主債務者が保証人へ財産や収支の状況を説明する書面。民法第465条の10の契約締結時の情報提供義務と第458条の2の履行状況の報告に対応します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

保証人に対する情報提供書

第1部: 書式本文

【主債務者商号】(以下「乙」という。)は、【保証人氏名】(以下「丙」という。)に対し、丙が【債権者商号】(以下「甲」という。)との間で保証契約を締結するにあたり、民法第465条の10に定める情報提供義務に基づき、次のとおり情報を提供する(以下「本情報提供書」という。)。

第1(財産及び収支の状況) 1. 資産の状況(直近決算期):総資産金【 】円、うち流動資産金【 】円、固定資産金【 】円 2. 負債の状況(直近決算期):総負債金【 】円、うち有利子負債金【 】円 3. 直近事業年度の売上高:金【 】円、営業損益:金【 】円、経常損益:金【 】円

第2(主債務以外の債務の有無及び額) 1. 乙が甲以外の金融機関等に対して負担する債務の有無:【有/無】 2. 有の場合、その債権者、債務の種類及び残高: 【金融機関名】:残高金【 】円(【短期/長期】借入金)

第3(担保として提供し又は提供しようとするものの有無及び内容) 1. 甲に対して本主債務の担保として提供している(又は提供予定の)担保の有無:【有/無】 2. 有の場合、その内容: 【担保の種類、目的物、担保権者、担保順位等】

第4(丙以外の保証人の有無) 乙は、丙以外に本主債務について保証を予定している者の有無及びその内容(法人保証、他の個人保証人等)を丙に開示する。 【有/無、有の場合は保証人の氏名(名称)及び保証の内容】

第5(情報提供の時期及び方法) 本情報提供は、乙丙間の保証委託契約の締結に先立ち、【〇〇年〇〇月〇〇日】に、本書面を丙に交付する方法により行った。

第6(丙による確認) 丙は、乙から本情報提供書記載の情報の提供を受け、その内容を理解した上で、甲との間の保証契約締結の判断を行うことを確認する。

第7(情報の正確性についての乙の表明) 乙は、本情報提供書に記載した情報が本情報提供書作成日現在において真実かつ正確であることを表明する。乙が虚偽の情報を提供し、又は事実を告げなかったことにより丙が誤認して保証契約を締結した場合において、甲がその事実を知り又は知ることができたときは、丙は当該保証契約を取り消すことができる(民法第465条の10第2項)。

第8(履行状況の報告に関する確認) 甲乙丙は、本情報提供書とは別に、保証契約締結後、丙の請求があったときは甲が乙の主債務の履行状況について丙に情報提供する義務(民法第458条の2)を負うことを相互に確認する。

第9(協議及び合意管轄) 本情報提供書に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上を証するため本書3通を作成し、乙丙(及び甲)記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(乙) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印 (丙) 住所:【     】 氏名:【     】 印 (甲・確認) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 主債務者向け書き換え

A-1. 情報提供義務の履行を証拠化したい場面

第5条修正例:「本情報提供は、丙が本書面の内容を確認したことを示す署名及び日付の記載をもって、その履行を証するものとする。」 解説: 情報提供義務違反による契約取消しリスクを避けるため、丙が受領し理解した事実を書面上明確に残す。

A-2. 財務情報の開示範囲を必要最小限にしたい場面

第1条修正例:「財産及び収支の状況については、丙の保証判断に必要な限度で、直近決算期の要約損益計算書及び要約貸借対照表の写しを添付する方法により提供する。」 解説: 詳細な経営情報の開示に抵抗がある場合でも、法定の情報提供義務を満たす範囲で開示資料の形式を工夫する。

B. 保証人向け書き換え

B-1. 開示内容の正確性についてさらなる確認を求めたい場面

第7条修正例:「丙は、乙に対し、本情報提供書記載事項について疑義がある場合、追加の資料(直近の税務申告書の写し等)の提出を求めることができ、乙は正当な理由なくこれを拒まない。」 解説: 開示された情報の裏付けとなる客観資料の追加提出を求める権利を明記し、実質的な情報の正確性を確保する。

B-2. 保証契約締結後の継続的な情報取得を強化したい場面

第8条修正例:「甲は、乙の主債務の履行状況について、丙の請求の有無にかかわらず、【半年】ごとに丙へ報告する。」 解説: 民法上は丙からの請求が情報提供の要件となるが、契約上請求を待たずに定期報告する仕組みとし、保証人の負担軽減とリスク早期把握を図る。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、事業のために負担する債務について、主債務者(法人又は個人事業主)が保証人になろうとする者に対し、契約締結前に財産及び収支の状況等の情報を提供する場面で用いる。個人が事業のために負担する債務以外を主債務とする保証(消費者向け貸付の保証等)については民法第465条の10の適用対象外であるため、本書式の前提が異なることに留意する。また保証人が法人である場合も同条の適用はなく、対象は個人保証人に限られる。

根拠法令 民法第465条の10は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をする場合、主債務者は保証人になろうとする者(個人に限る)に対し、財産及び収支の状況、主債務以外に負担している債務の有無及びその額並びに履行状況、主債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容について情報を提供しなければならないと定める。主債務者が当該情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために保証人になろうとする者が誤認をし、それによって保証契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合、債権者がそのことを知り又は知ることができたときは、保証人はその保証契約を取り消すことができる(同条第2項)。なお契約締結後の情報提供義務は別途民法第458条の2及び第458条の3に規定される。

実務でよくある失敗と対策 第一に、情報提供義務の対象となる事項(財産及び収支の状況、他の債務、担保提供の状況)を網羅せず、一部のみを開示して契約を進めてしまう失敗がある。第1条から第4条までのように法定事項を漏れなく記載する。第二に、情報提供を行った事実及びその内容を書面化せず、後日「聞いていない」との主張により保証契約が取り消されるリスクを残す失敗がある。第5条・第6条のように書面交付の事実と丙の確認を明記する。第三に、開示情報が実態と異なっていたにもかかわらず訂正せず、後日虚偽記載として保証契約が取り消される失敗がある。第7条のように情報の正確性についての乙の表明を明記し、開示前に社内で内容を精査する体制を整える。情報提供義務の充足性の最終判断は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 主債務が事業のために負担する債務に該当し、丙が個人であることを確認したか
  • [ ] 財産及び収支の状況を具体的な数値で開示したか
  • [ ] 主債務以外の債務の有無及び額を開示したか
  • [ ] 担保として提供し又は提供しようとするものの有無及び内容を開示したか
  • [ ] 丙以外の保証人の有無を開示したか
  • [ ] 情報提供の日時・方法を記録したか
  • [ ] 丙が内容を理解した上で保証契約締結を判断したことを確認したか
  • [ ] 情報の正確性についての乙の表明及び虚偽記載時の取消しリスクを理解したか
  • [ ] 契約締結後の履行状況報告(民法第458条の2)の運用を確認したか