派遣労働者からの苦情内容と処理経過を記録する様式です。労働者派遣法に基づく苦情処理体制の運用記録として保存します。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
派遣労働者苦情処理記録票
第1部: 書式本文
【記録番号】【 】 【作成年月日】令和【 】年【 】月【 】日 【派遣労働者氏名】【 】 【派遣元事業主名】【 】 【派遣先事業所名】【 】 【就業場所・所属部署】【 】
【苦情申出日】令和【 】年【 】月【 】日 【苦情の受付窓口】□ 派遣元(苦情処理担当者:【氏名】) □ 派遣先(苦情処理担当者:【氏名】) 【苦情申出方法】□ 対面 □ 電話 □ メール □ その他【 】
【苦情の内容】 1. 苦情の種別:□ 就業条件(労働時間・賃金等)の相違 □ 業務内容の相違 □ ハラスメント □ 安全衛生上の問題 □ 派遣先従業員との人間関係 □ その他【 】 2. 苦情の具体的内容:【申出者の発言を要約した内容】 3. 関連する派遣契約・就業条件明示書の該当箇所:【契約書名・条項番号】
【処理経過】 1. 受付日:令和【 】年【 】月【 】日、受付担当者:【氏名】 2. 派遣先・派遣元間の情報共有日:令和【 】年【 】月【 】日、共有方法:【 】 3. 事実確認の内容:【聴取対象者・確認事項の要旨】 4. 対応方針の協議日:令和【 】年【 】月【 】日、協議参加者:【派遣先担当者・派遣元担当者】
【処理結果】 1. 是正措置の内容:【具体的な措置内容(業務内容の調整、就業条件の是正、注意指導、配置転換等)】 2. 実施日:令和【 】年【 】月【 】日 3. 派遣労働者への結果説明日:令和【 】年【 】月【 】日、説明者:【氏名】 4. 派遣労働者の納得の有無:□ 納得 □ 一部納得 □ 不納得(理由:【 】)
【未解決の場合の対応】 1. 継続協議の要否:□ 要(次回協議予定日:【 】) □ 不要 2. 外部相談窓口への案内の要否:□ 要(案内先:【 】) □ 不要
【記録の保管】 1. 派遣元での保管:□ 有(保管期間:【 】) 2. 派遣先での保管:□ 有(保管期間:【 】) 3. 最終確認者(派遣元):【氏名・役職】 4. 最終確認者(派遣先):【氏名・役職】 5. 過去の同一申出者に関する苦情記録との紐付け:□ 有(参照記録番号:【 】) □ 無
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 派遣先の立場から記録する場合
- 記載例1:「【苦情の内容】の業務内容の相違に関する申出について、【関連する派遣契約・就業条件明示書の該当箇所】欄に、個別契約書に定める業務内容の条項番号を明記し、実際の業務指示内容と対比できるようにする。」 一言解説: 業務内容の相違に関する苦情は、契約書上の合意内容と実際の指揮命令内容とのずれが原因であることが多く、対比により原因を特定しやすくなる。
- 記載例2:「【処理経過】の派遣先・派遣元間の情報共有日について、共有した情報の範囲(苦情内容の全部か要旨のみか)を明記する項目を追加する。」 一言解説: 派遣労働者が派遣先への詳細な共有を望まない場合もあるため、共有範囲について派遣労働者の意向を確認したうえで記録することが望ましい。
B節: 派遣元の立場から記録する場合
- 記載例1:「【処理結果】の派遣労働者への結果説明日の欄に、説明を派遣元の担当者と派遣先の担当者のいずれが行ったかを明記する項目を追加する。」 一言解説: 雇用主である派遣元が主体的に説明責任を果たしていることを記録に残すことは、派遣元としての苦情処理体制の適正な運用を示す資料となる。
- 記載例2:「【未解決の場合の対応】の外部相談窓口への案内欄に、都道府県労働局その他の公的相談窓口の名称・連絡先を記載する項目を追加する。」 一言解説: 派遣元・派遣先内での解決が困難な場合、公的な相談窓口の利用可能性を案内しておくことで、派遣労働者の選択肢を確保できる。
第3部: 書き方と法的ポイントの解説
本様式は、派遣労働者から寄せられた就業条件・業務内容・人間関係等に関する苦情について、受付から処理結果に至るまでの経過を記録する場面で使用する。使う場面としては、派遣労働者から具体的な苦情の申出があった全ての場合であり、軽微な内容であっても記録を残すことが望ましい。使ってはいけない場面としては、単なる業務上の質問・確認事項を苦情として扱う場合であり、この場合は通常の業務連絡として処理すべきであって、苦情処理記録として過大に扱う必要はない。
根拠法令及び留意点としては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)第40条第1項が、派遣先に対し、派遣労働者から申出を受けた苦情の適切かつ迅速な処理を求めている。同条第3項は、派遣先が苦情の内容を派遣元事業主に通知するとともに、派遣元事業主と密接に連携して誠意をもって迅速かつ適切な処理を図るよう努める義務を定めている。派遣元についても同法第30条の3等に基づく雇用管理上の配慮義務の一環として、苦情処理体制の整備が求められる。また、労働者派遣契約においては、労働者派遣法第26条第1項第7号により、苦情の処理に関する事項をあらかじめ定めておくことが必要とされており、本様式の記載内容は当該条項に定める処理手順に沿ったものとする必要がある。ハラスメントに関する苦情については、労働施策総合推進法第30条の2の措置義務が派遣先・派遣元双方に及ぶとされている点にも留意する必要がある。
実務でよくある失敗として、第一に、苦情の内容が派遣先・派遣元のいずれの管理事項に属するかを整理しないまま処理を進め、対応が遅延するケースがある。対策として、【苦情の内容】欄で苦情の種別を明確に分類し、就業条件に関する事項は派遣元、業務遂行上の指揮命令に関する事項は派遣先が中心となって対応する等、役割分担を明確にする。第二に、派遣先・派遣元間での情報共有が不十分で、双方が異なる説明を派遣労働者に行い、かえって不信感を招くケースがある。対策として、【処理経過】欄で情報共有の日時・方法を必ず記録し、対応方針を協議のうえ決定する運用とする。第三に、処理結果を派遣労働者に説明しないまま記録のみで完結させてしまうケースがある。対策として、【処理結果】欄に説明日・説明者・納得の有無を必須記載とする。第四に、同一の派遣労働者から同種の苦情が繰り返し申し出られているにもかかわらず、その都度個別の記録票として処理し、苦情の背景にある構造的な問題(業務量の恒常的な過多、特定の指揮命令者との相性等)を見落とすケースもある。対策として、記録番号による過去記録との紐付けを行い、同一申出者からの再度の苦情がある場合は過去の記録票を参照する運用とする。なお、苦情の内容によっては雇用主としての責任の所在の判断が分かれる場合があるため、専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 苦情の受付日・受付窓口・申出方法が記録されているか
- [ ] 苦情の種別が明確に分類されているか
- [ ] 関連する派遣契約・就業条件明示書の該当箇所を確認したか
- [ ] 派遣先・派遣元間で苦情内容が共有され、その日時・方法が記録されているか
- [ ] 事実確認の内容・対象者が記録されているか
- [ ] 是正措置の内容・実施日が記録されているか
- [ ] 派遣労働者への結果説明日・説明者・納得の有無が記録されているか
- [ ] 未解決の場合の継続協議の要否・予定日が記録されているか
- [ ] 外部相談窓口への案内の要否が検討されているか
- [ ] 派遣先・派遣元双方での保管期間・保管方法が定められているか
- [ ] 派遣先・派遣元それぞれの最終確認者が明記されているか