医療法・医療広告ガイドラインに対応したWeb掲載前チェック規程。限定解除要件の確認を中心に整理。
医療広告ガイドライン対応 Web掲載チェック規程(社内規程)(監修用ドラフト)
⚠ 本ファイルは弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布を禁止する。
商品ID: iryo-kokoku-guideline-taio-kitei / 価格: 2,980円 / 対象: 医療機関・医療系事業者向け
本ドラフトは、医療法第6条の5及び同法施行規則、並びに厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(以下「医療広告ガイドライン」という。)を踏まえ、病院・診療所等の医療機関及び医療系事業者(美容医療クリニック、自由診療クリニック等を含む。)が自院のウェブサイト・SNS等への掲載内容を公開前に確認するための社内規程である。
医療広告規制は、一般消費者向けの景品表示法規制とは異なり、広告可能な事項を限定的に列挙する方式(限定列挙方式)を採用している点に特徴があり、ウェブサイト等については「限定解除」の要件を満たすことで例外的に広告可能事項の限定が解除される仕組みとなっている。本規程は、この限定解除の要件充足の確認を実務運用の中心に据えて設計している。
第1部に規程本文、第2部に運用パターン別の修正案、第3部に逐条解説、第4部に監修者への確認依頼事項を収録する。
第1部: 規程本文
医療広告ガイドライン対応 Web掲載チェック規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、医療法人〇〇〇〇(以下「当院」という。)が行うウェブサイト、SNSアカウントその他の広告媒体への掲載(以下「Web掲載」という。)について、医療法第6条の5及び医療広告ガイドラインその他関係法令を遵守するための社内ルールを定め、もって適正な広告表示を確保し、患者の適切な受診機会を保護することを目的とする。
第2条(定義)
本規程における用語の定義は、次の各号のとおりとする。 (1)「医療広告」とは、医療法第6条の5第1項に定める、患者の受診等を誘引する意図(誘因性)を有し、かつ、医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名等又は病院若しくは診療所の名称が特定可能である(特定性)表示をいう。 (2)「限定解除」とは、医療法施行規則第1条の9の2が定める要件(問い合わせ先の明示、自由診療の内容・費用・リスクの明示等)を満たすことにより、広告可能事項の限定(医療法第6条の5第3項)が解除される取扱いをいう。 (3)「広告可能事項」とは、医療法第6条の5第3項及び医療法施行規則が限定的に列挙する、広告することが許容される診療科名、保険適用の有無その他の事項をいう。 (4)「体験談」とは、患者又はその家族による治療内容又は効果に関する主観的な感想の表示をいう。 (5)「担当部署」とは、当院においてWeb掲載の企画・審査・管理を所管する部署(広報担当、事務長その他当院が指定する者)をいう。
第3条(適用範囲)
- 本規程は、当院の役職員のうちWeb掲載の企画・制作・発注・審査・公開のいずれかの業務に従事する者に適用する。
- 本規程は、当院の公式ウェブサイト、公式SNSアカウント、ポータルサイトへの掲載情報及び外部の広告代理店・制作会社(以下「外部委託先」という。)に委託して行うWeb掲載の全てに適用する。
第2章 禁止事項及び広告可能事項の確認
第4条(禁止される広告表現)
当院の役職員は、Web掲載に関し、次の各号に掲げる表現を行ってはならない。 (1)内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告) (2)他の医療機関と比較して自院が優良である旨を示す広告(比較優良広告) (3)治療効果等について、誤解を与えるおそれのある大げさな広告(誇大広告) (4)公序良俗に反する広告 (5)患者・利用者の主観的な体験談であって、治療等の内容又は効果に関する体験談(限定解除の要件を満たさない場合の体験談広告) (6)治療の前後の写真等であって、治療効果に関して誤解を与えるおそれのある表示(いわゆるビフォーアフター写真であって、通常必要とされる治療内容・費用等の説明が付されていないもの)
第5条(広告可能事項の確認)
- 担当部署は、Web掲載を行う前に、当該掲載内容が医療法第6条の5第3項及び医療法施行規則が定める広告可能事項の範囲内であるか、又は第6条の限定解除の要件を満たすかを確認しなければならない。
- 広告可能事項に該当しない内容(未承認医薬品・未承認医療機器を用いた自由診療の内容等)を掲載する場合は、限定解除の要件充足を必ず確認するものとする。
第6条(限定解除の要件充足の確認)
- 担当部署は、ウェブサイトその他限定解除の対象となる媒体への掲載にあたり、次の各号の要件が満たされているかを確認するものとする。 (1)自由診療である旨、標準的な費用、治療内容、主なリスク・副作用等が明示されていること (2)問い合わせ先が明示されていること (3)広告可能事項の限定解除の対象となる情報が、患者が自ら求めて閲覧するウェブサイト等に掲載されるものであること
- 前項の要件を満たさない場合、担当部署は当該掲載内容の修正又は削除を求めるものとする。
第7条(患者の体験談・症例写真の取扱い)
- 担当部署は、患者の体験談を掲載する場合、治療等の内容又は効果に関する体験談は医療広告ガイドライン上原則として禁止されることを踏まえ、当該体験談が禁止される体験談に該当しないか(例えば、院内の雰囲気や接遇に関する感想にとどまるか)を確認するものとする。
- 症例写真(治療の前後の写真等)を掲載する場合、通常必要とされる治療内容、期間、費用、主なリスク・副作用等の説明を付すものとし、これらの説明を欠く掲載は行わないものとする。
- 患者本人の同意及び個人情報の取扱いについては、当院の個人情報取扱規程に従い、書面による同意を得るものとする。
第3章 審査体制
第8条(掲載前チェック体制)
- 担当部署は、Web掲載を行う前に、次条のチェックリストに基づき審査を行うものとする。
- 担当部署は、審査の結果、修正が必要と判断した場合、発注元の役職員又は外部委託先に修正を依頼するものとする。
第9条(チェックリストの運用)
担当部署は、Web掲載にあたり、次の各号について確認するものとする。 (1)虚偽広告・比較優良広告・誇大広告に該当する表現がないか (2)広告可能事項の範囲内であるか、又は限定解除の要件を満たしているか (3)体験談・症例写真の掲載について第7条の要件を満たしているか (4)診療科名の表示が医療法施行規則の定める名称と整合しているか (5)専門医資格等の表示について、当該資格が広告可能な専門性資格として厚生労働省の認定を受けたものであるか (6)ウェブサイトの更新履歴・チェック記録が保管されているか
第10条(外部委託先の監督)
- 当院は、Web掲載の制作を外部委託先に委託する場合、契約書において医療広告ガイドラインの遵守を義務付けるものとする。
- 担当部署は、外部委託先が制作した掲載内容についても、公開前に第9条のチェックリストに基づく審査を行うものとし、外部委託先による審査の実施をもって当院の審査に代えることはできない。
第11条(審査記録の保管)
担当部署は、Web掲載の審査を行った場合、審査日、審査対象、審査結果及び修正依頼内容を記録し、当該記録を審査日から起算して〇年間保管するものとする。
第12条(研修)
当院は、Web掲載の企画・制作・発注業務に従事する役職員に対し、入職時及び年〇回の頻度で、医療法及び医療広告ガイドラインに関する研修を実施するものとする。
第4章 違反時の対応
第13条(社内における違反の発見)
- 役職員は、当院のWeb掲載又は外部委託先による掲載が医療法若しくは医療広告ガイドラインに違反するおそれがあると認めたときは、速やかに担当部署に報告しなければならない。
- 担当部署は、前項の報告を受けた場合、事実関係を確認し、必要に応じて当該掲載内容の修正又は削除を行うものとする。
第14条(行政対応)
- 保健所その他の行政機関から本規程の対象となる広告表示に関し立入検査、報告命令又は中止命令等を受けた場合、担当部署は速やかに管理者及び開設者に報告し、当院として対応方針を協議するものとする。
- 前項の対応にあたっては、必要に応じて弁護士その他の専門家の助言を得るものとする。
第15条(外部委託先への求償)
外部委託先が委託契約に定める医療広告ガイドライン遵守義務に違反し、当院に損害(行政指導対応費用、是正広告費用等を含む。)が生じた場合、当院は当該外部委託先に対し、委託契約に定めるところにより損害賠償を請求することができる。
第5章 雑則
第16条(他規程との関係)
本規程は、当院が別途定める個人情報取扱規程その他の関連規程と併せて運用するものとし、他の規程に本規程と異なる定めがある場合は、患者保護の観点からより保護の厚い規程の定めを優先して適用する。
第17条(改廃)
本規程の改廃は、担当部署が起案し、〇〇(役職・会議体名)の承認を得て行う。
第18条(施行日)
本規程は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。
以上
第2部: 運用パターン別修正案
医療広告規制への対応水準は、施設規模・自由診療の取扱いの有無・炎上時のレピュテーションリスクへの許容度によって幅がある。以下では「厳格運用パターン」(審査体制を厚くし、行政指導リスクを最小化する方向)と「簡易運用パターン」(専任担当者を置けない小規模診療所が実務負担とのバランスを取る方向)の2案を提示する。第1部の本文は両者の中間的な水準を想定した記載としている。
A. 厳格運用パターン(審査体制強化型)
自由診療(美容医療、審美歯科等)の比率が高い医療機関や、炎上時のレピュテーション毀損リスクが特に大きい施設を想定した修正パターン。
A-1. 第8条(掲載前チェック体制)に複数段階審査を追加
修正後: 「担当部署は、前項の審査に加え、管理者又は管理者が指名する医師による医学的内容の審査を経なければ、Web掲載を公開してはならない。」
解説: 治療効果に関する記載の医学的正確性は、広報担当者のみでは判断が難しいため、医師によるダブルチェックを制度化する。審査に要する日数が増えるため、掲載スケジュールに余裕を持たせる運用が必要になる。
A-2. 第7条(体験談・症例写真)の掲載を原則禁止に変更
修正後: 「当院は、治療等の内容又は効果に関する体験談及び症例写真について、限定解除の要件を満たす場合であっても、原則として掲載しないものとする。ただし、管理者が特に必要と認め、かつ法令上の要件を全て満たすことを確認した場合に限り、例外的に掲載することができる。」
解説: 限定解除の要件を満たしていても、体験談・症例写真は行政指導の対象になりやすい表現類型であるため、原則禁止とすることで行政指導リスクを最小化する。集患効果を重視する自由診療クリニックにとっては、マーケティング上の制約が大きくなる修正である。
A-3. 第11条(審査記録の保管)の保管期間長期化と定期監査の追加
修正後: 「保管期間を5年間とし、担当部署は年1回、保管された審査記録を対象に、実際の掲載状況について社内監査を実施するものとする。」
解説: 保健所による事後的な調査に備え、保管期間を長期化し、かつ定期監査により実際の掲載状況を継続的に確認する体制とする。
A-4. 第10条(外部委託先の監督)に事前登録制を追加
修正後: 「当院は、あらかじめ医療広告ガイドラインの遵守体制を確認した外部委託先とのみ契約を締結するものとし、新規の外部委託先を起用する場合は、管理者の事前承認を得なければならない。」
解説: 広告代理店・制作会社の医療広告規制への理解度にはばらつきがあるため、実績確認を事前登録の条件とすることで、委託先起因の違反リスクを低減する。
A-5. 第12条(研修)の頻度を強化
修正後: 「当院は、研修を年〇回(例: 四半期ごと)実施するものとし、研修内容には直近の行政指導事例及びガイドライン改訂内容を含めるものとする。」
解説: 医療広告ガイドラインは改訂頻度が高くないものの、行政指導事例の蓄積により解釈が変化することがあるため、最新情報を反映した研修を頻繁に実施することで、担当者の理解を継続的に更新する。
B. 簡易運用パターン(実務負担軽減型)
専任の広報担当者を置くことが難しい小規模診療所を想定した修正パターン。
B-1. 第8条(掲載前チェック体制)を簡易化
修正後: 「担当部署を設置していない場合は、管理者又は管理者が指定する職員が、次条のチェックリストに基づく確認を行うものとする。」
解説: 専任部署を置けない診療所では、管理者自身が確認主体となる運用を明記し、規程が形骸化しないようにする。
B-2. 第12条(研修)の実施方法を簡易化
修正後: 「当院は、前項の研修に代えて、厚生労働省が公表する医療広告ガイドライン及び関連するQ&Aを用いた自己学習をもって足りるものとすることができる。」
解説: 集合研修の実施が難しい小規模診療所向けに、公的資料の活用による簡易な周知方法を許容する。ただし、周知の実効性を確保する観点から、確認記録は残す運用が望ましい。
B-3. 第9条(チェックリスト)の項目を重点化
修正後: 「小規模な掲載更新(営業時間の変更等、広告可能事項に影響しない軽微な更新)については、第9条第1号から第3号までの確認をもって足り、その他の項目の確認を省略することができる。」
解説: 更新頻度が高い一方で内容の軽微な変更が中心の診療所向けに、審査対象を重点化し、実務負担を軽減する。
B-4. 第11条(審査記録の保管)の記録方法を簡易化
修正後: 「審査記録は、チェックリストへの記入及び担当者の押印又は署名をもって足りるものとし、別途の審査記録簿の作成を要しない。」
解説: 記録作成の手間を軽減しつつ、最低限の確認履歴を残す設計とする。
B-5. 第10条(外部委託先の監督)の審査を外部委託先に一部委ねる
修正後: 「担当部署は、外部委託先が自社内でガイドライン遵守の確認を行った旨の申告書を受領した場合、当院における審査を簡易な最終確認にとどめることができる。」
解説: 制作の大部分を外部委託先に依存する小規模診療所向けに、委託先側の一次確認を活用しつつ、当院側の審査負担を軽減する設計とする。ただし、最終的な広告主としての責任は当院に帰属する点に変わりはないため、簡易確認であっても省略はしない。
第3部: 逐条解説(購入者向け)
第1条(目的) 医療法上の広告規制は、患者保護という強い公益目的を有する点で、一般消費者向けの景品表示法規制よりも広告可能事項が限定的である。本規程は、この限定列挙方式(ネガティブリストではなくポジティブリスト方式に近い)を踏まえた設計とする必要がある。
第2条(定義) 医療広告の該当性は「誘因性」と「特定性」の2要件で判断される。単なる学術論文や新聞記事は誘因性を欠くため医療広告に該当しないが、当院のウェブサイトへの掲載は通常誘因性・特定性の双方を満たすため、原則として医療広告として扱われる点に留意が必要である。
第4条(禁止される広告表現) 比較優良広告・誇大広告は、他の業種の景品表示法規制と類似の考え方であるが、医療分野では患者の生命・身体に関わる情報の性質上、より厳格に運用される。「日本一」「最高水準」等の最上級表現は、客観的な事実に基づく場合であっても、広告可能事項の範囲を超える場合には掲載できない点に注意する必要がある。
第5条・第6条(広告可能事項・限定解除) 医療法6条の5第3項は、広告可能な事項を診療科名、医師の氏名、診療日・診療時間等に限定列挙している。もっとも、患者が自ら求めて入手する情報(ウェブサイト等)については、限定解除の要件(費用・リスク等の明示、問い合わせ先の明示等)を満たすことで、広告可能事項の限定が解除され、自由診療の内容等も掲載可能となる。この限定解除の要件充足の確認が、医療機関のウェブサイト運用における最重要ポイントである。
第7条(体験談・症例写真の取扱い) 2018年の医療法改正以降、治療内容又は効果に関する体験談は、限定解除の要件を満たす場合であっても原則として広告できないとされている。院内の雰囲気やスタッフの対応に関する感想と、治療効果に関する感想の線引きは実務上悩ましい部分であり、掲載可否の判断基準を担当者が共有できるよう、具体例を交えたチェックリスト運用が有効である。
第9条・第10条(チェックリスト・外部委託先の監督) 専門医資格の表示については、厚生労働省が認定する専門性資格(学会認定专门医のうち一定の基準を満たすもの)以外は広告できない点に注意が必要である。外部委託先(広告代理店等)が制作したコンテンツであっても、最終的な広告主としての責任は医療機関側に帰属するため、委託先任せにせず自院での審査を必須とする設計が重要である。
第11条・第12条(審査記録の保管・研修) 保健所による立入検査や是正指導の際、審査記録の有無は医療機関側の管理体制の適正性を示す重要な資料となる。研修の実施頻度は、自由診療の取扱い有無やWeb掲載の更新頻度に応じて調整すべき事項である。
第14条・第15条(行政対応・外部委託先への求償) 保健所からの中止命令・是正命令に従わない場合、都道府県知事による広告の中止命令等の対象となり得るほか、悪質な場合は刑事罰の対象ともなり得る(医療法第73条等)。行政対応のエスカレーションフローをあらかじめ定めておくことが、初動対応の遅れを防ぐ観点から重要である。
第3条(適用範囲) Web掲載の企画・制作・発注・審査・公開の各段階に関与する役職員を広く対象としている。実務上、発注担当者のみを対象とし、公開作業を行う職員を対象から外してしまうと、最終確認段階でのチェック漏れが生じるおそれがあるため、対象範囲は広めに設定することが一般的である。
第16条〜第18条(他規程との関係・改廃・施行日) 本規程は、個人情報取扱規程その他の関連規程と重複する場面(患者の同意取得等)があるため、患者保護の観点からより手厚い規程を優先適用する旨を明記している。規程の改廃手続を明確にしておくことで、法改正やガイドライン改訂への迅速な対応が可能になる。
第4部: 監修者への確認依頼事項
- 第4条の禁止される広告表現の列挙が、医療広告ガイドラインの最新版(改訂内容・Q&A集を含む。)に照らして過不足がないか確認いただきたい。
- 第6条の限定解除の要件について、自由診療の内容・費用・リスク等の明示水準(記載すべき具体的項目)を、購入者向けの記載例としてどこまで詳細に示すべきか確認いただきたい。
- 第7条の体験談・症例写真の取扱いについて、「院内の雰囲気に関する感想」と「治療効果に関する感想」の線引きの具体例を第3部の解説に追加すべきか確認いただきたい。
- 第9条のチェックリストの専門医資格表示に関する項目について、広告可能な専門性資格の最新リスト(学会認定专门医制度の認定状況)を購入者向けに補足すべきか確認いただきたい。
- 第11条の審査記録の保管期間の空欄(〇年間)について、実務上推奨される具体的な年数の目安を確認いただきたい。
- 第2部Aの「体験談・症例写真の原則禁止」という厳格運用パターンが、美容医療クリニックの集患実務との関係でどの程度現実的か、業界慣行を踏まえて確認いただきたい。
- 本規程は医療法上の広告規制を対象とするが、美容医療クリニックにおいて景品表示法・特定商取引法(通信販売規制)が重畳的に適用される場面があるため、他規程・他商品との役割分担を購入者向けにどう整理すべきか確認いただきたい。
- 第15条の外部委託先への求償規定について、委託契約書(別商品)側の損害賠償条項との整合性を確認いただきたい。