)を含まない。乙がこれらの事務を必要とする場合、甲は乙に対しその旨を説明し、必要に応じて他の専門家を紹介する。
第3条(報酬及び費用の提示) 甲は、法第10条の2の規定を踏まえ、本件業務の着手前に、報酬の額及びその算定方法並びに実費の見込額を記載した見積書を乙に交付する。
第4条(着手金及び報酬) 1. 乙は甲に対し、本契約締結時に着手金として金【〇〇】円(消費税別)を支払う。 2. 乙は甲に対し、本件業務完了時(許認可の交付又は不交付が確定した時)に、報酬金として金【〇〇】円(消費税別)を支払う。 3. 甲が官公署に対して立て替えた収入印紙代、証紙代その他の実費は、乙の負担とし、乙は甲からの請求に基づきこれを支払う。
第5条(代理権の範囲) 1. 乙は甲に対し、本件業務の遂行に必要な範囲で代理権を授与し、委任状を交付する。 2. 甲は、委任状に記載された範囲を超えて乙を代理してはならない。
第6条(乙の協力義務) 乙は、本件業務の遂行に必要な資料及び情報を、甲が指定する期限までに提供する。乙が提供した資料の内容に不正確な点があったことにより許認可が得られなかった場合、甲はこれによって乙に生じた損害について責任を負わない。
第7条(不許可等の場合の取扱い) 1. 官公署の処分により不許可、却下その他乙の意図しない結果が生じた場合であっても、甲が善良な管理者の注意をもって本件業務を遂行していたときは、甲は当該結果について責任を負わない。 2. 前項の場合における着手金は返還しない。ただし、甲の帰責事由により申請自体を行うことができなかった場合はこの限りでない。
第8条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上又は個人情報を、法令に基づく場合を除き、相手方の書面による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
第9条(業務の再委託) 甲は、乙の書面による承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託してはならない。
第10条(解除) 1. 乙は、本件業務が完了するまでの間、いつでも本契約を解除することができる。この場合、乙は既履行部分に相当する報酬及び実費を甲に支払う。 2. 甲又は乙は、相手方に本契約の重大な違反があり、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、本契約を解除することができる。
第11条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し保証する。
第12条(協議及び合意管轄) 1. 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項は、甲乙誠意をもって協議し解決する。 2. 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
(甲) 事務所又は法人名:【 】 登録番号:【 】 印
(乙) 商号又は氏名:【 】 住所:【 】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 行政書士・行政書士法人向け書き換え
A-1. 建設業許可等の許認可申請を専門とする場合
第4条2項修正例:「報酬金は、許可の種類及び業種数に応じて別紙報酬基準表のとおりとし、複数業種を同時申請する場合は2業種目以降を2割減額する。」 解説: 許認可申請は業種・要件の組合せによって作業量が大きく変動するため、基準表による透明な料金設定を行い、法第10条の2の報酬提示義務に対応する。
A-2. 契約書作成業務を専門とする場合
第2条1項修正例:「本件業務は、乙の指示に基づく契約書案の作成及び条項に関する一般的な説明に限るものとし、個別法律問題についての法的助言及び交渉代理は含まない。」 解説: 契約書作成は行政書士が行い得るが、個別紛争を前提とした法的助言や交渉代理は弁護士法第72条との関係で行政書士が行うことはできないため、業務範囲を明確に区切る。
B. 依頼者向け書き換え
B-1. 外国人の在留資格認定証明書交付申請を依頼する個人
第5条1項追加例:「乙は、出入国在留管理庁への在留資格認定証明書交付申請について、甲が申請取次者の資格を有する場合に限り、甲を申請取次者として選任する。」 解説: 出入国在留管理庁への申請取次は届出をした行政書士(申請取次行政書士)のみが行えるため、甲の資格の有無を契約上確認する。
B-2. 飲食店営業許可を依頼する個人事業主
第7条2項修正例:「甲の指示により乙が用意した設備が保健所の基準を満たさず不許可となった場合、甲はその点について責任を負わない旨を乙は了解する。」 解説: 営業許可の可否は申請書類の作成だけでなく店舗設備の適合性にも左右されるため、設備面の責任が乙にあることを明確化しておく。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、行政書士又は行政書士法人が官公署への提出書類の作成及び提出手続の代理、並びに契約書等の権利義務に関する書類の作成を受任する場合に用いる。訴訟における代理、不服申立ての代理(特定行政書士の付記が必要な範囲を超えるもの)、登記申請の代理、税務代理など他の資格者の独占業務に該当する事務には用いることができない。
根拠法令 行政書士の業務範囲は法第1条の2に定める官公署提出書類等の作成及び法第1条の3に定める提出手続代理等である。法第19条は、行政書士でない者が業として同法所定の書類の作成等を行うことを禁止するとともに、他の法律において制限されている業務(弁護士法、司法書士法、税理士法等が定める独占業務)については行政書士が取り扱うことができない旨を定めており、これがいわゆる業際問題の根拠となる。また、法第10条の2は受任にあたり報酬額を提示する義務を定めている。
実務でよくある失敗と対策 第一に、許認可申請に付随して契約条項の法的当否に関する相談に応じてしまい、弁護士法第72条との関係で業際を超える対応になる失敗がある。第2条2項のように業務範囲から他資格者の独占業務を明示的に除外し、必要に応じて他の専門家へつなぐ体制とする。第二に、着手前の報酬提示を怠り、完了後に金額を巡って紛争になる失敗がある。第3条のように着手前の見積書交付を明記する。第三に、不許可となった場合の着手金返還の要否が曖昧なまま契約し、トラブルになる失敗がある。第7条のように甲の帰責事由の有無で取扱いを分ける。これらは一般的な留意点であり、申請先官公署の運用や個別事案に応じた調整は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 委任事務の対象となる許認可・書類の種類を具体的に特定したか
- [ ] 他資格者の独占業務(訴訟代理・登記・税務代理等)を業務範囲から除外したか
- [ ] 着手前に報酬額及び算定方法を記載した見積書を交付する旨を明記したか
- [ ] 着手金と報酬金(成功報酬)の区分及び実費の負担者を明確にしたか
- [ ] 代理権の範囲を委任状に基づき限定したか
- [ ] 不許可等の場合の責任の所在及び着手金返還の要否を定めたか
- [ ] 乙の協力義務(資料提出)と資料不備時の免責を規定したか
- [ ] 申請取次行政書士等、特別な届出資格が必要な業務か確認したか
- [ ] 秘密保持義務及び再委託の制限を定めたか
- [ ] 反社会的勢力排除条項を設けたか