診療上の過失が疑われる事案で、診療契約の債務不履行と民法第709条を併せて主張し、診療記録の開示と賠償協議を申し入れる書面です。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
医療事故に関する損害賠償請求書
第1部: 書式本文
【医療機関住所】 【医療機関名称】 御中 【院長・管理者名】 様
【作成日】
【患者又は遺族の住所】 【患者又は遺族の氏名(患者との続柄)】 印
件名: 診療上の事故に関する損害賠償請求について
貴院におかれては、日頃の地域医療への貢献に敬意を表する。その上で、下記のとおり申し入れる。
- 患者【患者氏名】(【生年月日】)は、【受診期間】の間、【傷病名・受診の経緯】により、貴院において【担当診療科・主治医名】の診療を受けていた。
- 【診療経過の概要。検査、診断、処置又は手術等の経過を時系列で特定できる範囲で記載】
- 患者は、上記診療の後、【症状の悪化・後遺障害・死亡等、生じた結果】に至った。
- 患者側が把握している事実によれば、貴院における診療には、【疑われる過失の内容。例:検査の未実施、診断の遅れ、説明義務違反、処置方法の選択等】があったものと考える。
- 上記診療上の問題と患者に生じた結果との間には、因果関係が認められるものと考えるが、この点は今後の資料開示及び専門的知見も踏まえて確認する必要がある。
- 貴院の行為は、診療契約上の債務不履行(民法第415条)に該当するとともに、担当医師個人の行為については民法第709条、貴院の使用者責任については民法第715条に基づく損害賠償責任を構成するものと考える。
- 患者側は、まず事実関係の確認のため、患者に係る診療録、看護記録、検査結果、画像データその他の診療記録一式の開示を求める。開示方法及び費用については、貴院所定の手続に従う。
- 診療記録の開示及びその内容の確認を踏まえ、患者側は、治療費、休業損害、後遺障害による逸失利益、慰謝料等の損害額を改めて算定し、別途ご提示する。現時点での損害額の概算は、金【概算請求額】円である。
- 患者側は、貴院に対し、本書到達後【回答期限、例:3週間】以内に、診療記録の開示及び本件の経過に関する説明の機会(面談等)を設けていただくよう求める。
- 上記期限までに誠実なご対応がない場合、患者側は、医療事故調査制度の利用、第三者機関への相談、法的手続への移行その他の対応を検討する。
- 本書は、患者側が貴院に対して有するその他一切の権利を放棄する趣旨のものではない。
- 本件に関するご連絡は、下記宛先までお願いする。
以上
回答送付先 【担当窓口・住所・電話番号・メールアドレス】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 患者・遺族側の立場で作成する場合
修正後の文例:
患者側は、貴院からの十分な説明を受けないまま【処置・手術・投薬等】が実施されたと認識しており、インフォームド・コンセントの観点からも問題があったのではないかと考えている。診療記録の開示を通じて、説明の経過について確認したい。
一言解説: 過失や因果関係の主張は、専門的な医学的知見なしには断定が難しいため、患者側の書面では「疑いがある」「確認したい」という留保を伴う表現を用い、まずは診療記録の開示と説明を求める段階の書面として構成することが現実的である。
B. 医療機関側が回答書として転用する場合
修正後の文例:
ご指摘いただいた診療経過について、当院での確認を行ったところ、【当院が把握している診療経過及び医学的な説明】のとおりであり、実施した処置は当時の医学的知見に照らして相当なものであったと考えている。診療記録の開示については、当院所定の手続に従い対応する。
一言解説: 医療機関側の回答では、患者側の主張に対する認否と、実施した医療行為の医学的な相当性についての説明を分けて記載し、診療記録の開示手続についても具体的に案内することが、その後の話し合いを円滑にする。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本書式は、診療の経過や結果について疑問があり、まず事実関係の確認(診療記録の開示)と医療機関側の説明を求めたい場面で使用する。過失や因果関係の存否が診療記録の確認や専門的知見の検討を経ないと判断できない段階では、断定的な過失の指摘は避け、本書式のように記録開示と説明を求める内容にとどめることが適切である場合が多い。逆に、明らかな取り違えや初歩的な確認漏れなど、事実関係に争いがない事案では、より具体的な損害額の請求に踏み込む書式への切り替えを検討する。
根拠法令としては、診療契約上の債務不履行として民法第415条、担当医師個人の不法行為として民法第709条、医療機関(病院開設者)の使用者責任として民法第715条を挙げることができる。債務不履行構成と不法行為構成とでは、消滅時効の起算点や期間(民法第166条、第724条、第724条の2)が異なり得るため、どちらの構成に軸足を置くかを検討する必要がある。また、診療録の保存については医師法第24条第2項が5年間の保存義務を定めており、開示請求のタイミングにも関係する。
実務でよくある失敗として、次の点が挙げられる。第一に、診療記録を確認しないまま過失の内容を断定的に記載してしまい、後日、記録の内容と主張が食い違って信用性を損なう例がある。この対策として、第4項及び第5項では、過失や因果関係について「疑いがある」「確認する必要がある」との留保を付した表現とする。第二に、因果関係の立証を軽視し、結果の重大性のみを理由に高額な損害賠償を請求してしまい、医学的な反論を受けて交渉が行き詰まる例がある。この対策として、第8項では診療記録開示後に損害額を改めて算定する二段階の構成とする。第三に、診療記録の開示請求を曖昧な記載にとどめ、医療機関側にどの範囲の記録を求めているか伝わらない例がある。この対策として、第7項で診療録、看護記録、検査結果、画像データなど開示を求める記録の種類を具体的に列挙する。また、担当医師や看護師など複数の医療従事者が関与した事案では、誰のどの行為に問題があったのかを特定しないまま「貴院の対応」とだけ記載してしまい、後日の交渉で責任の所在が曖昧になる例もある。この対策として、可能な範囲で関与した担当者・部門を区別して記載しておく。医療事故は因果関係や過失の評価が専門的知見を要し、事案ごとに結論が大きく異なる分野であるため、送付前に弁護士及び必要に応じて医療的知見を有する専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 受診期間、診療科、担当医師など診療の経過を時系列で整理したか
- [ ] 疑われる過失の内容を、断定を避けた表現で具体的に記載したか
- [ ] 因果関係について、現時点で確認できている事実と未確認の事実を区別したか
- [ ] 開示を求める診療記録の種類(診療録、看護記録、検査結果、画像データ等)を具体的に列挙したか
- [ ] 診療記録の保存期間(医師法第24条第2項、5年間)内に開示請求を行っているか
- [ ] 損害額の算定を診療記録開示後に行う二段階の構成としたか
- [ ] 医療事故調査制度や第三者相談窓口の利用可能性を確認したか
- [ ] 消滅時効(民法第166条・第724条・第724条の2)の起算点を確認したか
- [ ] 回答期限が医療機関側の記録確認に必要な期間を考慮した長さになっているか
- [ ] 送付前に医療事故に詳しい弁護士等の専門家へ相談したか
- [ ] 開示された診療記録を医学的知見を有する第三者に確認してもらう体制を検討したか
- [ ] 医療機関側との面談を予定する場合、同席者や記録方法(録音等)を事前に決めたか