スポット運送の受注時に交付する引受書。標準貨物自動車運送約款に沿って運賃・料金、荷送人・荷受人、免責事由を記載し運送状の記載義務に対応します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
標準約款に基づく運送引受書
第1部: 書式本文
〇〇〇〇(以下「甲」という。運送事業者・引受人)は、〇〇〇〇(以下「乙」という。荷送人)からの依頼に基づき、下記のとおり貨物の運送を引き受け、本引受書(以下「本書」という。)を交付する。
第1条(適用約款) 本書に基づく運送には、甲が国土交通省へ届け出た運送約款(標準貨物自動車運送約款に準拠するもの。以下「本件約款」という。)が適用される。本書に定めのない事項は本件約款による。
第2条(荷送人及び荷受人) 荷送人は乙とし、荷受人は下記記載のとおりとする。乙は、荷受人の氏名又は名称、住所及び連絡先を正確に甲に通知する。
第3条(貨物の表示) 品名 〇〇〇〇 数量 〇〇 重量 〇〇キログラム 荷姿 〇〇〇〇
第4条(運送区間及び日時) 集荷場所 〇〇〇〇 集荷予定日時 〇年〇月〇日〇時 配達場所 〇〇〇〇 配達予定日時 〇年〇月〇日〇時
第5条(運賃及び料金) 運賃 金〇円 附帯料金(荷役作業料・待機時間料等) 金〇円 合計 金〇円(消費税別) 乙は、甲が発行する請求書に基づき、〇年〇月〇日限り支払う。
第6条(運送状に代わる記載事項) 本書は、甲が乙から貨物を引き受けたことを証するものであり、本件約款上の運送状の記載事項に相当する情報を包含するものとする。
第7条(貨物の受取及び引渡し) 甲は、第4条記載の集荷場所において貨物を受け取り、配達場所において荷受人に貨物を引き渡す。荷受人が不在の場合の取扱いは本件約款の定めによる。
第8条(禁止品及び危険物) 乙は、法令により運送が禁止され、又は特別な取扱いを要する危険物、貴重品その他本件約款上申告を要する物品を運送委託する場合、事前にその旨を甲に申告する。乙が申告を怠ったことにより生じた損害について、甲は責任を負わない。
第9条(高価品の申告) 乙は、貨物が貨幣、有価証券その他商法第577条に定める高価品に該当する場合、その種類及び価額を甲に申告するものとし、申告がないときは甲の損害賠償責任は本件約款に定める限度による。
第10条(免責事由) 甲は、天災その他不可抗力、乙の申告した荷姿又は荷造りの不備、貨物の性質による変質その他甲の責めに帰することができない事由により生じた損害について、責任を負わない。
第11条(責任限度額) 甲の損害賠償責任は、本件約款に定める責任限度額の範囲による。ただし、甲又はその使用人の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
第12条(運賃の不返還) 乙の都合により運送の中止を求めた場合であっても、甲は既に着手した業務に係る運賃及び費用の返還義務を負わない。
第13条(苦情の申出) 貨物の滅失、毀損又は延着に関する乙又は荷受人からの通知は、本件約款に定める期間内に甲に対して行うものとする。
第14条(再委託) 甲は、乙の事前の承諾を得た場合に限り、本件貨物の運送の全部又は一部を他の運送事業者に委託することができる。この場合であっても、甲は乙に対する運送人としての責任を免れない。
第15条(交付) 甲は、本書を乙に交付し、乙はその受領をもって甲による貨物の引受けを確認する。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 運送事業者(引受人)側の修正
A-1. 免責事由の追加(渋滞・道路規制等)
修正後:「甲は、交通規制、道路工事その他甲の合理的な統制の及ばない事由による配達遅延について、責任を負わない。」 一言解説: スポット運送では想定外の道路事情による遅延が起こりやすいため、免責事由を具体的に補うことで紛争を予防する修正である。
A-2. 運賃の前払い条件の追加
修正後:「乙が過去に運賃の支払を遅滞した実績がある場合、甲は集荷に先立ち運賃の全部又は一部の前払いを求めることができる。」 一言解説: 単発取引が中心のスポット運送では与信管理が難しいため、リスクに応じて前払いを求められる条項を設けることが引受人側の防衛策となる。
B. 荷送人側の修正
B-1. 配達完了の通知義務の追加
修正後:「甲は、貨物を荷受人に引き渡したときは、乙に対し引渡日時を記載した配達完了通知を行う。」 一言解説: 荷送人が配達状況を把握できるよう、引渡完了の通知を義務化する修正であり、特に荷受人が乙と異なる場合に有用である。
B-2. 苦情申出期間の延長
修正後:「乙又は荷受人は、貨物の毀損又は一部滅失について、引渡しの日から〇日以内に甲に通知することができる。」 一言解説: 本件約款上定められた通知期間が短いと感じる荷送人は、個別合意により期間を延長する修正を交渉することが考えられる。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面
本書式は、スポット的な単発の運送を受注した際に、運送事業者が荷送人に対して交付する引受書として用いることを想定している。継続的な取引で基本契約を締結済みの相手方との間では、都度本書のような詳細な引受書を交付せず、簡易な運送状の交付にとどめる運用でも足りる場合がある。他方、初めて取引する荷送人や高額な貨物を扱う場合には、運送条件を明確にする観点から本書式を用いることが望ましい。
根拠法令
標準貨物自動車運送約款は、国土交通省の告示に基づき運送事業者が届け出る運送約款の標準となるものであり、運賃・料金の記載、運送状の交付、荷受人不在時の取扱い及び責任限度額に関する規律を含む。貨物自動車運送事業法は、運送事業者に対し運賃及び料金の掲示その他利用者保護に関する規律を課している。貨物の滅失・毀損に関する運送人の責任については商法第575条以下が適用され、高価品については同法第577条の特則が適用される。
実務でよくある失敗と対策
第一に、口頭又は電話のみで運送を受託し、運賃や責任限度額に関する条件が書面化されないまま事故が発生し、責任の範囲をめぐって紛争になる例がある。本書のような引受書を都度交付する運用を徹底することが対策となる。第二に、高価品の申告を求める条項があるにもかかわらず、現場で申告の機会が設けられておらず、後日申告不備を理由に責任を制限することが難しくなる例がある。集荷時に申告欄への記入を求める運用フローを整備すべきである。第三に、荷受人不在時の取扱いについて取り決めがなく、再配達費用の負担をめぐり争いになる例がある。本件約款の規定を踏まえた再配達時の取扱いを引受書上でも確認しておくことが望ましい。第四に、繁忙期に自社車両が不足し無断で他の運送事業者へ再委託した結果、荷送人が想定していなかった事業者が貨物を扱うことになり信頼関係を損なう例もある。再委託の可否及び承諾手続をあらかじめ引受書に明記し、無断再委託を防ぐ運用とすることが望ましい。個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 適用される運送約款(本件約款)を特定したか
- [ ] 荷送人・荷受人の情報を正確に記載したか
- [ ] 貨物の品名・数量・重量・荷姿を明記したか
- [ ] 運賃及び附帯料金の内訳を明記したか
- [ ] 高価品該当性の申告欄を設けたか
- [ ] 危険物・禁止品の申告義務を定めたか
- [ ] 免責事由(不可抗力・荷造りの不備等)を明記したか
- [ ] 責任限度額の基準を明記したか
- [ ] 荷受人不在時の取扱いを確認したか
- [ ] 苦情申出期間を確認したか
- [ ] 再委託の可否及び承諾手続を明記したか