検査合格後に目的物を発注者へ引き渡す書面です。引渡日、鍵や保証書の授受、契約不適合責任の起算点を明確にします。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

引渡書(公共工事)

第1部: 書式本文

引渡書

工事名:【工事名称】 工事場所:【工事場所】 契約日:【契約年月日】 完成検査合格日:【年月日】(検査合格通知書番号:【番号】)

受注者【会社名】は、発注者【発注者名】に対し、下記のとおり本工事の目的物を引き渡す。

第1条(引渡しの目的) 公共工事標準請負契約約款【第31条】に定める検査に合格したことを受け、受注者は発注者に対し工事目的物を引き渡し、発注者はこれを受領する。

第2条(引渡日) 引渡日を【年月日】とする。

第3条(引渡しの対象) 1. 工事目的物:【建物・構造物等の名称・所在地・構造・規模】 2. 引渡し範囲:契約図書に定める工事目的物の全部(部分引渡しがある場合はその範囲及び時期を別紙のとおり明記する)

第4条(鍵の授受) 1. 引渡しにあたり、以下の鍵を発注者に交付する。 【鍵の名称・数量(例:玄関鍵3本、機械室鍵2本、電気室鍵2本)】 2. 発注者は、鍵受領書に署名の上、受注者に交付する。

第5条(引継書類) 引渡しにあたり、以下の書類を発注者に交付する。 1. 完成図(竣工図)一式 2. 取扱説明書(設備機器等) 3. 保証書(工事目的物及び主要設備機器に係るもの。保証期間・保証範囲を明記) 4. 官公署発行の検査済証等の写し 5. 鍵受領書 6. 引継事項一覧表(点検・維持管理上の留意事項を含む)

第6条(契約不適合責任) 1. 引渡し後に工事目的物に契約不適合(種類又は品質に関して契約内容に適合しない状態をいう)が判明した場合、受注者は民法及び契約書の定めるところにより修補、損害賠償その他の責任を負う。 2. 契約不適合責任の期間の起算点は、引渡日(第2条の日)とする。 3. 責任期間は、契約書に定める期間(構造耐力上主要な部分については【年数】年、その他の部分については【年数】年等)による。

第7条(危険負担の移転) 引渡日をもって、工事目的物の滅失又は毀損に関する危険負担は受注者から発注者に移転する。ただし、受注者の責に帰すべき事由による滅失又は毀損についてはこの限りでない。

第8条(部分使用との関係) 発注者が本引渡し前に公共工事標準請負契約約款【第32条】に基づき工事目的物の全部又は一部を使用していた場合、当該部分使用の事実及び期間を本引渡書に付記し、契約不適合責任の起算点への影響の有無を明確にする。

第9条(残工事・付帯工事) 引渡し時点で残存する軽微な付帯工事又は手直し工事がある場合、その内容及び完了予定日を別紙のとおり記載し、当該事項が引渡しの効力に影響しないことを両当事者で確認する。

第9条の2(維持管理引継ぎ) 受注者は、発注者又は発注者が指定する維持管理担当者に対し、設備機器の操作方法、点検周期その他維持管理上必要な事項について、引渡日までに説明を行う。説明の実施状況は引継事項一覧表に記録する。

第10条(署名) 発注者:【職名・氏名】(引渡日:【年月日】) 受注者:【会社名・代表者名】(引渡日:【年月日】)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 受注者の立場からの修正例

A-1. 残工事がある状態で先行して引渡しを行いたい場合 第9条を「残存する付帯工事(【内容】)については、引渡し後【日数】日以内に完了する。当該残工事の未完了は引渡し及び契約不適合責任の起算点に影響を及ぼさないものとし、発注者はこれに同意する。」に修正する。ただし、残工事の範囲が広い場合は発注者との協議が前提となる。

A-2. 契約不適合責任の期間を契約書の原則どおりに明確化したい場合 第6条第3項に「本条の期間は、契約書第【条番号】に定める期間による。期間経過後は、故意又は重大な過失による場合を除き、受注者は契約不適合責任を負わない。」を追記する。責任期間の上限を明示し、無期限責任と誤解されることを防ぐ趣旨である。

B節: 発注者の立場からの修正例

B-1. 部分使用による責任期間への影響を明確にしたい場合 第8条に第2項として「部分使用がなされた部分については、契約不適合責任の起算点を当該部分使用開始日とすることができる。この場合、受注者との協議により別途書面で定める。」を追加する。部分使用と全体引渡しの時期がずれる場合の起算点の混乱を防ぐ趣旨である。

B-2. 保証書の内容を精査したい場合 第5条第3号を「保証書は、工事目的物及び主要設備機器ごとに保証期間・保証範囲・免責事項を一覧化した様式により提出する。発注者は、内容を確認の上、不備がある場合は是正を求めることができる。」に修正する。保証内容のばらつきを防ぎ、維持管理段階でのトラブルを回避する趣旨である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面 完成検査に合格した後、工事目的物を発注者に現実に引き渡す段階で使用する。検査合格と引渡しは別個の手続であり、検査合格通知の交付をもって直ちに引渡しの効力が生じるわけではないため、両者を明確に区分して書面化する必要がある。

使ってはいけない場面 検査に合格していない段階、又は検査結果が未確定の段階で引渡書を作成することは避けるべきである。検査合格前の引渡しは、瑕疵の有無が未確認のまま危険負担及び契約不適合責任の起算点が発注者に不利に確定するおそれがあり、発注者側にとって重大なリスクとなる。

根拠法令 - 公共工事標準請負契約約款(中央建設業審議会決定)第31条:検査及び引渡し - 同約款第32条:部分使用等 - 民法第559条・第562条から第564条まで:請負契約における契約不適合責任(売買の規定の準用) - 民法第637条:契約不適合責任の期間の制限(注文者が不適合を知った時から1年以内の通知) - 民法第636条:注文者の供した材料又は指図による契約不適合の場合の請負人の責任制限 - 建設業法第20条の2:建設工事の請負契約における工期等の変更に関する誠実な対応義務

よくある失敗と条項上の対策 1. 検査合格日と引渡日を同一視し、契約不適合責任の起算点があいまいになるケース。対策として第2条・第6条のように引渡日を明確に定義し、起算点を引渡日とすることを明記する。 2. 部分使用と全体引渡しが混在する工事で、責任期間の起算点が部位ごとに異なることを見落とすケース。対策として第8条のように部分使用の事実を引渡書に付記する。 3. 保証書・取扱説明書等の引継書類が不足したまま引渡しが完了し、維持管理段階でトラブルとなるケース。対策として第5条のように引継書類を明記し、B-2のように様式を統一する。

引渡し及び契約不適合責任の期間、危険負担の移転時期は、民法及び契約書の定めにより個別に異なり得る。本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 完成検査に合格し、検査合格通知書を受領しているか
  2. 引渡日が検査合格日以降に設定されているか
  3. 引渡し範囲(全部・部分)が契約図書と整合しているか
  4. 鍵の名称・数量に漏れがなく、受領書が用意されているか
  5. 完成図・取扱説明書・保証書等の引継書類が揃っているか
  6. 保証書の保証期間・保証範囲・免責事項が明記されているか
  7. 契約不適合責任の起算点(引渡日)が明確に定義されているか
  8. 契約不適合責任の期間が契約書の定めと整合しているか
  9. 危険負担の移転時期が引渡日と一致しているか
  10. 部分使用があった場合、その事実及び責任期間への影響が付記されているか
  11. 残工事・付帯工事がある場合、内容及び完了予定日が明記されているか
  12. 発注者・受注者双方の署名又は記名押印欄が設けられているか