表明保証保険を付保する取引で保険会社の要求事項を当事者間で確認する書面です。補償範囲、免責、売主責任の上限との関係を整理します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

表明保証保険対応確認書

第1部: 書式本文

〇〇〇〇(以下「甲」という。株式譲渡契約における買主兼被保険者)と〇〇〇〇(以下「乙」という。同契約における売主)とは、甲が本件株式譲渡取引に関連して保険会社〇〇〇〇(以下「保険会社」という。)との間で表明保証保険(以下「本保険」という。)を付保するにあたり、甲乙間で確認すべき事項につき、次のとおり確認書(以下「本確認書」という。)を締結する。

第1条(目的) 本確認書は、甲が本保険の被保険者となることを前提として、本件株式譲渡契約(以下「原契約」という。)における乙の表明保証及び補償責任の取扱いを、本保険の付保条件との整合を図る観点から確認することを目的とする。

第2条(付保の前提条件) 甲及び乙は、本保険の引受けが、原契約の締結及びクロージングの前提条件の一つであることを確認する。保険会社による引受けの可否又は付保条件が甲の想定と著しく異なる場合、甲は原契約上の義務の履行を留保することができる。

第3条(保険会社への開示協力義務) 1. 乙は、保険会社が実施する保険引受審査(アンダーライティング)に必要な情報開示に協力し、甲及び甲が指定するデューデリジェンス担当者からの照会に誠実に回答する。 2. 乙は、開示した情報に重要な変更が生じた場合、遅滞なく甲及び保険会社に通知する。

第4条(デューデリジェンス対応記録の保存) 乙は、保険引受審査に提出した資料及びこれに対する乙の回答記録を、原契約に定める補償請求期間が満了するまで保存し、保険金請求手続において甲から求めがあった場合には速やかに提出する。

第5条(免責事項の確認) 甲及び乙は、本保険の付保条件において、次の各号に掲げる事項が原則として免責(補償対象外)とされることを確認する。 1. デューデリジェンス手続を通じて甲が現に認識していた事項(既知事項) 2. 保険会社が個別に除外(スペシフィック・エクスクルージョン)を付した事項 3. 原契約締結日以降に生じた税務否認その他の事後的な事情に起因する損害のうち、保険会社が定める免責事由に該当するもの

第6条(売主の責任上限との調整) 1. 甲及び乙は、本保険が付保されることを前提として、原契約における乙の表明保証違反に基づく補償責任の上限額を、通常の水準よりも低額(いわゆるノミナル・キャップ)に設定することを確認する。 2. 前項の調整は、乙の詐欺又は故意による表明保証違反があった場合には適用しない。

第7条(保険料及び付保費用の負担) 本保険の保険料及び付保に要する費用は甲が負担する。ただし、原契約において別段の合意がある場合はこれに従う。

第8条(保険金請求時の協力義務) 1. 甲は、原契約に基づく表明保証違反を発見した場合、保険会社への保険金請求に先立ち、乙に対しその概要を通知する。 2. 乙は、保険金請求手続における保険会社からの照会に対し、事実関係の確認その他合理的な範囲で協力する。

第9条(乙への求償の制限) 甲は、本保険により保険金の支払を受けた範囲においては、原契約に基づき乙に対して重ねて補償を請求しない。ただし、保険会社が乙に対して代位取得した求償権の行使を妨げない。

第10条(秘密保持) 甲及び乙は、本確認書及び本保険の付保条件に関して知り得た情報を、保険会社及び各当事者のアドバイザー以外の第三者に開示してはならない。

第11条(原契約との関係) 本確認書は原契約を補完するものとし、本確認書と原契約の定めが抵触する場合は、表明保証保険に関する事項については本確認書を優先する。

第12条(合意管轄) 本確認書に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 被保険者(買主)向けの修正

A-1. 保険会社の引受条件が確定するまでのクロージング延期権

追加条文例:「甲は、保険会社による最終的な保険証券の発行がクロージング予定日の3営業日前までに完了しない場合、クロージング日を最大2週間延期することができる。」 一言解説: 保険引受審査は交渉終盤までかかることが多く、付保が間に合わない段階でクロージングを迎えるリスクを避けるための買主側の防御条項である。

A-2. 乙の情報開示不足による免責拡大時の補償請求権の確保

修正後:「乙の開示情報の不備又は不正確を原因として保険会社が特定の事項を免責とした場合、甲は当該事項について原契約に基づき乙に対して直接補償を請求できるものとし、第6条の責任上限の調整は当該部分に適用しない。」 一言解説: 売主の開示協力が不十分で保険免責が広がった場合にまで買主が保険と表明保証の両方から保護を失う事態を防ぐ修正である。

B. 売主向けの修正

B-1. 開示協力の範囲の明確化と追加費用の負担

修正後:「乙が保険引受審査への協力のために弁護士又は会計士等の専門家を追加で起用する必要が生じた場合、当該追加費用は甲が負担する。」 一言解説: 保険会社の審査対応は売主に相応の労力を要求することがあるため、追加費用を買主負担とすることで売主側の負担を限定する修正である。

B-2. 詐欺・故意の解釈の限定

修正後:「第6条第2項にいう『詐欺又は故意』とは、乙の役員又は本件取引担当者が表明保証違反となる事実を現に認識しながら意図的に開示しなかった場合に限るものとし、過失又は認識可能性の存在のみでは該当しない。」 一言解説: 責任上限の調整が及ばない例外事由(詐欺・故意)の範囲が不明確だと売主の予測可能性を害するため、限定解釈を明記する修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、M&A取引において買主が表明保証保険を付保し、保険会社の引受審査対応や売主の責任上限との調整を当事者間で書面化しておく場面で用いる。表明保証保険を利用しない通常の株式譲渡契約においては不要であり、また保険会社との間の保険契約自体(保険証券の内容)を代替するものでもない点に注意を要する。

根拠法令 表明保証保険は保険法(平成20年法律第56号)上の損害保険契約の一類型として構成され、保険会社の告知義務・通知義務に関する規律(同法第4条、第29条等)が適用される。原契約における表明保証違反に基づく責任は、民法上の契約不適合責任(民法第562条以下)の考え方が類推される場面が多く、免責・責任制限条項の効力についても民法の一般原則(信義則、公序良俗)が及ぶ。また、株式譲渡そのものについては会社法上の株式譲渡手続(会社法第127条以下)との整合を要する。

実務でよくある失敗と対策 第一に、保険引受審査の進捗を確認しないままクロージング日を固定し、付保が間に合わずに取引実行時点で無保険状態となる失敗がある。A-1のようなクロージング延期権を設けることが対策となる。第二に、既知事項の範囲について保険会社・買主・売主の認識が食い違い、免責の対象を巡って後日紛争となる失敗がある。第5条のように免責事由を具体的に列挙し、可能であれば開示別紙と対応させることが対策となる。第三に、責任上限の調整(ノミナル・キャップ)の例外である詐欺・故意の解釈が曖昧で、売主が予期しない範囲まで責任を負う失敗がある。B-2のように例外事由を限定的に定義することが対策となる。

表明保証保険の付保条件は保険会社ごとに大きく異なり、本書式の各条項がそのまま個別の保険証券の内容と整合するとは限らないため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 保険会社及び保険ブローカーの名称と引受審査の進捗を確認したか
  • [ ] 付保がクロージングの前提条件となる旨を原契約と整合させたか
  • [ ] 保険会社への開示協力義務の範囲及び追加費用の負担者を定めたか
  • [ ] デューデリジェンス対応記録の保存期間を補償請求期間と整合させたか
  • [ ] 免責事項(既知事項・個別除外事項)の範囲を具体的に確認したか
  • [ ] 売主の責任上限(ノミナル・キャップ)の水準を保険条件と整合させたか
  • [ ] 詐欺・故意による責任制限の例外の定義を明確にしたか
  • [ ] 保険料及び付保費用の負担者を確認したか
  • [ ] 保険金請求時の売主の協力義務の内容を定めたか
  • [ ] 本確認書と原契約の適用関係(優先関係)を明記したか