当初の弁済計画を変更してリスケジュールする合意書です。変更後の分割回数と金額、遅延損害金の取扱い、担保の維持を定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

債務返済計画変更合意書

第1部: 書式本文

【債権者商号・氏名】(以下「甲」という。)と【債務者商号・氏名】(以下「乙」という。)は、両者間の【原契約・債務承認弁済契約名称、締結日:令和【 】年【 】月【 】日】(以下「原契約」という。)に定める弁済計画を次のとおり変更(リスケジュール)することに合意する(以下「本合意」という。)。

第1条(変更前の残債務) 本合意締結時点における残債務の額は、元本金【 】円、利息・遅延損害金金【 】円、合計金【 】円(以下「残債務」という。)であることを甲乙相互に確認する。

第2条(変更の理由) 本合意は、乙の【事業状況の悪化、収入減少等】により、原契約に定める弁済計画のとおりの履行が困難となったことを踏まえ、双方協議のうえ弁済計画を変更するものである。

第3条(変更後の弁済計画) 乙は、残債務を次のとおり分割して甲に弁済する。 第1回 令和【 】年【 】月【 】日限り 金【 】円/第2回以降 毎月末日限り 金【 】円ずつ/最終回 令和【 】年【 】月【 】日限り 残額全額

第4条(変更後の分割回数の延長) 変更後の分割回数は、原契約に定める分割回数から【 】回延長し、合計【 】回とする。

第5条(遅延損害金の取扱い) 本合意締結までに発生した遅延損害金【元本に組み入れる・別途分割弁済する・一部免除する】の取扱いは、次のとおりとする。【 】

第6条(担保・保証の維持) 原契約に基づき設定された担保及び保証は、本合意による弁済計画の変更後も、変更後の残債務についてそのまま存続するものとする。

第7条(期限の利益喪失事由の維持) 原契約第【 】条に定める期限の利益喪失事由は、本合意による変更後の弁済計画についても適用があるものとする。

第8条(再度の不履行時の取扱い) 乙が変更後の弁済計画に基づく分割金の支払を【 】回分以上怠ったときは、乙は当然に期限の利益を喪失し、甲は残債務全額について直ちに法的手続を講じることができる。

第9条(原契約との関係) 本合意に定めのない事項については、原契約の定めるところによる。

以上を証するため、本合意書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和【 】年【 】月【 】日

甲(債権者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙(債務者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 債権者(甲)向け

A-1 第8条の修正例 「乙が変更後の弁済計画に基づく分割金の支払を1回でも怠ったときは、甲は催告を要せず直ちに強制執行その他の法的手続を講じることができる。」 一言解説: 債権者としては、一度リスケジュールに応じた以上、再度の不履行については厳格に対応する必要があるため、猶予を与えず速やかに法的手続に移行できる設計とすることが、回収可能性を維持する観点から重要である。

A-2 第5条の修正例 「本合意締結までに発生した遅延損害金は免除しないものとし、変更後の弁済計画による分割弁済が完了した後に、別途その支払方法を協議する。」 一言解説: 債権者にとっては、遅延損害金を安易に免除すると、他の債務者との公平性や社内での回収方針との整合性に問題が生じ得るため、免除せず弁済完了後に改めて協議する扱いとすることで、将来の交渉余地を残せる。

B節: 債務者(乙)向け

B-1 第5条の修正例 「本合意締結までに発生した遅延損害金は、乙が変更後の弁済計画を最終回まで完済することを条件に、その全部を免除する。」 一言解説: 債務者としては、遅延損害金の負担が残ったままでは長期的な弁済計画の履行意欲が損なわれるため、完済を条件とした遅延損害金の免除を交渉することで、無理のない再建計画を実現しやすくなる。

B-2 第4条の修正例 「変更後の分割回数は、乙の収入回復の見込み時期を踏まえ、当初6か月間は少額の据置期間とし、7か月目以降から通常の分割弁済を再開するものとする。」 一言解説: 債務者にとっては、収入が直ちに回復しない状況でリスケジュール直後から通常額の弁済を求められると再度の不履行を招きかねないため、据置期間を設けることで実現可能性の高い計画とすることができる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、既存の債務承認弁済契約や分割弁済契約に基づく弁済計画どおりの履行が困難になった債務者について、債権者と債務者が協議のうえ、分割回数の延長や据置期間の設定など弁済条件を見直す場面で使用する。既に一度弁済計画が定められていることを前提とする点で、初めて弁済計画を定める債務承認弁済契約書とは性質が異なる。他方、弁済計画の見直しではなく、元本や利息そのものを減額・免除する場合には、本書式に加えて利息・遅延損害金減免合意書を組み合わせて使用することが多い。

法的根拠としては、契約の内容を当事者の合意によって変更することは、契約自由の原則(民法第521条)に基づき当然に認められる。消費貸借契約に基づく債務の場合、民法第587条が消費貸借の成立要件を定めているが、既に発生した債務の弁済条件の変更自体は新たな消費貸借契約の締結を要するものではなく、原契約の内容変更として処理できる。担保や保証が付されている場合、弁済計画の変更が担保物権や保証契約の同一性に影響を及ぼさないかを確認する必要があり、特に保証人がいる場合、保証人の同意なく主債務の内容(弁済期限等)を大幅に変更すると、保証人の予測可能性を害し、保証人からの異議の原因となり得る点に留意すべきである。利息の利率については、変更後も利息制限法第1条の上限規制が及ぶことに変わりはない。

よくある失敗の第一は、変更後の弁済計画のみを定め、変更前に既に発生していた遅延損害金の取扱い(免除するのか、別途弁済させるのか)を明記しないまま合意し、後日その取扱いをめぐって争いが生じることである。第5条のように遅延損害金の取扱いを明記することが対策となる。第二に、担保や保証が原契約に付されている場合に、弁済計画の変更がこれらに与える影響を検討せず、保証人への通知や同意取得を怠る例がある。第6条のように担保・保証の存続を明記しつつ、保証人がいる場合は別途同意を得ることが望ましい。第三に、再度の不履行に対する対応を定めずに再び緩やかな対応を繰り返し、結果として実効的な回収に至らない例がある。第8条のように、再度の不履行時には厳格な対応を取る旨をあらかじめ明記しておくべきである。担保・保証への影響や、リスケジュールが債権の消滅時効に与える影響については、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 変更前の残債務額(元本、利息・遅延損害金)を正確に確定した
  • [ ] 弁済計画変更の理由を具体的に記載した
  • [ ] 変更後の分割回数・金額・期日を債務者の実情に即して設定した
  • [ ] 変更前に発生した遅延損害金の取扱い(免除・分割・据置)を明記した
  • [ ] 据置期間を設ける場合、その期間と据置後の弁済額を明記した
  • [ ] 担保・保証が原契約に付されている場合、変更後も存続する旨を明記した
  • [ ] 保証人がいる場合、変更について保証人の同意取得の要否を検討した
  • [ ] 期限の利益喪失事由が変更後の弁済計画にも適用される旨を明記した
  • [ ] 再度の不履行時の対応(法的手続への移行)を明記した
  • [ ] 変更後の利率が利息制限法の上限を超えていないか確認した