事業用融資を個人が保証する前に作成が必要となる公正証書の原案。民法第465条の6により保証契約締結日前1か月以内の作成が求められる書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

保証意思宣明公正証書 原案

第1部: 書式本文

本書式は、事業のために負担する借入債務等について個人が保証人になろうとする場合に、公証人に対し保証意思を口授するための原案(公証役場への提出資料及び当日の口授内容の下準備)である。実際の公正証書は公証人が作成するものであり、本原案はその作成に必要な情報を整理し、担当公証人との事前打合せに用いるものである。

第1(前提事実の確認) 1. 保証予定者:【氏名、生年月日、住所】(以下「丙」という。) 2. 主債務者:【商号又は氏名】(以下「乙」という。) 3. 丙と乙の関係:【乙の代表取締役、事業に現に従事する乙の親族等/該当がなければ「なし」】 4. 民法第465条の9に定める保証意思宣明公正証書の作成が不要となる例外(丙が乙の理事、取締役、執行役等である場合、又は乙(法人)の総株主の議決権の過半数を有する者である場合等)に該当するか:【該当する/該当しない】

第2(保証契約の内容) 1. 主債務の債権者:【金融機関等商号】(以下「甲」という。) 2. 主債務の発生原因:【〇〇年〇〇月〇〇日付金銭消費貸借契約(予定)】 3. 主債務の元本額:金【 】円 4. 主債務の利息、違約金、損害賠償その他従たる債務の内容:【 】 5. 保証の種類:【連帯保証/根保証(極度額金【 】円、元本確定期日【 】)】 6. 主債務者が保証債務を履行しない場合、丙は主債務者と連帯して(又は極度額の範囲内で)その債務を履行する責任を負うこと

第3(口授事項の準備) 丙は、公証人に対し、次の事項を自ら口授する準備をする(民法第465条の6第1項、第465条の8)。 1. 主債務の債権者及び主債務者 2. 主債務の元本、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容 3. 主債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思を有していること(単純保証の場合)、又は極度額の限度において履行する意思を有していること(根保証の場合) 4. 主債務の履行状況(遅滞等)にかかわらず自らの財産をもって履行する意思があること

第4(作成期限) 本公正証書は、民法第465条の6第1項により、保証契約の締結の日前1か月以内に作成されたものでなければならないため、丙は保証契約締結予定日である【〇〇年〇〇月〇〇日】から逆算し、【〇〇年〇〇月〇〇日】以降に公証役場での手続を予約する。

第5(公証役場対応担当の役割) 【公証役場対応担当】は、丙が公証役場に出頭する日程の調整、必要書類(本人確認資料、主債務に関する契約書案等)の準備、及び丙が事前に内容を理解できるよう本原案の説明を行う。

第6(効力の限定) 本原案は公正証書作成のための準備資料にすぎず、公正証書自体は民法第465条の6以下の要件に従い公証人が作成するものであることを丙、乙及び公証役場対応担当は確認する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】作成

丙(保証予定者) 住所:【     】 氏名:【     】 印 乙(主債務者) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 保証予定者向け書き換え

A-1. 保証内容を十分に理解した上で口授準備をしたい場面

第3条追加例:「丙は、口授前に、主債務の元本額、利率、遅延損害金の利率及び保証の上限額(単純保証の場合は主債務全額、根保証の場合は極度額)を書面で確認し、不明な点は公証人に質問する。」 解説: 口授は保証人の真意確認を目的とする厳格な手続であるため、丙自身が内容を正確に理解しているかを事前に確認するプロセスを明記する。

A-2. 極度額の水準に懸念がある場面

第2条5号修正例:「保証の種類は根保証とし、極度額は丙の資産状況及び年収を踏まえ、金【 】円を上限として乙及び甲と協議の上決定する。」 解説: 極度額は保証人の負担上限を画する重要な要素であるため、保証予定者の資力を踏まえた協議の経緯を記録する。

B. 主債務者向け書き換え

B-1. 経営者保証を求められる場面で例外該当性を確認したい場面

第1条4号修正例:「丙は乙の代表取締役であり、民法第465条の9第1号の役員に該当するため、本公正証書の作成は不要であることを甲乙丙相互に確認する。」 解説: 経営者本人が保証人となる典型例では公正証書作成が例外的に不要となるため、該当性の確認を明記し不要な手続を省く。

B-2. 事業に現に従事する配偶者が保証人となる場面

第1条4号修正例:「丙は乙の代表者の配偶者であり、乙の事業に現に従事していることから民法第465条の9第3号の例外に該当するか、収入・関与実態を示す資料に基づき慎重に確認する。」 解説: 配偶者が事業に現に従事している場合の例外該当性は実態に即した判断が必要であり、形式的な肩書のみで判断しないよう留意を促す。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、事業のために負担する貸金等債務について、経営者以外の第三者である個人が保証人となろうとする場合に用いる、公正証書作成前の準備資料である。保証予定者が主債務者(法人)の取締役、執行役、総株主の議決権の過半数を有する者等、民法第465条の9に定める例外に該当する場合は、そもそも保証意思宣明公正証書の作成は不要であるため、本書式を用いる前に例外該当性を必ず確認する必要がある。また、本書式自体は公正証書ではなく、実際の保証契約の効力発生には公証人による適式な公正証書の作成が別途必要である。

根拠法令 民法第465条の6第1項は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約(根保証を含む)は、その締結に先立ち、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じない旨を定める。口授の方式は同法第465条の8で準用される第465条の6第2項及び関連規定に従う。民法第465条の9は、主債務者が法人である場合のその理事・取締役・執行役等、主債務者の総株主の議決権の過半数を有する者、主債務者が個人である場合の共同事業者又は事業に現に従事する配偶者等について、公正証書作成の適用除外を定める。作成期限(締結日前1か月以内)を徒過すると保証契約自体が無効となる点が特に重要である。

実務でよくある失敗と対策 第一に、公正証書の作成期限(締結日前1か月以内)を意識せず、早期に作成しすぎて期限切れとなり、保証契約締結時に無効となる失敗がある。第4条のように締結予定日から逆算したスケジュール管理を行う。第二に、適用除外事由(民法第465条の9)への該当性を誤って判断し、本来不要な手続に時間を費やす、又は逆に必要な手続を省略してしまう失敗がある。第1条4号のように該当性を丁寧に確認する。第三に、口授の準備が不十分で、保証人が公証人からの質問に的確に答えられず手続がやり直しとなる失敗がある。第3条のように口授事項を事前に整理する。公正証書作成手続の詳細は管轄の公証役場及び専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 保証予定者が民法第465条の9の適用除外事由に該当しないか確認したか
  • [ ] 主債務の内容(元本・利息・遅延損害金等)を正確に整理したか
  • [ ] 保証の種類(単純保証・根保証)及び極度額(根保証の場合)を確定したか
  • [ ] 口授事項(履行意思の内容)を保証予定者が理解しているか確認したか
  • [ ] 公正証書の作成期限(保証契約締結日前1か月以内)を管理したか
  • [ ] 公証役場への予約及び必要書類の準備を行ったか
  • [ ] 本原案が公正証書そのものではないことを関係者間で確認したか
  • [ ] 保証予定者の資力・収入状況を踏まえた極度額の妥当性を検討したか
  • [ ] 手続の適用除外該当性の判断について専門家に確認したか