一般社団・財団法人法に基づく社団法人の定款ひな型です。社員資格、社員総会、理事の権限、剰余金の分配禁止を規定します。提出先や保存期間の目安もあわせて整理しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

一般社団法人定款(理事会非設置型)

第1部: 書式本文

【法人名】定款

第1章 総則

第1条(名称) 当法人は、一般社団法人【法人名】と称する。

第2条(主たる事務所) 当法人は、主たる事務所を【主たる事務所の所在地】に置く。

第3条(公告の方法) 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の掲示場に掲示する方法により行う。

第4条(目的) 当法人は、【事業目的、例:地域における文化芸術の振興】に関する事業を行い、もって【目的とする社会的意義】に寄与することを目的とする。

第5条(事業) 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 一 【事業内容1】 二 【事業内容2】 三 その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 社員

第6条(社員の資格の取得) 当法人の社員になろうとする者は、社員総会の決議を経て、社員として入社することができる。

第7条(経費の負担) 社員は、社員総会において別に定めるところにより、当法人の事業activities維持に必要な経費を負担するものとする。

第8条(任意退社) 社員は、【退社を予告すべき期間、例:3か月】前までに書面により当法人に通知することにより、任意に退社することができる。

第9条(除名) 社員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。 一 定款その他の規則に違反したとき 二 当法人の名誉又は信用を著しく損なう行為をしたとき

第3章 社員総会

第10条(構成及び権限) 社員総会は、すべての社員をもって構成し、法令に別段の定めがある事項のほか、当法人の組織、運営、管理その他一切の事項について決議することができる。

第11条(開催及び招集) 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後【3か月】以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。社員総会は、理事がこれを招集する。

第12条(決議) 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。ただし、法令に別段の定めがある事項については、その定めるところによる。

第4章 役員

第13条(役員の設置及び員数) 当法人に理事【3】名以上を置く。当法人には理事会を置かない。

第14条(選任及び任期) 理事は、社員総会の決議によって選任する。理事の任期は、選任後【2】年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

第15条(職務及び権限) 理事は、法令及び本定款の定めるところにより、当法人の業務を執行し、各自当法人を代表する。ただし、社員総会の決議によって、理事のうち特に代表権を有する者を定めることを妨げない。

第5章 計算

第16条(事業年度) 当法人の事業年度は、毎年【4月1日】から翌年【3月31日】までとする。

第17条(剰余金の不分配) 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 定款の変更及び解散

第18条(定款の変更) 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第19条(解散) 当法人は、法令に定める事由により解散する。当法人が解散した場合の残余財産は、社員総会の決議で定める者に帰属させる。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 設立時社員の立場から

A-1 会費制の会員団体として設立する場合 「第7条(経費の負担)社員は、年会費として社員総会の決議で定める金額を、毎事業年度、当法人所定の期日までに納入しなければならない。」 解説:会員数を増やし裾野を広げる団体運営を想定する場合は、経費負担を「年会費」として明確な金額・納期を定めると、未納社員への対応(督促・除名)の根拠として運用しやすくなる。

A-2 事業型で社員を少数に絞る場合 「第6条(社員の資格の取得)当法人の社員になろうとする者は、理事の推薦を受けたうえで、社員総会の決議を経て入社することができる。社員の総数は【5】名を超えないものとする。」 解説:意思決定の機動性を優先し、事業の担い手のみで構成する場合は、入社に理事推薦を課し、社員数の上限を設けることで、無秩序な社員拡大を防ぐことができる。

B節 法人(設立母体・関係団体)の立場から

B-1 特定の団体を中心に運営する場合 「第4条(目的)当法人は、【親団体名】の事業を補完し、【具体的分野】における普及啓発事業を行うことを目的とする。」 解説:既存団体の関連法人として設立する場合、目的規定に補完関係を明記しておくと、事業の重複や利益相反の疑義を避けやすい。

B-2 財産的基盤を持つ法人として運営する場合 「第7条(経費の負担)社員は経費を負担しない。当法人の事業に必要な資金は、寄付金及び事業収入をもって充てる。」 解説:社員からの経費徴収を前提としない運営形態の場合は、資金調達方法を明記し、社員資格と金銭負担を切り離しておくと会員募集の障壁を下げられる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、理事会を設置しない小規模・機動的な一般社団法人の設立にあたり、定款の基本形を整理したものである。社員総会が万能機関として一切の事項を決議でき、理事は各自が代表権を有する点に特徴がある。社員数が少なく意思決定の迅速性を重視する団体、あるいは設立初期で理事会運営の体制が整っていない団体に適する一方、多数の理事・社員を抱え、業務執行の合議体が必要な法人や、対外的信用のために代表理事を明確にしたい法人には不向きであり、その場合は理事会設置型の検討が望ましい。

根拠法令としては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)第11条(定款の記載事項)、第35条以下の理事に関する規定、第76条(理事の代表権)、第105条以下(剰余金分配の禁止に関連する規定の趣旨)を踏まえて条文を構成している。特に同法第11条第2項は、剰余金の分配を受ける権利を社員に与える旨の定款の定めを無効とする旨を規定しており、第17条の剰余金不分配条項はこれに対応するものである。

よくある失敗として、第一に、目的規定が抽象的すぎて登記や税務上の収益事業判定で疑義が生じることが挙げられる。対策としては、第5条のように具体的な事業内容を列挙し、目的と事業の対応関係を明確にすることが有効である。第二に、経費の負担に関する定めを欠いたまま社員から会費を徴収し、後にトラブルとなる例がある。対策として、第7条のように経費負担の根拠と決定手続を定款上明記することが望ましい。第三に、代表権の所在があいまいなまま複数理事が並立し、対外取引で混乱が生じる例があり、対策として第15条ただし書のように代表理事を定める余地を残しておくことが考えられる。なお、これらの整理は一般的な傾向を示すものであり、個別事案は専門家に確認のうえで最終的な条文を確定させることが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 法人名称に「一般社団法人」の文字を用いているか確認したか
  • 目的規定と事業規定が対応しており、収益事業性の判断に必要な具体性を備えているか
  • 社員の資格取得・退社・除名の手続が実情に合っているか
  • 経費負担(会費等)の金額決定手続を社員総会の権限として明記しているか
  • 理事の員数・任期・選任方法が事業規模に見合っているか
  • 代表権の所在(各自代表か特定理事か)を明確にしたか
  • 剰余金の不分配条項及び解散時の残余財産の帰属先を定めたか
  • 公告方法が法人の実務(電子公告の要否等)と整合しているか
  • 事業年度の起算日が税務・会計処理と整合しているか
  • 定款変更の決議要件が社員総会の運営実態に合っているか
  • 登記申請に必要な添付書類(設立時社員の実印・印鑑証明等)を確認したか