不動産のみを対象に遺産分割の合意を証する協議書です。登記申請に用いる物件の表示方法と持分の記載例を備えます。後日の紛争を防ぐための確認欄をあらかじめ設けています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

遺産分割協議書(不動産のみ)

第1部: 書式本文

本書式は、被相続人の遺産のうち不動産のみを対象として、相続人全員の協議により帰属を定める遺産分割協議書である。民法第907条第1項に基づき共同相続人は遺産の全部又は一部について協議により分割することができ、不動産のみを先行して分割する内容の協議も可能である。本協議書は不動産登記法上の登記原因証明情報として法務局への相続登記申請に用いることを想定しており、不動産の表示は登記事項証明書の記載に従って正確に記載する必要がある。

遺産分割協議書

被相続人【氏名】(【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】死亡、最後の住所【 】、本籍【 】)の相続人全員は、被相続人の遺産のうち下記不動産の分割について、次のとおり協議が成立した。

第1条(対象不動産の範囲) 本協議の対象は、下記記載の不動産(以下「本件不動産」という。)に限る。本件不動産以外の遺産(預貯金その他の財産)については、別途協議するものとする。

第2条(不動産の表示) (1) 土地  所在【 】 地番【 】 地目【 】 地積【 】平方メートル (2) 建物  所在【 】 家屋番号【 】 種類【 】 構造【 】 床面積【 】平方メートル (不動産の表示は登記事項証明書の記載と一致させること。)

第3条(単独取得の場合の帰属) 相続人【氏名】は、本件不動産(第2条(1)及び(2))を単独で取得する。

第4条(共有取得の場合の持分の記載例) 相続人【氏名】及び相続人【氏名】は、本件不動産を次の持分割合で共有取得する。  相続人【氏名】 持分【 分の 】  相続人【氏名】 持分【 分の 】 (単独取得の場合は本条を削除する。)

第5条(代償金の定め) 相続人【氏名】は、本件不動産を単独で取得する代償として、他の相続人に対し次のとおり金銭を支払う。  相続人【氏名】に対し金【 】円(支払期限【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】) (代償分割を行わない場合は本条を削除する。)

第6条(相続登記の申請) 本件不動産を取得する相続人は、本協議書を登記原因証明情報として、単独で相続を原因とする所有権移転登記(共有取得の場合は持分移転登記)を申請することができる。

第7条(公租公課及び管理費用の負担) 本件不動産に係る固定資産税その他の公租公課及び管理費用は、相続開始日以降、本件不動産を取得する相続人が負担する。

第8条(境界・越境等の告知義務) 本件不動産の取得者は、境界確定の状況又は隣地との越境の有無について知り得た情報を、他の相続人に対し可能な範囲で開示するものとする。

第9条(遺産分割の効力) 本協議による分割の効力は、民法第909条本文により相続開始の時に遡って生ずる。

第10条(後日発見された不動産の取扱い) 本協議書作成後に新たに不動産が発見された場合は、相続人全員で別途協議する。

以上のとおり協議が成立したことを証するため、本書【 】通を作成し、相続人全員が記名押印(実印)の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

相続人 住所【 】 氏名【 】  実印 相続人 住所【 】 氏名【 】  実印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 相続人全員の立場

A-1. 自宅不動産を配偶者に単独取得させ、他の相続人には代償金を支払う場面

修正例:「相続人【氏名(配偶者)】は自宅不動産(第2条記載)を単独取得し、相続人【氏名(子)】に対し代償金として金【 】円を【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】までに支払う。」 解説: 不動産を細分化せず配偶者の居住を維持しつつ、他の相続人には金銭で調整する代償分割の記載であり、支払期限を明記しないと履行遅滞をめぐる紛争の原因となる。

A-2. 複数の不動産を相続人ごとに分けて取得する場面

修正例:「相続人【氏名】は第2条(1)記載の土地を、相続人【氏名】は第2条(2)記載の建物を、それぞれ単独で取得する。」 解説: 不動産ごとに取得者を分ける場合、各不動産の表示を条項ごとに明確に分離して記載しないと、登記申請の際にどの不動産がどの相続人に帰属するか特定できず補正の原因となる。

B. 法務局・金融機関の立場

B-1. 相続登記の登記原因証明情報として提出を受ける場面

確認例:「本協議書の不動産の表示が登記事項証明書の地番・家屋番号等と完全に一致しているかを確認し、相違がある場合は更正又は協議書の再作成を求める。」 解説: 登記実務上、協議書の不動産の表示と登記記録上の表示に齟齬があると申請が受理されず補正を求められることがあるため、事前に登記事項証明書を取得し表示を突合しておくことが望ましい。

B-2. 代償金の支払いを条件に不動産の名義変更を求められる場面

確認例:「代償金の支払いが登記申請の停止条件とされているかを確認し、条件付きの場合はその履行状況を示す資料の提出を求める。」 解説: 代償金の支払いと所有権移転登記の先後関係が協議書上不明確だと、金融機関(担保設定等)や関係者の間で権利関係の確認に支障が生じることがあるため、条項上明確にしておくことが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、遺産のうち不動産のみを先行して分割し、相続登記を急ぐ必要がある場合(売却予定がある、固定資産税の納税義務者を早期に確定させたい等)に用いる。預貯金その他の財産を含めた遺産全体の分割については別途協議書を作成するか、本書式に統合する形に修正する必要がある。相続人の一部が未成年者又は成年被後見人である場合、特別代理人の選任(民法第826条等)や成年後見人の関与が必要となることがあり、その手続を経ずに作成した協議書は無効又は取消しの対象となり得るため、本書式をそのまま用いるべきではない。

根拠法令の解説 民法第907条第1項は、共同相続人はいつでもその協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができると定めており、不動産のみを先行して分割対象とすることも許容される。民法第909条本文は遺産の分割はその効力を相続開始の時に遡って生ずると定め、これにより本協議書に基づく不動産の取得は相続開始時から取得者に帰属していたものと扱われる。不動産登記の実務上、本協議書は不動産登記法における登記原因証明情報として相続登記の申請に添付され、不動産の表示は同法の登記事項及び登記事項証明書の記載内容と整合させる必要がある。

実務でよくある失敗 第一に、不動産の表示を権利証や固定資産税納税通知書の記載から書き写し、登記事項証明書の最新の記載と齟齬が生じて登記申請が補正となる失敗がある。作成前に必ず最新の登記事項証明書を取得し、地番・家屋番号・地積等を照合する。第二に、共有取得とする際に持分割合の記載を誤り、合計が1にならない、又は分数の分母分子の記載が不明確になる失敗がある。持分は「持分2分の1」のように分母分子を明記し、全相続人の持分合計が1となることを確認する。第三に、代償金の支払時期・方法を定めずに単独取得のみを定めてしまい、代償金の不払いをめぐって紛争が再燃する失敗がある。支払期限、振込先口座、遅延した場合の取扱い等を条項化しておくことが望ましい。個別の事案については専門家(弁護士・司法書士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象を不動産のみに限定する旨を明記したか
  • [ ] 不動産の表示を最新の登記事項証明書の記載と照合したか
  • [ ] 単独取得・共有取得のいずれかを明確に選択し記載したか
  • [ ] 共有取得の場合、持分割合の分母分子を明記し合計が1になっているか
  • [ ] 代償分割を行う場合、代償金の金額・支払期限・支払方法を明記したか
  • [ ] 相続人全員が署名し実印で押印しているか
  • [ ] 相続人全員の印鑑証明書を添付する予定があるか
  • [ ] 未成年者・成年被後見人等がいる場合、特別代理人選任等の手続を確認したか
  • [ ] 固定資産税等公租公課の負担者を明記したか
  • [ ] 本協議書に含まれない遺産(預貯金等)の扱いを別途確認したか
  • [ ] 後日新たな不動産が発見された場合の取扱いを定めたか