医療法上の政令業務委託基準に対応。受付・清掃・給食等の外部委託契約書。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

医療機関向け業務委託契約書(受付・清掃・給食等)(監修用ドラフト)

⚠ 本ファイルは弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布を禁止する。

商品ID: iryo-kikan-gyomu-itaku-keiyaku / 価格: 2,980円 / 立場バージョン: 医療機関側有利・受託事業者側有利・標準(中立)

本ドラフトは、病院・診療所等の医療機関(以下「医療機関」という。)が、受付事務、院内清掃、給食(患者食)調製その他の業務を外部事業者(以下「受託者」という。)に委託する場面を想定した契約書である。

医療法施行規則第9条の2以下が定める業務委託基準(政令業務委託)、個人情報保護法上の患者情報の取扱い、労働者派遣事業法との区分(偽装請負回避)を踏まえて条文を設計する。

第1部には標準(中立)版をベース条文として掲載する。


第1部: 契約書本文(標準版・中立)

業務委託契約書

〇〇〇〇(以下「医療機関」という。)と〇〇〇〇(以下「受託者」という。)とは、医療機関が運営する〇〇〇〇(以下「本施設」という。)における業務委託に関し、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

本契約は、医療機関が受託者に対し本施設における受付事務、院内清掃、給食調製その他別紙で定める業務(以下「委託業務」という。)を委託し、受託者がこれを遂行することに関する権利義務を定めることを目的とする。

第2条(定義)

本契約において使用する用語の意義は次のとおりとする。 (1)「委託業務」とは、別紙業務仕様書に定める受付事務、院内清掃、給食調製、リネンサプライその他の業務をいう。 (2)「患者情報」とは、患者の氏名、病歴、診療情報その他の要配慮個人情報を含む個人情報をいう。 (3)「業務従事者」とは、受託者が委託業務の遂行のために本施設に配置する自己の従業員をいう。

第3条(委託業務の範囲及び医療法上の位置づけ)

  1. 医療機関は、受託者に対し、別紙業務仕様書に定める委託業務を委託し、受託者はこれを受託する。
  2. 委託業務が医療法第15条の3及び医療法施行規則第9条の2以下に定める「政令業務委託」(検体検査、給食、寝具類洗濯、施設の清掃等)に該当する場合、受託者は同規則が定める受託責任者の設置その他の基準を遵守しなければならない。
  3. 受託者は、委託業務の遂行にあたり、関係法令及び医療機関が定める院内感染対策指針を遵守する。

第4条(委託料)

  1. 委託料の額及び支払方法は別紙のとおりとする。
  2. 医療機関は、受託者からの請求書受領後〇日以内に、受託者の指定口座に委託料を振り込む。振込手数料は医療機関の負担とする。

第5条(業務遂行体制)

  1. 受託者は、委託業務の遂行にあたり業務従事者を自己の責任において配置し、指揮命令を行う。医療機関は業務従事者に対し直接の業務指示を行わないものとし、業務上の要望は受託者の現場責任者を通じて伝達する。
  2. 受託者は、委託業務ごとに現場責任者を選任し、医療機関に対しその氏名及び連絡先を通知する。
  3. 前2項の定めは、本契約が労働者派遣に該当しないことを確認するものである。

第6条(業務従事者の資質管理)

  1. 受託者は、業務従事者に対し、委託業務の遂行に必要な教育及び研修(感染対策、個人情報保護、接遇等)を実施する。
  2. 受託者は、医療機関の求めに応じ、業務従事者の健康診断の実施状況(結核・感染症スクリーニングを含む。)について報告する。
  3. 医療機関は、業務従事者の業務遂行に著しい問題があると認めるときは、受託者に対しその交代を求めることができる。

第7条(患者情報の取扱い)

  1. 受託者は、委託業務の遂行に伴い患者情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律及び医療機関が定める個人情報取扱規程を遵守し、善良な管理者の注意をもって管理する。
  2. 受託者は、患者情報を委託業務の遂行以外の目的に使用してはならず、医療機関の事前の書面による承諾なく第三者に提供してはならない。
  3. 受託者は、業務従事者に対し患者情報に関する秘密保持義務を課し、退職後も当該義務が存続する旨を誓約させるものとする。

第8条(秘密保持義務)

  1. 医療機関及び受託者は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の営業上・技術上の秘密情報を、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
  2. 本条の秘密保持義務は、本契約終了後も〇年間存続する。

第9条(再委託の禁止)

  1. 受託者は、医療機関の事前の書面による承諾を得ることなく、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
  2. 医療機関が再委託を承諾した場合であっても、受託者は再委託先の業務遂行について自己が委託業務を行う場合と同様の責任を負う。

第10条(感染対策及び衛生管理)

  1. 受託者は、業務従事者に対し、医療機関が定める感染対策マニュアルに従った標準予防策(スタンダードプリコーション)を遵守させる。
  2. 給食調製業務を委託する場合、受託者は食品衛生法上の基準及び医療機関が定める衛生管理基準(HACCP等)を遵守する。
  3. 受託者は、業務従事者に感染症の疑いがある場合、速やかに医療機関に報告し、就業させないなどの適切な措置を講じる。

第11条(事故発生時の報告及び責任)

  1. 受託者は、委託業務の遂行中に患者・来院者・医療機関の設備等に関する事故が発生した場合、直ちに医療機関に報告し、事故報告書を提出する。
  2. 受託者の責めに帰すべき事由により医療機関又は第三者に損害が生じた場合、受託者は当該損害を賠償する責めを負う。

第12条(損害保険の付保)

受託者は、委託業務の遂行に伴う対人・対物事故に備え、賠償責任保険に加入するものとし、医療機関の求めに応じて保険証券の写しを提示する。

第13条(契約期間及び更新)

本契約の有効期間は、契約締結日から〇年間とする。期間満了の〇か月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第14条(中途解約)

医療機関又は受託者は、相手方に対し〇か月前までに書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。ただし、患者の療養環境に重大な支障が生じないよう、双方誠実に引継ぎに協力する。

第15条(契約終了時の引継ぎ)

  1. 本契約が終了した場合、受託者は、医療機関又は医療機関が指定する第三者に対し、委託業務の円滑な引継ぎに必要な資料及び情報を提供しなければならない。
  2. 受託者は、契約終了時に医療機関から貸与された物品を返還し、患者情報を含む資料を医療機関の指示に従い返還又は廃棄する。

第16条(反社会的勢力の排除)

医療機関及び受託者は、それぞれ相手方に対し、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。相手方がこれに違反した場合、無催告で本契約を解除することができる。

第17条(損害賠償)

医療機関又は受託者が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該違反当事者は、相手方に生じた通常損害(弁護士費用を含む。)を賠償する責めを負う。

第18条(協議及び合意管轄)

  1. 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、医療機関及び受託者が誠意をもって協議し解決するものとする。
  2. 本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(業務継続体制)

  1. 受託者は、自然災害、感染症の流行その他の非常事態が発生した場合であっても、委託業務のうち患者の療養に不可欠な業務(給食調製等)を継続できるよう、業務継続計画(BCP)を整備するよう努める。
  2. 医療機関及び受託者は、非常時における人員確保及び連絡体制について、別途協議のうえ定めることができる。

別紙(業務仕様書・記載例)

  1. 受付事務:外来受付、会計案内、電話応対(平日〇時〜〇時)
  2. 院内清掃:病棟・外来共用部の日常清掃及び定期清掃(月〇回)
  3. 給食調製:患者食の献立作成補助、調理、配膳(治療食を含む場合は栄養士の配置を明記)
  4. 委託料は月額固定制とし、業務内容の変更が生じた場合は別途協議のうえ改定する。
  5. リネンサプライ業務を含める場合は、洗濯物の回収・納品頻度及び感染性リネンの取扱い区分を別途明記する。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、医療機関・受託者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

(医療機関)住所       名称       開設者名      印

(受託者)住所      商号      代表者名      印


第2部: 立場別修正パターン

A. 医療機関側有利バージョンへの変更

A-1. 第6条(業務従事者の資質管理)の交代要求権を強化

修正後: 「医療機関は、業務従事者の交代を求めた場合、受託者は〇日以内に代替要員を配置しなければならない。」との期限付き義務を追加し、医療機関の運用上の安定性を優先する。

A-2. 第11条(事故発生時の責任)の立証責任を転換

修正後: 「委託業務の遂行中に発生した事故については、受託者の責めに帰すべき事由がないことを受託者が立証しない限り、受託者が責任を負うものと推定する。」とし、受託者の免責のハードルを引き上げる。

A-3. 第14条(中途解約)を医療機関からのみ即時解約可能に変更

修正後: 「医療機関は、受託者の業務遂行に患者の安全に関わる重大な問題があると認めるときは、〇週間の通知期間をもって即時に本契約を解除できる。」との条項を追加する。

A-4. 第12条(損害保険)の付保額に下限を設定

修正後: 「受託者は、対人賠償〇億円以上、対物賠償〇千万円以上を填補する賠償責任保険に加入しなければならない。」と具体的な金額を明記し、医療機関のリスク回避を徹底する。

A-5. 第9条(再委託の禁止)を全面禁止に変更

修正後: 「受託者は、医療機関の書面による事前承諾の有無にかかわらず、委託業務の一切を第三者に再委託してはならない。」とし、業務品質の一貫性を最優先する。受託者にとっては繁忙期の応援体制の確保が難しくなるため、実務上の代替手段(自社グループ内での人員融通等)を別途確保する必要が生じる。

B. 受託者側有利バージョンへの変更

B-1. 第4条(委託料)に物価変動時の改定条項を追加

修正後: 「最低賃金の改定その他の人件費上昇要因が生じた場合、受託者は委託料の改定を医療機関に申し入れることができ、医療機関はこれに誠実に応じる。」との条項を追加し、受託者の採算悪化リスクを軽減する。

B-2. 第11条(事故発生時の責任)の免責事由を明記

修正後: 「受託者は、医療機関の指示に従って業務を遂行した結果生じた事故については、責任を負わない。」との免責を追加し、医療機関の指示に起因する事故のリスクを医療機関側に帰属させる。

B-3. 第14条(中途解約)の通知期間を延長

修正後: 医療機関からの中途解約の通知期間を「〇か月前」から「6か月前」に延長し、受託者の人員配置転換に必要な準備期間を確保する。

B-4. 第17条(損害賠償)に上限を設定

修正後: 「受託者が本契約に基づき負う損害賠償責任の累計額は、直近1年分の委託料相当額を上限とする。ただし、受託者の故意又は重過失による場合はこの限りでない。」との上限規定を追加する。

B-5. 第6条(業務従事者の資質管理)の交代要求に正当理由を要件化

修正後: 「医療機関は、業務従事者の交代を求める場合、その具体的な理由を書面で受託者に通知しなければならない。」とし、恣意的な交代要求から受託者の人員体制を保護する。

C. 標準(中立)バージョンの位置づけ

第1部の本文がこれに該当する。医療機関が負う患者への安全配慮義務と、受託者の適正な業務遂行体制及び労務管理上の独立性とのバランスを取った標準形である。

受付・清掃・給食のいずれの業務を委託する場合にも共通して使えるよう、業務固有の詳細事項は別紙業務仕様書に切り出す構成としている。


第3部: 逐条解説(購入者向け)

第3条(委託業務の範囲及び医療法上の位置づけ) 医療法第15条の3は、検体検査、医療用ガスの供給、患者等の食事の提供(給食)、寝具類の洗濯、院内の清掃等、一定の業務(政令業務委託)を第三者に委託する場合の基準を医療法施行規則で定めることとしている。当該基準に定める受託責任者の設置、標準作業書の整備等を怠ると、医療機関側が行政指導の対象となり得るため、受託者選定時にこれらの体制が整っているかを確認する必要がある。

第5条(業務遂行体制) 本契約類型で最も注意すべき点は、労働者派遣事業法との区分である。医療機関の職員が受託者の業務従事者に直接指示を行う実態があると、偽装請負と評価されるリスクが生じる。特に受付事務は医療機関の職員と近接して業務を行うことが多く、指揮命令系統の混同が起きやすいため、現場責任者を介した指示系統の徹底が重要である。

第7条(患者情報の取扱い) 患者情報は個人情報保護法上の要配慮個人情報を多く含む。受託者は医療機関にとっての「委託先」に該当するため、医療機関は同法上の委託先監督義務を負う。業務従事者個人にも秘密保持義務を課す実務が一般的であり、退職後の守秘義務についても契約書上明記しておくことが望ましい。

第9条(再委託の禁止) 給食調製業務等では、専門性の高い部分(栄養管理等)を再委託するニーズがあるが、無制限の再委託を認めると責任の所在が不明確になる。再委託を認める場合であっても、受託者が再委託先の履行について自己と同等の責任を負う旨を明記することが必須である。

第10条(感染対策及び衛生管理) 医療機関特有の条項である。院内感染対策は病院機能評価等の外部評価項目にも含まれるため、委託業務従事者に対する教育・管理体制を契約書上で明確にしておくことが、医療機関のガバナンス上も重要である。

第11条・第12条(事故発生時の責任・損害保険) 患者に対する事故(配膳ミスによる誤嚥、清掃中の転倒等)が発生した場合の責任の所在は、医療機関・受託者間で最も争いになりやすい部分である。賠償責任保険の付保を受託者に義務付けることで、実際の損害填補の実効性を確保できる。

第14条・第15条(中途解約・引継ぎ) 医療機関における委託業務の中断は、患者の療養環境に直結するため、一般的な業務委託契約よりも長めの予告期間及び丁寧な引継ぎ手続を定める必要がある。

特に給食調製業務は、受託者の交代直後に献立・調理体制が急変すると患者の食事療養に支障を来しうるため、引継ぎ期間中の並走運用を検討することが望ましい。

第16条〜第18条(反社排除・損害賠償・合意管轄) 医療機関は公共性の高い事業であるため、反社会的勢力排除条項の履行確保は特に重視される。行政による立入検査の際に契約書の整備状況が確認されることもあるため、標準的な条項を漏れなく整備しておくことが望ましい。

第4条(委託料) 委託料は月額固定制とする例が多いが、給食調製業務では食材費の変動を反映するため、食材費実費精算方式を併用する例もある。人件費上昇(最低賃金改定等)を踏まえた定期的な料金見直しの仕組みを設けておくと、長期契約における紛争予防に資する。

第6条(業務従事者の資質管理) 医療機関における受託業務従事者は、患者・来院者と直接接する場面が多いため、感染症スクリーニングや接遇教育の水準が医療機関の評判に直結する。健康診断結果の報告を義務付けることで、院内感染リスクの低減につなげる設計である。

第8条(秘密保持義務) 本条は医療機関・受託者間の一般的な秘密保持義務であり、第7条の患者情報保護とは別に、経営情報・診療報酬請求データ等の営業秘密を対象とする。両条項を混同せず、対象情報の性質に応じて使い分けることが望ましい。

第19条(業務継続体制) 新興感染症の流行時には、給食調製業務のように患者の生命維持に直結する業務を停止できない一方、受託者の従業員が出勤できなくなるリスクが同時に高まる。BCPの整備を努力義務としてでも契約書に明記しておくことで、非常時の協議の出発点を確保できる。

平時から医療機関・受託者間で非常時の連絡体制図を共有しておくことも、実効性のあるBCP運用には欠かせない。


第4部: 監修者への確認依頼事項

以下の事項は、標準版の記載内容を確定するにあたり監修者の判断を要する論点である。

  1. 第3条の政令業務委託(医療法施行規則第9条の2以下)に該当する業務範囲について、給食・清掃以外にどこまでを明示的に列挙すべきか確認いただきたい。
  2. 第5条の指揮命令系統の分離について、受付事務のように医療機関職員との協働が密接な業務における偽装請負回避のための追加的な工夫が必要か確認いただきたい。
  3. 第7条の患者情報の取扱いについて、要配慮個人情報の第三者提供制限との関係で、本文の記載で十分か、個人情報保護法上の追加的な条項が必要か確認いただきたい。
  4. 第10条の感染対策について、新興感染症流行時の業務継続計画(BCP)との連携条項を追加すべきか確認いただきたい。
  5. 第12条の損害保険の付保額について、業務内容(清掃・給食・受付)ごとに推奨水準を分けて解説すべきか確認いただきたい。
  6. 第14条の中途解約の予告期間について、患者の療養環境への影響を踏まえた標準的な期間(本文では〇か月)の相場観を確認いただきたい。
  7. 政令業務委託に該当しない付随的業務(軽微な事務作業等)についても同一の契約書ひな形で対応してよいか、業務類型ごとに商品を分けるべきか方針を確認いただきたい。
  8. 第19条の業務継続体制(BCP)について、努力義務にとどめるか、給食調製等の必須業務に限り義務化する文言に強化すべきか確認いただきたい。

以上の論点は、医療法・個人情報保護法・労働者派遣事業法の3法令にまたがるため、監修にあたっては各分野の実務経験を踏まえた確認を依頼したい。