相続人全員で遺産の分け方を確定し不動産登記や預貯金解約に使う書式。民法第907条の遺産分割協議を書面化し、後日判明財産の扱いも定めます。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
遺産分割協議書
第1部: 書式本文
被相続人【氏名】(本籍【 】、最後の住所【 】、【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】死亡。以下「被相続人」という。)の相続人全員は、被相続人の遺産について、民法第907条第1項の規定に基づき、次のとおり遺産分割協議(以下「本協議」という。)を成立させたので、これを証するため本協議書を作成する。
第1条(相続人の確認) 相続人は、次の【〇】名であることを、戸籍法に基づき収集した被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本並びに相続人全員の戸籍謄本により確認した。 氏名【 】(続柄【長男】) 氏名【 】(続柄【長女】) 氏名【 】(続柄【二男】)
第2条(遺産の範囲) 本協議の対象となる遺産は、別紙遺産目録記載のとおりとする。相続人は、別紙遺産目録が被相続人の相続開始時における積極財産及び消極財産を網羅的に調査した結果であることを相互に確認する。
第3条(不動産の取得) 次の不動産は、相続人【氏名】(以下「甲」という。)が単独で取得する。 所在【 】 地番【 】 地目【 】 地積【 】平方メートル 所在【 】 家屋番号【 】 種類【 】 構造【 】 床面積【 】平方メートル
第4条(預貯金の取得) 次の預貯金債権は、相続人【氏名】(以下「乙」という。)が取得し、乙は自己の名義への変更又は解約払戻しの手続を単独で行うことができる。 【〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇】
第5条(代償金) 乙は、第3条の不動産取得に伴う法定相続分との差額を調整するため、甲に対し、代償金として金【 】円を、本協議書作成日から【〇】か月以内に甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。支払が遅延した場合、甲は乙に対し年【3】分の割合による遅延損害金を付加して支払う。
第6条(祭祀承継) 被相続人の祭祀を主宰すべき者として、相続人【氏名】を指定し、同人は仏壇、位牌及び墓地使用権を承継する。
第7条(債務の承継) 被相続人が負担していた別紙遺産目録記載の債務は、相続人【氏名】が承継し、他の相続人はこれを免れる。ただし、本条の合意は債権者との関係では効力を有しないため、当該債務を承継しない相続人は、民法第896条の規定により法定相続分に応じて債権者から請求を受けた場合には、承継者に対して求償できるものとする。
第8条(後日判明した遺産の取扱い) 本協議書作成後に被相続人の遺産であることが判明した財産(以下「後日判明財産」という。)については、相続人全員が別途協議して分割方法を定める。ただし、後日判明財産の価額が金【 】円未満の少額である場合は、相続人【氏名】がこれを取得する。
第9条(先行書面との関係) 本協議に先立ち相続分皆無証明書その他本協議と抵触する書面を作成した相続人がある場合、当該相続人は、本協議書の内容が優先することを確認する。
第10条(登記手続等への協力) 相続人は、本協議の内容を実現するために必要な不動産の相続登記手続、金融機関に対する解約・名義変更手続その他一切の手続について相互に協力し、必要書類(印鑑証明書等)を速やかに提出する。相続人【氏名】は、本協議書作成日から3か月以内に第3条の不動産について相続を原因とする所有権移転登記を申請する。
第11条(協議の成立要件) 本協議は、相続人全員が本書面に自署し実印を押印することにより成立する。相続人の一部が本書面に署名押印しない場合、本協議は成立しない。
以上のとおり遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書【〇】通を作成し、相続人各自署名押印の上、各自1通を保有する。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
相続人(甲) 住所【 】 氏名【 】 実印
相続人(乙) 住所【 】 氏名【 】 実印
(以下、相続人の人数分繰り返す)
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 相続人代表向け書き換え
A-1. 不動産と預貯金を代表相続人が一括取得する場面
第3条・第4条統合修正例:「相続人【氏名】は、別紙遺産目録記載の不動産及び預貯金の全部を取得し、他の相続人に対し代償金として合計金【 】円を支払う。」 解説: 遺産の大半が自宅不動産で現物分割が困難な場合、代表者が一括取得し代償金で調整する方式は共有化を避けられ実務で多用される。
A-2. 事業承継のため株式を集中させたい場面
第3条追加例:「被相続人が保有していた【〇〇株式会社】の株式【 】株は、事業を承継する相続人【氏名】が全て取得する。」 解説: 株式が分散すると経営に支障が出るため、承継者に集中させ他の相続人には代償金や別の財産で調整することが望ましい。
B. 他の共同相続人向け書き換え
B-1. 代償金の支払時期に不安がある場面
第5条修正例:「甲は、代償金の支払を分割【〇】回とし、各回の不払いが1回でもあったときは期限の利益を失い、残額を一括して支払う。」 解説: 代償分割は履行が将来に留保されるため、期限の利益喪失条項を設け不履行への牽制とする。
B-2. 後日判明財産の取扱いに慎重を期したい場面
第8条修正例:「後日判明財産については、価額の多寡にかかわらず相続人全員で再協議するものとし、一部の相続人が単独で取得する旨の合意はしない。」 解説: 少額の後日判明財産まで単独取得を認めると意図的な財産隠匿を助長しかねないため、金額基準を設けない選択肢も検討する。
C. 手続担当者向け書き換え
C-1. 相続登記の申請期限管理が必要な場面
第10条修正例:「手続担当者【氏名】は、各手続の進捗を月次で相続人全員に報告し、登記完了後は登記事項証明書の写しを送付する。」 解説: 不動産登記法第76条の2による相続登記の申請義務化を踏まえ、進捗管理と報告のルールを明記し履行を担保する。
C-2. 複数の金融機関手続を一括で進めたい場面
第4条追加例:「乙は、別紙金融機関一覧記載の各口座について、本協議書及び相続人全員の印鑑証明書を提出することにより、単独で解約及び払戻しの手続を行うことができる。」 解説: 金融機関ごとに必要書類が異なるため、一覧化と単独手続の授権を明記し窓口対応の往復を減らす。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、相続人全員が一堂に会し、又は郵送等により同一の書面を順次回覧して署名押印できる場合に用いる。相続人が遠隔地に分散し一堂に会することが困難で、かつ1通の書面を郵送で回覧する時間的余裕がない場合には、相続人ごとに同一内容の証明書を作成する遺産分割協議証明書の方式を用いるべきであり、本書式はなじまない。また、相続人の一部が未成年者又は成年被後見人である場合は、特別代理人の選任等、本書式に含まれない追加手続が必要となるため、そのまま用いることはできない。
根拠法令の解説 遺産分割協議は民法第907条第1項に基づき、共同相続人がその協議で遺産の分割の方法を定めるものである。相続の効力については民法第896条が、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する旨を定めており、第7条の債務承継の記載はこの原則を踏まえたものである。相続人の範囲及び人数の確定は、戸籍法に基づき被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集して行う必要があり、第1条はこの調査結果を確認する条項である。
実務でよくある失敗と対策 第一に、相続人の一部を協議から除外したまま協議を成立させ、後日当該相続人から協議の無効を主張される失敗がある。戸籍調査を尽くし第1条で相続人全員を確認した上で、全員の署名押印を成立要件とする第11条を設けることで防止する。第二に、代償金の支払を口頭の約束にとどめ、後日不払いが生じても回収が困難になる失敗がある。第5条のように支払期限、遅延損害金及び期限の利益喪失を書面上明記する。第三に、後日判明財産の扱いを定めずに協議書を確定させ、判明の都度あらためて相続人全員の合意形成を強いられる失敗がある。第8条のようにあらかじめ処理方法を定めておくことで再協議の負担を軽減できる。相続人の構成や遺産の内容は個別事案ごとに大きく異なるため、実際の作成にあたっては税理士又は弁護士等の専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 戸籍謄本等により相続人の範囲を確定したか
- [ ] 遺産目録が積極財産・消極財産を網羅しているか
- [ ] 相続人全員が同一の書面に署名押印する体制が整っているか
- [ ] 未成年者・成年被後見人がいる場合の特別代理人選任は完了しているか
- [ ] 代償金の金額・支払期限・遅延損害金を明記したか
- [ ] 不動産の表示が登記事項証明書の記載と一致しているか
- [ ] 相続登記の申請期限(相続を知った日から3年以内)を確認したか
- [ ] 後日判明財産の取扱いを定めたか
- [ ] 相続人の実印及び印鑑証明書を準備したか
- [ ] 各相続人が保有する部数と保管方法を確認したか