協議後に判明した財産の帰属先をあらかじめ定める協議書です。再協議の手間を省き、手続の停滞を防ぐ条項を備えます。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

遺産分割協議書(後日判明財産の帰属条項付)

第1部: 書式本文

第1条(前提) 被相続人【被相続人氏名】(【生年月日】生、最後の住所【被相続人住所】、【死亡年月日】死亡。以下「被相続人」という。)の相続人である【相続人1氏名】、【相続人2氏名】及び【相続人3氏名】(以下それぞれ「甲」「乙」「丙」といい、併せて「相続人ら」という。)は、被相続人の遺産の分割について、次のとおり協議が成立したことを確認する。

第2条(現時点で判明している遺産の範囲) 相続人らは、別紙遺産目録記載の財産(以下「本件既知財産」という。)が、本協議書作成時点において判明している被相続人の遺産の全部であることを相互に確認する。

第3条(本件既知財産の分割) 本件既知財産は、次のとおり分割する。 (1) 甲が取得する財産【財産の表示】 (2) 乙が取得する財産【財産の表示】 (3) 丙が取得する財産【財産の表示】

第4条(代償金) 前条の分割の結果、取得財産の価額に差異が生じる場合、【氏名】は【氏名】に対し、その差額調整として金【金額】円を、【支払期限:年月日】限り支払う。

第5条(後日判明財産の帰属) 1 本協議書作成後、被相続人の遺産に属する財産(預貯金、有価証券、保険金請求権、還付金その他一切の財産を含む。)が新たに判明した場合(以下「後日判明財産」という。)、当該財産は【甲】が取得するものとし、相続人らは改めて分割協議を行うことを要しない。 2 前項にかかわらず、後日判明財産の価額(相続開始時における評価額を基準とする。)が金【基準額、例:50万】円以上であるときは、相続人らは当該財産について別途分割協議を行う。 3 第1項により後日判明財産を取得した相続人は、他の相続人からの求めに応じ、当該財産の内容及び価額を開示する。

第6条(後日判明した債務の取扱い) 本協議書作成後、被相続人の債務が新たに判明した場合、当該債務は【甲】が負担する。ただし、当該債務の額が金【基準額】円以上であるときは、相続人らは別途協議する。

第7条(金融機関等への通知) 相続人らは、本協議書を金融機関、証券会社、保険会社その他の第三者に提示し、預貯金の払戻し、名義変更、解約その他必要な手続を行うことができるものとし、相互にこれに協力する。

第8条(不動産の登記手続) 相続人らは、第3条に基づき各自が取得した不動産につき、相続を原因とする所有権移転登記手続を行うにあたり、必要な書類の交付その他の協力を行う。

第9条(祭祀承継) 被相続人の祭祀に関する権利義務は、【承継者氏名】が承継する。

第10条(相続債務の負担) 本協議書作成時点で判明している被相続人の債務(公租公課を含む。)は、【氏名】が負担する。

第11条(清算条項) 相続人らは、本協議書に定めるもののほか、被相続人の遺産に関し相互に債権債務のないことを確認する。ただし、第5条及び第6条に定める後日判明財産・後日判明債務に関する定めはこの限りでない。

第12条(協議の成立) 本協議の成立を証するため本書3通を作成し、相続人らが記名押印の上、各自1通を保有する。

【日付】

甲(住所)【住所】 (氏名)【氏名】㊞ 乙(住所)【住所】 (氏名)【氏名】㊞ 丙(住所)【住所】 (氏名)【氏名】㊞

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 相続人全員の立場からの修正例(帰属先を持分割合で定めたい場合)

特定の一人に後日判明財産を集中させるのではなく、法定相続分等の割合で分配したい場合、第5条第1項を次のように修正する。 「本協議書作成後に新たに判明した被相続人の遺産に属する財産は、甲、乙及び丙がそれぞれ【】分の【】の割合で取得する。当該財産が可分でない場合は、換価の上、前記割合により分配する。」 一言解説: 特定の相続人への一任は手続を簡素化できる一方で公平感を損なうことがあるため、少額の財産であっても持分割合による分配を望む場合はこの規定が有用である。ただし、可分でない財産の換価手続について別途取り決めておく必要がある。

B節: 金融機関等の第三者との関係を明確にする場合の修正例

金融機関から追加の確認書類を求められる場合に備え、第7条に続けて次の条項を追加する。 「相続人らは、本協議書のみでは金融機関等における手続が完了しない場合、当該手続に必要な範囲で、追加の同意書、委任状等の作成に協力する。」 一言解説: 金融機関によっては後日判明財産条項のみでは払戻し等の手続を受け付けない場合があるため、追加書類への協力義務をあらかじめ定めておくことで手続の停滞を防ぐことができる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面: 被相続人の財産が多岐にわたり、協議時点では全ての財産を網羅的に把握できていない可能性がある場合(名義預金や休眠口座、過去の生命保険契約等が疑われる場合を含む。)に、後日財産が判明するたびに再協議を要する事態を避けるために用いる。相続手続を早期に進めたいが、微細な財産の判明のたびに手続を止めたくないという実務上のニーズに対応する書式である。

使ってはいけない場面: 被相続人の資産状況が既に十分に調査され、後日新たな財産が判明する可能性が低いと見込まれる場合には、あえて本条項を設ける必要性は乏しい。また、高額な財産(未公開株式や海外資産等)の存在が疑われる場合、包括的な帰属条項のみで処理すると特定の相続人に不当に利益が偏る結果となりかねないため、金額基準による除外規定(第5条第2項)を必ず併設すべきである。

根拠法令: 遺産分割協議は民法907条1項に基づき、相続人全員の合意により行うことができる。後日判明財産についてあらかじめ帰属先を定める包括的な条項は、法令上明文の規定があるわけではないが、実務上一般的に用いられており、私的自治の範囲内で有効と解されている。ただし、判明した財産の価額が大きい場合にまで一律に適用すると、錯誤や公序良俗違反が問題となる余地もあるため、金額基準を設けて別途協議とする例外条項を併記することが望ましいとされる。

よくある失敗と条項上の対策 1. 後日判明財産の範囲を「預貯金」等に限定してしまい、保険金請求権や税金の還付金等が対象外となり再協議を要する。→第5条第1項のように財産の種類を包括的に列挙する。 2. 高額な財産が後日判明した場合にも当初の帰属条項がそのまま適用され、他の相続人が実質的な公平を害されたと感じ紛争化する。→第5条第2項のように一定額以上の財産は別途協議とする例外を設ける。 3. 後日判明財産を取得した相続人がその存在を他の相続人に知らせず、不透明な運用になる。→第5条第3項のように開示義務を明記する。

また、後日判明財産条項を設けたとしても、金融機関によっては窓口で「全ての遺産を網羅した目録」の提示を求め、包括条項のみでは手続を受け付けない運用をとる場合がある。この場合は、判明の都度、当該財産を目録に追記した覚書を作成し、相続人全員の押印を得るなど、実務上の運用を工夫する必要がある。あらかじめ想定される金融機関の実務対応について確認しておくと、後日の手続の停滞を避けやすい。

なお、後日判明財産条項の有効性の範囲や、判明した財産が相続税の申告に与える影響(修正申告の要否等)については個別の事情により結論が異なるため、個別の事案については専門家(弁護士・税理士・司法書士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 相続人全員が特定され、戸籍謄本等により相続関係が確認されているか
  • [ ] 本協議書作成時点で判明している遺産の目録が網羅的に作成されているか
  • [ ] 被相続人の資産調査(預貯金、保険、証券等)が一定程度行われているか
  • [ ] 後日判明財産の帰属先(特定の相続人か、持分割合か)を明確に定めているか
  • [ ] 後日判明財産の対象範囲(預貯金、保険金、還付金等)を包括的に記載しているか
  • [ ] 一定額以上の財産が判明した場合の別途協議とする例外規定を設けているか
  • [ ] 後日判明した債務の取扱いについても条項を設けているか
  • [ ] 後日判明財産を取得した相続人の開示義務を定めているか
  • [ ] 金融機関等の第三者に提示することを想定した文言になっているか
  • [ ] 相続税の修正申告が必要となる可能性について税理士に確認する予定があるか