補助金等適正化法を踏まえた交付申請書の様式です。事業目的、実施内容、補助対象経費、交付希望額を記載して申請します。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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補助金交付申請書

第1部: 書式本文

補助金交付申請書は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金適正化法」という。)第14条に定める交付の申請の手続として、申請事業者が補助金交付機関に提出する書式である。以下の記載項目一覧に沿って作成する。

  1. 申請年月日及び宛先 【  年  月  日】、【補助金交付機関名】あて

  2. 申請事業者情報 名称又は商号【  】、代表者役職・氏名【  】、所在地【  】、法人番号【  】、担当者氏名・連絡先【  】

  3. 補助金の名称及び根拠 申請する補助金の名称【  補助金】、交付要綱名及び制定年月日【  】

  4. 事業目的 本事業により解決しようとする課題及び目的の概要を記載する。【  】

  5. 実施内容の概要 実施する事業の具体的な内容、実施期間【自  年  月  日 至  年  月  日】、実施場所【  】

  6. 補助対象経費の内訳 経費区分ごとに、費目【  】、積算内訳【  】、金額【  円】を一覧で記載する。総事業費【  円】のうち補助対象経費【  円】を明示する。

  7. 交付希望額 補助率【  分の  】に基づく交付希望額【  円】

  8. 資金計画 自己資金【  円】、金融機関等からの借入予定額【  円】、その他収入(他の補助金等との重複がないことの確認を含む)【  円】

  9. 他の補助金等の受給状況 同一の経費について国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受けていない旨、又は受けている場合はその名称・金額を記載する。

  10. 添付書類 事業計画書、収支予算書、法人の登記事項証明書、直近の決算書、その他交付機関が指定する書類の一覧。

  11. 誓約事項 申請内容に虚偽がないこと、交付決定前に着手する場合は交付機関の承認を得ること、補助金適正化法その他関係法令を遵守することを誓約する旨。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 申請事業者の立場

A-1. 交付決定前着手の承認申請条項 「本事業の性質上、交付決定を待たずに着手する必要がある場合は、別途『交付決定前着手承認申請書』を提出し、交付機関の承認を得た上で着手するものとし、承認前の着手により生じた費用は補助対象経費に算入されないことがある旨を了知する。」 一言解説: 交付決定前の着手は原則として補助対象外となるため、承認手続の存在を明示しておくことが重要である。

A-2. 経費按分の記載条項 「本事業の実施に当たり、補助対象外の業務と一体で実施する部分がある場合は、按分方法【  】に基づき補助対象経費を算出した旨を記載する。」 一言解説: 按分根拠を具体的に示さないと、交付機関の審査段階で経費が否認されるリスクがある。

A-3. 共同申請(コンソーシアム)の場合の記載 「本事業を複数事業者による共同事業として実施する場合、代表事業者【  】及び構成事業者【  】の役割分担及び経費負担割合を別紙に記載する。」 一言解説: 共同申請の場合は代表事業者が交付申請の窓口となる例が多く、役割分担の明確化が審査上重要となる。

B節: 補助金交付機関の立場

B-1. 申請書類の様式指定条項 「交付機関は、申請事業者に対し、別に定める様式による交付申請書及び添付書類の提出を求めるものとし、様式によらない申請は受理しないことができる。」 一言解説: 補助金適正化法第14条に基づく申請手続の適正性を担保するため、様式の統一を明記する。

B-2. 審査及び交付決定条項 「交付機関は、提出された交付申請書の内容を審査し、補助金適正化法第15条の規定に基づき交付の決定を行う。交付決定に当たり、条件を付することができる。」 一言解説: 申請書の提出と交付決定は別個の行政処分であり、申請イコール交付確定ではない点を明記することが誤解防止に資する。

B-3. 虚偽申請時の不交付・返還条項 「申請内容に虚偽の記載が判明したときは、交付機関は交付の決定を行わず、又は既に決定した交付決定を取り消すことができる。」 一言解説: 申請段階での適正性確保のための抑止条項であり、交付決定後の取消し(補助金適正化法第17条)とは局面が異なることに留意する。

B-4. 概算払い・精算条項 「交付機関は、事業の性質上必要があると認めるときは、申請事業者の申出により補助金の一部を概算払いすることができるものとし、事業完了後の実績報告に基づき精算する。」 一言解説: 資金繰りに配慮した概算払い制度の有無を交付機関側であらかじめ明示しておくことで、事業者の資金計画の予見可能性を高める。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面: 国又は地方公共団体等が実施する補助金制度において、申請事業者が交付を受けようとする際に、交付要綱で定められた期限内に提出する場面で使用する。事業計画書と併せて提出されることが多い。

使ってはいけない場面: 既に事業に着手し完了している経費について遡って補助対象とすることを前提とした申請には使用できない。交付決定前の着手は原則として補助対象とならないため、既契約・既発注の経費を安易に補助対象経費に含めるべきではない。

根拠法令: 交付申請の手続は補助金適正化法第14条(各省各庁の長は、補助金等の交付の申請に関し必要な事項を定めることができる旨の規定を含む交付申請の手続規定)に基づく。申請を受けた交付機関がこれに応じて行う交付決定は同法第15条に規定され、申請書はあくまで交付決定を求める行為であって交付決定そのものではない点を申請事業者に理解させる必要がある。交付決定後に事情変更が生じた場合の取消しについては同法第17条(事情変更による決定の取消し)が適用され得るため、申請書の誓約事項においてもこの点への言及が望ましい。財産処分の制限については同法第22条が定めるところであるが、これは交付決定後・事業完了後の局面に関する規律であり、申請段階では直接適用されないものの、申請事業者に対する事前の情報提供として言及することが望ましい。

よくある失敗と条項上の対策 失敗1: 交付決定前に着手し、当該経費が補助対象外とされる。対策としてA-1のように交付決定前着手承認手続の存在を申請書内で明記し、事業者の認識違いを防ぐ。 失敗2: 補助対象経費と対象外経費の区分・按分根拠が曖昧で、審査段階又は実績報告段階で減額される。対策としてA-2のように按分方法を具体的に記載する欄を設ける。 失敗3: 他の補助金等との重複受給が発覚し、交付決定の取消し及び返還を求められる。対策として第9条の記載項目を必須化し、他の補助金等の受給状況を明確に申告させる。

本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 申請しようとする補助金の交付要綱及び申請期限を確認したか
  2. 事業目的が交付要綱に定める補助対象事業の要件に合致しているか
  3. 補助対象経費と対象外経費が明確に区分されているか
  4. 按分計算が必要な経費について按分方法を明記しているか
  5. 交付希望額が補助率の上限を超えていないか
  6. 他の補助金等との重複受給がないことを確認したか
  7. 交付決定前着手の要否及び承認手続の必要性を確認したか
  8. 添付書類(登記事項証明書、決算書等)が最新のものか
  9. 共同申請の場合、代表事業者と構成事業者の役割分担が明記されているか
  10. 誓約事項に虚偽記載時の不利益について事業者が同意しているか
  11. 資金計画に自己資金及び借入予定額の裏付けがあるか
  12. 交付決定後の事情変更による取消し(補助金適正化法第17条)の可能性について理解しているか