相談を受けて事実調査を行った結果を社内の判断権者へ報告する場面で用いる書式。認定事実と措置案を整理し、事業主の雇用管理上の措置義務の履行を裏づける。

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ハラスメント調査報告書

第1部: 書式本文

【報告書作成日】令和【 】年【 】月【 】日 【調査番号】【相談受付票との紐付け番号】 【調査主体】□ 社内調査委員会(構成員:【氏名・所属】) □ 外部専門家委託(委託先:【名称】) 【調査期間】令和【 】年【 】月【 】日から令和【 】年【 】月【 】日まで 【調査対象となった相談の概要】【相談受付票の受付日・受付内容の要約を引用】 【調査対象者一覧】相談者【 】/行為者とされた者【 】/その他事情聴取対象者【 】名 【事情聴取の実施記録】各対象者ごとに【聴取日・聴取者・聴取時間・同席者】を記載 【収集した客観的資料】□ メール・チャットログ □ 勤怠記録 □ 座席配置図 □ 監視カメラ映像 □ 診断書 □ その他【 】 【争いのある事実と争いのない事実の整理】【当事者双方の主張が一致する部分/対立する部分を対比表形式で整理】 【認定事実】【証拠に基づき委員会・調査者が認定した事実を時系列・項目別に記載】 【認定に至らなかった事実とその理由】【証拠不十分等により認定を保留した事項】 【該当する社内規程・法令上の評価】【就業規則上のハラスメント禁止規定への該当性、関連法令上の考慮事項】 【措置案】□ 行為者への懲戒処分(種別:【 】) □ 行為者への注意指導 □ 配置転換 □ 被害者への支援措置(【 】) □ 再発防止研修の実施 □ 措置不要(理由:【 】) 【是正措置の実施予定時期】令和【 】年【 】月【 】日を目途 【相談者・行為者への通知方法と時期】【 】 【最終決裁者】【氏名・役職・決裁日】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 社内調査委員会用

  • 記載例1: 「【調査対象者一覧】欄に委員会構成員と当事者との利害関係の有無を確認するチェック欄を追加し、利害関係がある委員は当該案件の審議から除外する旨を明記する。」 一言解説: 調査委員会の構成に行為者の直属上司等が含まれると調査の公正性が疑われるため、除斥の記録を残すことが望ましい。
  • 記載例2: 「【認定事実】欄は伝聞・推測と直接証拠に基づく事実を書式上で色分けまたは注記により区別する。」 一言解説: 認定事実の証拠的根拠を明示しておくことで、後日の処分無効訴訟等における立証負担への備えとなる。
  • 記載例3: 「委員会の議事概要(開催日・出席者・審議の要旨)を報告書末尾に別紙として添付する運用にする。」 一言解説: 認定に至る審議過程を記録しておくと、後日、認定手続の公正さや十分性が争われた場合の説明資料になる。

B節: 外部専門家委託用

  • 記載例1: 「【調査主体】欄で外部委託を選択した場合、委託契約における調査範囲(対象者・調査期間・報告先)を報告書冒頭に転記し、契約範囲を逸脱した調査になっていないかを確認する欄を設ける。」 一言解説: 外部委託の場合、調査権限の範囲が契約により限定されることが多く、範囲外の事情聴取は後日の紛争リスクとなる。
  • 記載例2: 「【措置案】欄は外部専門家が『措置の当否は事業主の判断事項』である旨を明記したうえで提出する構成にする。」 一言解説: 外部専門家はあくまで事実調査・意見提示にとどまり、懲戒権の行使自体は事業主が行うべき事項であることを明確化する趣旨。
  • 記載例3: 「外部専門家委託の場合、【収集した客観的資料】欄の下に、資料の提供元(会社が事前提供した資料/調査中に新たに収集した資料)を区別する注記を加える。」 一言解説: 外部専門家が独自に収集した資料と会社提供資料を区別しておくと、調査の独立性・客観性を説明しやすくなる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本様式は、ハラスメント相談を受けて実施した事実調査が完了した段階で、認定事実と措置案を社内の最終判断権者(人事担当役員等)へ報告する場面で使用する。相談受付時点の初動記録(相談受付票)とは異なり、本様式は事情聴取・証拠収集を経た事実認定という手続段階を対象とする点が本質的な相違である。労働施策総合推進法第30条の2第1項は、事業主に相談対応のための体制整備等の雇用管理上の措置義務を課しており、同法に基づき厚生労働大臣が定める指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)は、事実関係を迅速かつ正確に確認すること、行為者・被害者に対する措置を適正に行うことを求めている。本様式はこの措置義務の履行、すなわち「事実確認の実施」と「措置の決定」を裏づける証跡として位置づけられる。セクシュアルハラスメント等については雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条に基づく同種の指針が存在し、調査手続の考え方は共通する部分が多い。相談受付票が「相談者からの申告内容を一次的に記録する」段階の書式であるのに対し、本様式は「双方の言い分と客観的証拠を突き合わせて事実を確定させ、措置を決定する」段階の書式であり、対象とする手続の性質が明確に異なる。相談受付票の内容をそのまま認定事実に転記することは避け、必ず行為者側の弁明を経たうえで、証拠の裏づけとともに認定する必要がある。

使ってはいけない場面としては、相談を受け付けた直後で事情聴取や証拠収集が未着手の段階である。その段階で本様式に「認定事実」を記載することは、証拠に基づかない事実認定を先行させることになり、行為者の防御機会(弁明の聴取)を欠いた不利益処分につながるおそれがある。事情聴取は必ず相談者側・行為者側の双方から行い、双方に主張の機会を与えたことを【事情聴取の実施記録】欄で確認できるようにする必要がある。

実務でよくある失敗として、第一に、行為者側の言い分を聴取しないまま相談者の申告のみに基づいて認定事実を確定させ、後日の懲戒処分無効の主張を招く例がある。対策として、【争いのある事実と争いのない事実の整理】欄で双方の主張を対比させる構成とし、行為者聴取の欠如を可視化できるようにしている。第二に、認定事実と措置案の因果関係が不明確なまま重い処分を選択し、処分の相当性が争われる例がある。対策として、【該当する社内規程・法令上の評価】欄を認定事実と措置案の間に配置し、評価の飛躍を防ぐ構成とした。第三に、調査結果を相談者・行為者以外の関係者に広く共有し、プライバシー侵害や報復的言動を招く例がある。対策として、【相談者・行為者への通知方法と時期】欄を設け、通知先を必要最小限に限定する運用を明記している。第四に、調査完了後の措置決定に時間を要しすぎ、行為者・被害者双方の就業環境が長期間不安定なまま放置される例もある。対策として、【是正措置の実施予定時期】欄を必須記載とし、認定から実施までの期間を管理できるようにしている。なお、懲戒処分の相当性判断や個人情報の取扱いについては事案ごとに慎重な検討を要するため、個別事案については弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 調査番号が相談受付票と紐付けられているか
  • [ ] 調査主体(社内委員会/外部委託)と構成員・利害関係の有無が明記されているか
  • [ ] 調査期間が明確に記載されているか
  • [ ] 相談者・行為者双方への事情聴取が実施され、記録されているか
  • [ ] 客観的資料(メール・勤怠記録等)が収集され一覧化されているか
  • [ ] 争いのある事実と争いのない事実が区別されているか
  • [ ] 認定事実が証拠に基づいて具体的に記載されているか
  • [ ] 認定に至らなかった事実とその理由が記載されているか
  • [ ] 措置案が認定事実・社内規程上の評価と整合しているか
  • [ ] 措置の実施予定時期が明記されているか
  • [ ] 通知範囲が必要最小限に限定されているか
  • [ ] 最終決裁者による決裁記録が残っているか
  • [ ] 委員会の議事概要(開催日・出席者・審議の要旨)が別紙で記録されているか
  • [ ] 外部委託の場合、契約上の調査範囲を逸脱していないか確認したか