発明者が社内に発明を届け出て権利を会社へ承継させる書式。特許法第35条第2項の予約承継の証跡として出願前に取得しておく書類です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

発明届出書・権利承継証書

第1部: 書式本文

本書式は、従業者等が発明を完成させた際に会社へ届け出るとともに、当該発明に係る特許を受ける権利を会社へ承継させる意思を確認するための証跡書類である。以下の記載項目により構成する。

【発明届出書・権利承継証書】

  1. 届出番号・受理年月日 届出番号:【 】/ 受理年月日:【 年 月 日】/ 受理者(知的財産部門担当者):【 】

  2. 届出者(発明者)情報 氏名:【 】/ 所属部署:【 】/ 役職:【 】/ 社員番号:【 】/ 連絡先:【 】

  3. 発明の名称 【 】

  4. 発明が完成した年月日及び場所 完成年月日:【 年 月 日】/ 完成場所:【会社事業所名等】

  5. 発明の技術分野 【 】

  6. 発明の背景となる従来技術及びその課題 【従来技術の概要及び課題を具体的に記載】

  7. 発明の内容の概要 【解決手段、構成、効果を具体的に記載。必要に応じて図面・実験データを別紙として添付】

  8. 発明をするに至った経緯(職務該当性の確認資料) 担当職務との関連:【業務命令、担当プロジェクト名等を記載】/ 使用した会社の設備・資金・情報:【有・無、内容を記載】

  9. 共同発明者の一覧(共同発明の場合) 氏名【 】所属【 】寄与内容【 】寄与度【 】%(複数名の場合は氏名・所属・寄与内容・寄与度をそれぞれ記載し、全共同発明者分を列挙する)

  10. 職務発明該当性の審査結果(会社記入欄) 職務発明に該当する・該当しない(いずれかを記載)/ 審査担当者:【 】/ 審査年月日:【 年 月 日】

  11. 権利承継の意思表示 届出者(及び共同発明者全員)は、本発明に係る特許を受ける権利が、職務発明規程第4条の定めるところにより発生と同時に会社に原始的に帰属することを確認する。仮に当該権利が届出者(又は共同発明者)に発生したと解される場合には、届出者(及び共同発明者全員)は、当該権利を会社に譲渡し、これに伴う一切の手続に協力することを承諾する。

  12. 対価・相当の利益に関する確認 届出者は、本発明に係る相当の利益が、別に定める「職務発明の相当の利益に関する取扱基準」に基づき付与されることを確認した。

  13. 秘密保持の確認 届出者(及び共同発明者全員)は、会社が出願、公表又は秘匿の方針を決定するまでの間、本発明の内容を第三者に開示しないことを確約する。

  14. 署名欄 届出者(発明者)署名・捺印:【 】年【 】月【 】日/ 共同発明者2署名・捺印:【 】/ 共同発明者3署名・捺印:【 】(共同発明者がいる場合は全員分の署名欄を設ける)

  15. 会社受理欄 受理担当者署名・捺印:【 】/ 受理部門長承認:【 】/ 受理年月日:【 年 月 日】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 知財部門向け(受理側)

受理側である知財部門にとっては、届出内容の審査記録と証拠化が最重要である。第10項を以下のように書き換える例を示す。

書き換え例:「知的財産部門は、届出を受理した日から【14】営業日以内に職務発明該当性を審査し、審査の過程で参照した資料(業務命令書、プロジェクト管理台帳等)を審査記録として届出書に添付のうえ保存する。」

一言解説: 審査の起算日と参照資料を明記しておくことで、後日の職務該当性の争いに備えた社内証跡が体系的に残る。

B. 発明者(従業員)向け

発明者向けには、届け出ることの意味と自らの権利義務を平易に理解できるようにすることが望ましい。第11項に補足説明を加える書き換え例を示す。

書き換え例:「(補足)本届出書に署名することにより、あなたが完成させた発明についての特許を受ける権利は、会社の職務発明規程に基づき会社に帰属します。これは特許法第35条第3項に基づく取扱いであり、届出後に会社が付与する相当の利益については、取扱基準に基づき別途通知します。」

一言解説: 権利の帰属と利益付与の関係を発明者にわかりやすく示すことで、意見聴取や説明の実質性(特許法第35条第5項の考慮要素)を担保しやすくなる。

C. 共同発明者連名対応

複数の発明者が共同で発明を完成させた場合、原始帰属構成でない限り各共同発明者の持分について個別の同意取得が必要となる。第9項及び第14項を以下のように書き換える例を示す。

書き換え例:「共同発明者は、特許を受ける権利が共有となる場合には、特許法第33条第3項の規定により、他の共有者の同意を得なければ自己の持分を譲渡できないことを確認したうえで、本届出書への連署をもって会社への持分譲渡に同意する。」

一言解説: 共同発明の場合は発明者全員の連署がなければ会社への権利承継が一部の共有者について欠けることになるため、署名欄は必ず共同発明者数に応じて可変的に設けるべきである。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式を使う場面は、出願前に発明者から会社への権利の承継(予約承継を含む。)を書面で確認し、証跡として保存しておきたい場合である。既に職務発明規程で完全な原始帰属(特許法第35条第3項)を定めており、届出のみで権利移転の法律関係が完結する体制を採る企業であっても、外国への出願や譲渡証明の提出を求められる場面、あるいは共同発明で共有者の同意が別途必要になる場面に備え、本書式による個別の確認書面を取得しておくことが実務上推奨される。逆に、発明者が会社の指揮命令下にない外部研究者や共同研究先の研究者である場合には、本書式ではなく共同研究契約や個別の権利譲渡契約書を用いるべきである。

根拠法令は特許法第35条である。同条第2項は、職務発明に該当しない発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた契約・勤務規則等の条項を無効とする一方、その発明が職務発明である場合はこの限りでない旨を定めている。すなわち、予約承継(発明の完成前にあらかじめ権利の帰属を取り決めておく方式)が有効となるのは、権利が発生する時点でその発明が職務発明の要件(業務範囲該当性及び職務該当性)を満たしている場合に限られる。本書式の第8項及び第10項で職務該当性を確認する記載を設けているのは、この要件充足を記録化するためである。

実務でよくある失敗の第一は、共同発明であるにもかかわらず一部の共同発明者の署名を取得しないまま届出書を確定させてしまうケースである。特許を受ける権利が複数人に共有的に発生する構成を採る場合、特許法第33条第3項により共有者の一人が持分を譲渡するには他の共有者の同意が必要となるため、共同発明者全員の連署がなければ会社への完全な権利承継が成立しない可能性がある。第9項及び第14項のように共同発明者を漏れなく列挙し、全員分の署名欄を設ける運用を徹底する必要がある。

第二の失敗は、届出書の受理時点で職務該当性の審査を行わず、後日職務発明性が争われた際に判断資料が残っていないケースである。第8項及び第10項のように、担当職務との関連性や使用した会社設備・情報を具体的に記載させ、審査記録を保存することが対策となる。

第三の失敗は、発明の完成日を曖昧にしたまま届け出てしまい、先願主義の下での出願準備や先使用権の主張に支障が生じるケースである。発明完成日は第三者との優先関係や職務発明性の判断の基準時となり得るため、可能な限り客観的資料(実験ノート、設計データの作成日時等)と整合させて記載すべきである。

個別事案は専門家に確認してください。特に、外国出願を予定する発明については、譲渡証明(Assignment)の様式や現地の法制度に応じた追加書類が必要となる場合がある。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 発明者及び共同発明者全員の氏名・所属が正確に記載されているか
  • [ ] 発明の完成年月日及び完成場所が客観的資料と整合しているか
  • [ ] 発明の内容(背景技術・課題・解決手段・効果)が第三者にも理解できる程度に具体的に記載されているか
  • [ ] 職務該当性(担当職務との関連、会社設備・資金・情報の使用状況)を確認する記載欄があるか
  • [ ] 共同発明者全員分の署名欄が設けられ、実際に全員の署名を取得しているか
  • [ ] 権利承継の意思表示条項が職務発明規程の原始帰属条項と整合しているか
  • [ ] 相当の利益の付与に関する取扱基準への参照が明記されているか
  • [ ] 秘密保持義務の確認条項が設けられているか
  • [ ] 知財部門による受理・審査記録欄(審査担当者・審査年月日)が設けられているか
  • [ ] 届出から審査完了までの標準処理期間が定められているか
  • [ ] 【】のプレースホルダがすべて実際の発明内容に置き換えられているか
  • [ ] 外国出願を予定する場合の追加書類(譲渡証明等)の要否が確認されているか