学校でのいじめにより被害を受けた保護者が、民法第709条及び第714条の監督義務者責任を根拠に加害者側へ賠償を求める書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

いじめ被害に関する損害賠償請求書

第1部: 書式本文

【送付先住所】 【送付先氏名・名称】 様

【作成日】

【申入人住所】 【申入人氏名(保護者氏名・被害児童との続柄)】 印

件名: いじめ行為に起因する損害賠償請求について

申入人は、下記のとおり申し入れる。

  1. 申入人の子【被害児童氏名】(【生年月日・当時の学年】、以下「被害児童」という。)は、【学校名】に在籍していたところ、【加害行為が行われた期間】の間、【加害児童氏名又は特定できる範囲での表記】から、下記のいじめ行為(以下「本件行為」という。)を受けた。
  2. 態様1: 【身体的暴力・暴言・無視・金品の強要等、具体的な行為】
  3. 態様2: 【発生日時・場所が特定できる範囲での記載】
  4. 態様3: 【継続性・頻度】
  5. 本件行為の存在を裏付ける資料として、申入人は、【診断書・写真・メッセージ記録・学校の対応記録・被害児童及び目撃者の陳述等】を保有している。
  6. 本件行為により、被害児童は、【通院加療を要する怪我・心身の不調・不登校等の具体的な被害内容】を負った。
  7. 加害児童による本件行為は、民法第709条に定める不法行為に該当する。加害児童が責任能力を有しない年齢である場合には、その監督義務者(親権者)が民法第714条第1項に基づく責任を負うものと考える。
  8. 【学校側宛の場合】貴校は、在学契約又は在籍関係に基づき、生徒の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っていたにもかかわらず、本件行為の発生及び継続を防止するための適切な措置を怠ったものと考える。
  9. 貴校における本件行為への対応の経過は、【相談日・対応内容・対応の遅れや不十分な点】のとおりであり、いじめ防止対策推進法に基づく対応として十分であったか疑問がある。
  10. 以上により、被害児童及び申入人が被った損害は、治療費【金額】円、通院交通費【金額】円、精神的損害(慰謝料)【金額】円を含め、合計金【請求総額】円を下らないものと考える。
  11. 申入人は、貴殿に対し、本書到達後【回答期限、例:2週間】以内に、本件行為に関する事実確認の結果及び上記損害への対応方針について、書面でのご回答を求める。
  12. あわせて、被害児童が安心して通学できる環境を確保するための具体的な再発防止策についても、ご説明いただきたい。
  13. 上記期限までに誠実なご対応がない場合、申入人は、教育委員会への相談、法的手続への移行その他の対応を検討する。
  14. 本件に関するご連絡・ご回答は、下記宛先までお願いする。

以上

回答送付先 【担当窓口・住所・電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 被害者・保護者側の立場で作成する場合

修正後の文例:

被害児童は、本件行為以降、【夜間の睡眠障害・食欲不振・登校時の腹痛等の具体的症状】を訴えるようになり、【受診した医療機関名】において【診断名】との診断を受けた。

一言解説: 心身への影響は主観的な訴えだけでなく、医療機関の受診歴や診断書、学校側の対応記録など客観的な資料と結び付けて記載すると、事実関係の説得力が増す。

B. 加害者・保護者側が回答書として転用する場合

修正後の文例:

ご指摘の行為の一部については事実関係を確認中であるが、【申入人の主張と異なる認識がある部分】については見解を異にしており、今後、双方の子の状況を確認しながら対応を検討したい。

一言解説: 加害行為の有無や程度についての認識が対立しやすいため、回答書では事実関係のうち認める部分と争う部分を区別し、感情的な応酬を避けて記載することが望ましい。

C. 学校側が対応方針を伝える場合

修正後の文例:

貴殿からのご指摘を受け、学校として、いじめ防止対策推進法第23条に基づく事実関係の調査を行うとともに、関係児童及び保護者への聞き取りを実施する予定である。調査結果及び再発防止策については、【回答予定時期】までにご報告する。

一言解説: 学校側からの回答では、法令に基づく調査手続を踏んでいることを示しつつ、調査には一定の期間を要する旨を具体的な見通しとともに伝えることが、保護者との信頼関係の維持につながる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、学校内外でのいじめ行為によって被害児童に具体的な被害(怪我、通院、不登校等)が生じており、加害行為の内容や経過についてある程度の事実関係が把握できている場合に使用する。目撃情報や被害の内容が断片的で、いじめに該当するかどうか自体が不明確な段階では、まず学校を通じた事実確認を先行させ、本書式の使用は事実関係がある程度整理された後に検討すべきである。

根拠法令としては、加害児童本人の行為について民法第709条(不法行為)、加害児童が責任能力(民法第712条)を欠く年齢である場合には監督義務者の責任として民法第714条第1項を検討する。学校側の責任については、公立学校の場合は国家賠償法第1条、私立学校の場合は民法第415条(在学契約上の安全配慮義務違反)又は民法第709条・第715条(使用者責任)が問題となり、公立か私立かによって根拠法令の組み立てが異なる点に注意が必要である。また、学校の対応については、いじめ防止対策推進法第23条以下に定める調査義務等も参照する。

実務でよくある失敗として、次の点が挙げられる。第一に、加害児童の責任能力の有無を確認しないまま、加害児童本人にのみ損害賠償請求を行い、責任能力がないことを理由に請求が認められない例がある。この対策として、第4項で監督義務者の責任(民法第714条)にも言及し、請求先を保護者にも及ぼしておく。第二に、公立学校と私立学校で根拠法令が異なることを意識せず、誤った条文を引用してしまう例がある。この対策として、送付前に対象校の設置形態を確認し、第5項の記載を調整する。第三に、被害内容を裏付ける客観的資料(診断書、通院記録、学校の対応記録)を添付せずに高額の請求を行い、事実関係の存否自体が争われて交渉が難航する例がある。この対策として、第2項及び第3項では、保有する資料の種類を具体的に記載し、事実の特定に努める。いじめの事実認定は当事者間で見解が大きく分かれることが多い分野であるため、送付前に弁護士や学校問題に詳しい専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] いじめ行為の日時・場所・態様をできる限り具体的に特定したか
  • [ ] 診断書、通院記録、学校の対応記録などの客観的資料を確保したか
  • [ ] 加害児童の年齢・責任能力の有無を確認したか
  • [ ] 送付先が公立学校か私立学校かを確認し、根拠法令を整理したか
  • [ ] 損害の内訳(治療費、通院交通費、精神的損害等)を分けて記載したか
  • [ ] いじめ防止対策推進法に基づく学校側の対応状況を確認したか
  • [ ] 被害児童本人の心情や意向を確認し、対応方針に反映したか
  • [ ] 回答期限が学校側の調査に必要な期間も考慮した長さになっているか
  • [ ] 教育委員会など学校以外の相談窓口の利用も検討したか
  • [ ] 送付前に弁護士やスクールロイヤー等の専門家へ相談したか
  • [ ] 被害児童のプライバシーに配慮し、書面の記載内容や送付範囲が必要以上に広がっていないか確認したか
  • [ ] スクールカウンセラーや医療機関など、被害児童のケアに関する体制を並行して整えたか