法定相続情報証明制度を利用して一覧図の写しの交付を受ける申出書です。必要な戸籍と作成上の記載ルールを整理します。相手方との認識のずれを防ぐ具体的な記載例を示します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
法定相続情報一覧図の作成申出書
第1部: 書式本文
1. 表題及び申出先 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」と記載し、申出先の【登記所(法務局)の名称】を記載する。
2. 申出人の表示 申出人(相続人)の【氏名】【住所】【被相続人との続柄】【連絡先電話番号】を記載する。
3. 代理人の表示(委任する場合) 代理人が申出をする場合、代理人の【氏名】【住所】【資格(弁護士・司法書士・税理士等の法定代理人の範囲に該当するか)】を記載し、委任状を添付する旨を注記する。
4. 利用目的 「相続登記手続」「預貯金の払戻し手続」「相続税の申告手続」等、一覧図の写しの利用目的を具体的に記載する欄を設ける。
5. 必要な写しの通数及び交付方法 希望する写しの通数(【○通】)、窓口受取か郵送かの別、郵送を希望する場合は返信用封筒・郵便切手を同封する旨を記載する。
6. 申出人の資格を証する書面の一覧 申出人が相続人であることを証する戸籍謄本(被相続人との続柄が分かるもの)を添付する旨を記載する。
7. 被相続人の表示 被相続人の【最後の本籍】【最後の住所】【氏名】【生年月日】【死亡年月日】を記載する。
8. 添付書類目録 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本一式、被相続人の住民票除票(又は戸籍附票)、相続人全員の戸籍謄抄本、申出人の氏名及び住所を証する公的書類(運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し等)を列挙する。
9. 法定相続情報一覧図(別紙)の作成要領 別紙として提出する一覧図には、被相続人の氏名・最後の住所・最後の本籍・生年月日・死亡年月日、及び相続人全員の氏名・生年月日・続柄・住所(住所は任意記載)を、家系図形式で記載する要領を示す。作成者の氏名・作成年月日も記載する。
10. 続柄の記載に関する注記 続柄欄は「長男」「長女」等の戸籍上の続柄で記載するか、単に「子」と記載するかを選択できる旨を注記する。相続税申告で使用する場合は戸籍上の続柄(実子・養子の別が分かる記載)を選択することが望ましい旨を付す。
11. 申出年月日及び申出人の記名 【申出年月日】及び申出人の【記名(押印は不要とされる取扱い)】を記載する欄を設ける。
12. 保管期間・再交付に関する確認事項 一覧図は登記所において一定期間保管され、保管期間内は再交付の申出ができる旨を注記する。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節 申出人(相続人等)としての記載パターン
A-1. 相続人が多数にわたる場合 一覧図(別紙)の様式について、相続人の人数が多く1枚に収まらない場合は、複数ページにわたって記載するか、代表的な続柄ごとにまとめて記載する工夫を要する旨を「利用目的」欄の付記事項として記載する。相続人が極めて多数の場合、法務局によっては一覧図の記載方法について事前相談を推奨していることがある。
A-2. 数次相続が発生している場合 被相続人の死亡後、遺産分割前に相続人が死亡した場合、それぞれの相続について別個に法定相続情報一覧図の申出を行う必要がある旨を注記する。「申出人」欄には、第二次相続の相続人が申出人として記載されることになる続柄関係を整理した記載例を付す。
A-3. 相続税申告での利用を予定する場合 「利用目的」欄に「相続税申告手続」と明記し、続柄欄を戸籍上の続柄(実子・養子の別)で記載する。相続税の申告実務では、法定相続人の数(養子の数の制限等)が税額計算に影響するため、続柄の正確な記載が重要である旨を付記する。
B節 法務局(手続窓口)の観点からの留意パターン
B-1. 申出先の選択 申出先の登記所は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、又は被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれかから選択できる旨を注記する。複数の不動産が異なる管轄にまたがる場合、いずれの登記所で申し出るかを事前に整理しておくと、その後の相続登記申請との連携がスムーズになる。
B-2. 一覧図の記載内容と戸籍の記載内容との整合性確認 登記所窓口では、提出された一覧図の記載内容と戸籍謄本等の記載内容とを照合する審査が行われるため、氏名の漢字表記(旧字体・異体字を含む)や生年月日の記載に誤りがないよう、戸籍謄本の記載どおりに転記することが求められる旨を留意点として記載する。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
法定相続情報証明制度は、平成29年5月から開始された制度であり、不動産登記規則第247条に基づき、登記官が法定相続情報一覧図の内容を確認したうえで、その写しを交付する仕組みである。この制度により、相続登記のみならず、相続税の申告手続、金融機関における預貯金の払戻し・名義変更手続等、複数の手続において、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等一式に代えて一覧図の写し1枚を提出することができるようになり、相続手続に伴う戸籍謄本等の取得・提出の負担が軽減される。
使う場面は、相続手続を複数の窓口(法務局、金融機関、税務署等)で並行して進める必要がある場合であり、戸籍謄本一式を複数部取得する手間や、原本還付の手続を都度行う手間を省きたいときに特に有用である。他方、相続手続を行う窓口が一つのみであり、かつ相続関係が単純な事案では、相続関係説明図を用いた原本還付の方法で足りる場合もあり、必ずしも法定相続情報一覧図の作成が必須というわけではない。また、一覧図の写しはあくまで登記官が確認した戸籍上の相続関係を証明するものであり、遺産分割協議の内容や相続分の割合を証明するものではない点に注意が必要である。
よくある失敗の第一は、被相続人の戸籍を出生まで遡って取得しないまま申出をしてしまうことである。出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等が揃っていないと、登記官が相続人の範囲を確認できず、申出が受理されない、又は追加提出を求められる。対策として、申出前に戸籍の連続性(本籍地の異動や改製の履歴を含む)を確認し、不足がないよう取得しておくことが不可欠である。
第二の失敗は、一覧図(別紙)の記載を自己流の様式で作成し、法務局が公開している記載例と大きく異なる形式にしてしまうことである。記載事項に不足があったり、家系図としての体裁が整っていなかったりすると、補正を求められ、交付までに時間を要することがある。対策として、法務局が公表している記載例を参考に、必要事項(被相続人の氏名・最後の住所・最後の本籍・生年月日・死亡年月日、相続人全員の氏名・生年月日・続柄)を漏れなく記載することが望ましい。
第三の失敗は、続柄欄の記載方法を利用目的に応じて検討しないことである。単に「子」とのみ記載すると、相続税申告において実子・養子の別が判別できず、別途戸籍による確認を求められる場合がある。対策として、相続税申告での利用を予定する場合は戸籍上の続柄(長男・養子等)で記載することが望ましい。個別の事案については専門家(弁護士・司法書士等)に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等を漏れなく取得したか
- [ ] 相続人全員の戸籍謄抄本を取得したか
- [ ] 申出人の氏名・住所を証する公的書類を準備したか
- [ ] 一覧図(別紙)の記載事項に不足がないか、法務局公表の記載例と照合したか
- [ ] 続柄欄の記載方法(戸籍上の続柄か「子」か)を利用目的に応じて選択したか
- [ ] 申出先登記所(本籍地・住所地・不動産所在地のいずれか)を確認したか
- [ ] 必要な写しの通数及び交付方法(窓口・郵送)を確認したか
- [ ] 数次相続がある場合、各相続ごとに申出を分ける必要があるか確認したか
- [ ] 利用目的欄に想定する手続(相続登記・預貯金払戻し・相続税申告等)を記載したか
- [ ] 代理人に依頼する場合、委任状及び代理人の資格を確認したか