事業系一般廃棄物の収集運搬・処分を委託する契約書です。市町村の許可の確認、料金、搬入先、契約解除事由を定めます。ひな型をもとに数分で自社仕様に調整できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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一般廃棄物処理委託契約書

第1部: 書式本文

一般廃棄物処理委託契約書

【排出者名称】(以下「甲」という。)と【許可業者名称】(以下「乙」という。)は、甲の事業活動に伴って生じる事業系一般廃棄物(以下「本廃棄物」という。)の収集運搬及び処分の委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 甲は乙に対し、甲の【事業場名称】から排出される本廃棄物の収集運搬及び処分を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(許可の確認) 1. 乙は、本契約締結時点において、【市町村名】から一般廃棄物収集運搬業の許可(許可番号【 】、許可有効期限【年月日】)及び一般廃棄物処分業の許可(許可番号【 】、許可有効期限【年月日】)を受けていることを甲に対し証明する書面を提示する。 2. 乙は、許可の更新、取消し又は事業範囲の変更その他許可内容に重要な変更が生じたときは、直ちに甲に書面で通知する。

第3条(委託する廃棄物の種類及び数量) 本廃棄物の種類は【紙くず・厨芥類・木くずその他事業系一般廃棄物の別】とし、月間の排出予定数量は【 】キログラム(又はリットル)とする。

第4条(収集運搬の方法及び頻度) 1. 乙は、甲の【事業場名称】から週【 】回、指定された曜日及び時間帯に本廃棄物を収集する。 2. 収集場所は【集積所所在地】とし、甲は乙が円滑に収集できるよう本廃棄物を所定の容器に収納し集積所に排出する。

第5条(搬入先) 乙は、収集した本廃棄物を【市町村指定の処理施設名称・所在地】に搬入し、当該市町村が定める受入基準に従って処分する。

第6条(処理料金) 1. 本廃棄物の処理料金は、【 】キログラムあたり金【 】円(消費税別)とする。 2. 甲は、乙が発行する請求書に基づき、毎月末締め翌月【 】日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第7条(料金改定) 市町村が定める事業系一般廃棄物処理手数料条例が改定された場合、乙は当該改定内容を踏まえ、甲に対し料金改定を書面で申し入れることができる。甲及び乙は当該申入れについて誠実に協議する。

第8条(禁止物の混入) 甲は、産業廃棄物、有害物質、危険物その他一般廃棄物として処理することができない物を本廃棄物に混入させてはならない。乙は、禁止物の混入を発見したときは収集を拒否し、又は追加費用を甲に請求することができる。

第9条(記録・帳簿の整備) 乙は、廃棄物処理法第7条第15項に基づき収集運搬及び処分に関する帳簿を備え、【 】年間保存する。甲は必要に応じて当該帳簿の写しの提供を求めることができる。

第10条(再委託の禁止) 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

第11条(契約期間) 本契約の有効期間は【契約締結日】から【 】年間とする。ただし、期間満了の【 】か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、同一条件で【 】年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

第12条(解除) 1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた催告後もこれが是正されないときは、本契約を解除することができる。 2. 乙が一般廃棄物処理業の許可を取り消され、又は許可の更新を受けられなかったときは、甲は催告を要せず本契約を直ちに解除することができる。

第13条(協議事項) 本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙誠実に協議して解決する。

以上を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

【契約締結日】 甲【住所・商号・代表者名・印】 乙【住所・商号・代表者名・許可番号・印】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 排出者(甲)の立場からの修正例

A-1. 許可失効時の自動解除条項の強化 Before: 「乙が許可を取り消されたときは、甲は契約を直ちに解除することができる。」 After: 「乙が一般廃棄物処理業の許可を取り消され、若しくは事業停止処分を受け、又は許可の更新を受けられなかったときは、当該事実発生の時点をもって本契約は当然に終了するものとし、乙は甲に対し代替の処理体制確保に必要な協力を行う。」 一言解説: 「解除できる」という任意的な規定にとどめず当然終了とすることで、無許可業者への処理継続という違法状態を避け、迅速に代替業者へ切り替えられるようにする。

A-2. 搬入先変更時の事前通知義務 Before: 「搬入先は【市町村指定の処理施設名称】とする。」 After: 「乙は、搬入先の処理施設を変更しようとするときは、変更予定日の【 】日前までに甲に書面で通知し、変更後の施設が市町村の指定を受けていることを証する資料を提示する。」 一言解説: 排出者は搬入先施設の適法性について直接関与しにくいため、変更時の事前通知と資料提示を義務付け、意図しない不適正処理への関与を避ける。

B. 市町村の許可業者(乙)の立場からの修正例

B-1. 禁止物混入時の追加費用請求権の明確化 Before: 「禁止物の混入を発見したときは収集を拒否し、又は追加費用を甲に請求することができる。」 After: 「禁止物の混入により選別、保管又は再収集に要した費用が生じたときは、乙は当該費用の実費相当額を甲に請求することができ、甲はこれを【 】日以内に支払う。」 一言解説: 「追加費用を請求できる」という抽象的な規定では実際の精算方法が曖昧になりやすいため、実費精算の方法と支払期限を明記し回収を確実にする。

B-2. 条例改定に伴う料金改定の実効性確保 Before: 「料金改定について甲乙誠実に協議する。」 After: 「市町村が定める事業系一般廃棄物処理手数料条例の改定により処理原価が【 】%以上増加した場合、乙は改定後料金を書面で提示し、甲がその提示日から【 】日以内に異議を述べないときは、当該提示内容で料金改定が成立したものとみなす。」 一言解説: 「誠実協議」だけでは料金据置きが長期化しやすいため、一定の変動幅と異議申出期間を設けたみなし合意条項により改定手続を実効化する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、事業活動に伴って生じる事業系一般廃棄物の処理を市町村の許可を受けた収集運搬業者・処分業者に委託する場面で用いる。産業廃棄物(廃棄物処理法別表に定める燃え殻、汚泥、廃油等の20種類)を対象とする場合は本書式ではなく産業廃棄物処理委託契約書を用いるべきであり、混同すると許可要件や管理票制度の適用関係を誤る可能性がある。

根拠法令 廃棄物処理法第6条の2は市町村が区域内の一般廃棄物の処理に責任を負う旨を定め、同法第7条は一般廃棄物収集運搬業及び処分業について市町村長の許可を要する旨を定める。事業系一般廃棄物の処理料金は各市町村の条例(事業系一般廃棄物処理手数料条例等、名称は自治体により異なる)に基づき定められることが多く、契約内容が条例上の取扱いと整合しているかを確認する必要がある。なお、産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度は廃棄物処理法第12条の3に基づくものであり、一般廃棄物には原則として適用されないが、自治体によっては独自の搬入管理票等の提出を求める運用があるため、提出先市町村の指導要綱を確認することが望ましい。

よくある失敗と対策 第一に、乙の許可有効期限を契約締結時にのみ確認し、契約期間中の更新状況を確認しないまま無許可状態で処理を継続してしまう例がある。第2条第2項及びA-1のように、許可内容の変更通知義務と当然終了条項を設けることが対策になる。第二に、産業廃棄物該当物が誤って本廃棄物に混入し、乙が不適正処理として指摘を受ける例がある。第8条及びB-1のように禁止物混入時の対応と費用精算方法を明確にしておくことが有効である。第三に、条例改定による処理原価の変動が生じても契約書上の料金改定手続が定められておらず、当事者間で紛争になる例がある。第7条及びB-2のように改定手続を具体化することが望ましい。個別の事案については弁護士・行政書士等の専門家への確認を推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 乙が委託対象地域の市町村から収集運搬業・処分業の許可を受けているか確認したか
  • [ ] 許可の有効期限及び事業範囲(取扱品目)を確認したか
  • [ ] 委託する廃棄物が一般廃棄物であり産業廃棄物に該当しないか確認したか
  • [ ] 搬入先が市町村の指定する処理施設であるか確認したか
  • [ ] 処理料金及び市町村の手数料条例との整合性を確認したか
  • [ ] 収集頻度・時間帯・集積所の場所を具体的に定めたか
  • [ ] 禁止物混入時の対応及び追加費用の精算方法を定めたか
  • [ ] 再委託の可否及び承諾手続を定めたか
  • [ ] 許可失効時の契約終了・解除条項を定めたか
  • [ ] 契約期間及び自動更新の要否を確認したか