保証人からの請求に応じて債権者が行う通知で、民法第458条の2に基づき主債務の元本、利息、遅延損害金の残額等を回答する書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

主債務の履行状況に関する情報提供通知書

第1部: 書式本文

主債務の履行状況に関する情報提供通知書

【保証人住所】 【保証人氏名・名称】 様

作成日: 【西暦】年【月】月【日】日

差出人: 【債権者住所】 【債権者氏名・名称】 【担当部署・担当者名】 印

当職は、貴殿より【請求受領日】付で受領した、民法第458条の2に基づく主たる債務の履行状況に関する情報提供の請求(以下「本請求」という。)につき、下記のとおり回答する。

  1. 本請求の対象となる保証契約。契約名称【契約名称】、締結日【締結日】。貴殿は、主たる債務者【主債務者名】の委託を受けて本保証契約を締結した保証人であることを確認した。
  2. 主たる債務の発生原因。契約名称【契約名称・種別】、締結日【締結日】、当初債権額【当初債権額】円。
  3. 主たる債務の元本残額。本通知作成日時点における元本残額は金【元本残額】円である。
  4. 利息の残額。約定利率【年◯%】、起算日【起算日】から本通知作成日までの利息残額は金【利息残額】円である。
  5. 違約金の残額。約定に基づく違約金残額は金【違約金残額】円である(発生していない場合は「該当なし」と記載する)。
  6. 損害賠償(遅延損害金)の残額。約定遅延損害金利率【年◯%】に基づき算定した残額は金【損害賠償残額】円である。
  7. 上記各債務のうち、既に弁済期が到来しているものの額。元本【額】円、利息【額】円、違約金【額】円、損害賠償【額】円。
  8. 上記各債務についての不履行の有無。【不履行なし・元本の一部について◯回分の履行遅滞あり等、具体的状況を記載】。
  9. 本回答は、本通知作成日時点における当職の記録に基づくものであり、その後の弁済、追加借入れその他の事情により残額が変動する場合がある。
  10. 本回答の内容に関するお問い合わせは、下記担当部署までご連絡いただきたい。

以上

お問い合わせ先 【問い合わせ先住所】 【担当部署・担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 情報を提供する債権者

修正後の文例:

貴殿は、主たる債務者【主債務者名】の委託を受けて本保証契約を締結した保証人であることを、【委託を証する資料・契約書上の記載】により確認した。よって民法第458条の2に基づき、下記のとおり主たる債務の履行状況に関する情報を提供する。

一言解説: 情報提供義務が生じるのは、主たる債務者の委託を受けて保証人となった者からの請求に限られる。委託の有無が契約書上明らかでない場合、回答前に主債務者への確認や関連資料の突合を行い、無委託保証人からの請求と混同したまま回答しないよう注意する。

B. 情報を求める保証人

修正後の文例:

貴社(債権者)に対し、当職が主たる債務者【主債務者名】の委託を受けて締結した保証契約(【契約名称】、締結日【締結日】)について、民法第458条の2に基づき、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償その他従たるすべてのものについての不履行の有無並びに残額及び弁済期が到来している額に関する情報の提供を請求する。

一言解説: 保証人側から請求する際は、対象契約の特定(契約名称・締結日・当事者)を明確にし、請求権原である民法第458条の2を明示することで、債権者が請求の適法性を確認しやすくなる。あわせて、自らが主たる債務者の委託を受けた保証人である経緯(契約締結時の事情、委託を裏付ける書面の有無)を整理しておくと、債権者からの照会にも速やかに対応できる。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、主たる債務者の委託を受けて保証人となった者からの請求に応じ、債権者が主たる債務の履行状況に関する情報を提供する場面で用いる。委託を受けていない保証人からの請求や、保証契約締結前の段階で個人保証人に対して行われる情報提供(民法第465条の10が定める、事業のために負担する貸金等債務を主債務とする契約締結時の情報提供義務)とは制度趣旨が異なるため、両者を混同しないことが重要である。第458条の2は保証契約の存続中、保証人の請求のたびに主債務の履行状況を開示する制度であるのに対し、第465条の10は契約締結前に主債務者が個人保証人に対して行うべき情報提供義務であり、適用場面も義務者も異なる。

根拠法令は、民法第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報提供義務)である。同条は令和2年4月施行の改正民法で新設された規定であり、保証人が主債務の状況を把握できずに不測の損害を被ることを防ぐ趣旨に基づく。同条は「元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額」の情報提供を求めており、保証人が法人・個人いずれであっても適用対象となる点、委託を受けた保証人であることが要件となる点を条文上確認しておく必要がある。

実務でよくある失敗の一つ目は、元本残額のみを回答し、利息、違約金、損害賠償その他従たる債務についての残額や不履行の有無を回答から漏らしてしまうことである。対策として、本文3項から8項で各項目を独立して記載する構成とし、回答漏れを防いでいる。

二つ目の失敗は、委託の有無を確認しないまま情報提供に応じてしまうことである。無委託保証人からの請求には本条の情報提供義務は生じないため、契約書や保証委託の経緯を確認せずに安易に開示すると、主債務者の信用情報を不必要に第三者へ提供する結果になりかねない。対策として、本文1項で委託関係の確認を明記する構成としている。

三つ目の失敗は、回答時点の残額のみを記載し、その後変動しうる旨を明示しないことで、後日の残額との齟齬をめぐる紛争を招くことである。対策として、本文9項に基準日と変動可能性の注記を設けている。

四つ目の失敗は、共同保証人が複数存在する場合に、請求していない他の保証人にまで情報を回付してしまい、開示範囲が請求者本人の必要な限度を超えることである。民法第458条の2は請求をした保証人に対する情報提供義務を定めるものであり、他の保証人や第三者への提供までは求めていない。対策として、回答書の宛先及び送付方法を請求者本人に限定し、他の共同保証人から別途請求があった場合はそれぞれ個別に対応する運用が望ましい。個別の保証契約における委託の有無や情報提供の範囲については、契約書の文言や事案の経緯によって判断が分かれ得るため、専門家である弁護士等に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 請求者が主たる債務者の委託を受けた保証人であることを確認したか
  • [ ] 対象となる保証契約(契約名称・締結日・当事者)を特定したか
  • [ ] 元本残額を正確に算出したか
  • [ ] 利息の利率・起算日・残額を確認したか
  • [ ] 違約金の有無と残額を確認したか
  • [ ] 損害賠償(遅延損害金)の利率と残額を算出したか
  • [ ] 弁済期が到来している額を項目ごとに区分したか
  • [ ] 不履行の有無とその具体的内容を記載したか
  • [ ] 情報提供の基準日を明記したか
  • [ ] 民法第465条の10(契約締結時の情報提供義務)との場面の違いを混同していないか
  • [ ] 回答内容が事後の弁済等により変動しうる旨を注記したか
  • [ ] 開示する情報の範囲が請求の趣旨に照らして過不足ないか