争いのない財産のみを先に分割する一部分割の協議書です。残余財産の取扱い、後の分割との関係、清算方法を明記します。関連書式とあわせて使うことで手続の漏れを防げます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

一部分割の遺産分割協議書

第1部: 書式本文

第1条(前提) 被相続人【被相続人氏名】(【生年月日】生、最後の住所【被相続人住所】、【死亡年月日】死亡。以下「被相続人」という。)の相続人である【相続人1氏名】、【相続人2氏名】及び【相続人3氏名】(以下それぞれ「甲」「乙」「丙」といい、併せて「相続人ら」という。)は、被相続人の遺産のうち、下記第2条記載の財産について、次のとおり一部分割の協議が成立したことを確認する。

第2条(一部分割の対象財産) 相続人らは、民法907条1項に基づき、被相続人の遺産のうち、相続人ら間に争いのない下記財産(以下「本件対象財産」という。)についてのみ、先行して分割することに合意する。 (1) 預貯金 【金融機関名】【支店名】【口座種別】口座番号【】、残高金【金額】円 (2) 【その他争いのない財産の表示】

第3条(本件対象財産の分割) 本件対象財産は、次のとおり分割する。 (1) 甲が取得する財産【財産の表示】 (2) 乙が取得する財産【財産の表示】 (3) 丙が取得する財産【財産の表示】

第4条(残余財産の範囲) 本件対象財産を除く被相続人の遺産(以下「残余財産」という。)は、下記のとおりであり、現時点では相続人ら間で分割方法について合意に至っていないことを相互に確認する。 【残余財産の表示、例:土地・建物、非上場株式、貸付金債権等】

第5条(残余財産の取扱い) 1 残余財産については、本協議書による分割の対象とせず、相続人らは別途、分割協議を継続する。 2 相続人らは、残余財産に関する協議が調わない場合、家庭裁判所に対し遺産分割調停又は審判の申立てを行うことができる。 3 本条による留保は、相続人らの残余財産に対する法定相続分に基づく権利を何ら制限するものではない。

第6条(本件対象財産の分割と残余財産の分割との関係) 1 本件対象財産の分割にあたっては、残余財産の分割において改めて公平を図ることを前提とし、本件対象財産の取得をもって相続分の全部又は一部を確定的に処分する趣旨ではないことを相続人らは確認する。 2 残余財産の分割協議又は調停・審判において、本件対象財産の取得状況を特別受益に準じて考慮するか否かについては、別途相続人らの協議による。

第7条(債務の一部弁済) 本件対象財産のうち預貯金から、被相続人の債務のうち緊急に弁済を要するもの(葬儀費用、医療費の未払分等)がある場合は、甲がこれを立替払いした上、他の相続人に対し法定相続分に応じた求償を行うことができる。

第8条(名義変更手続への協力) 相続人らは、本件対象財産について、相続を原因とする名義変更、払戻し等の手続に必要な書類の交付その他の協力を行う。

第9条(第三者機関への提示) 相続人らは、本協議書を金融機関その他の第三者機関に提示し、本件対象財産に関する手続を行うことができるものとし、当該手続が本件対象財産に限定されたものであることを第三者機関に対しても明らかにする。

第10条(残余財産の分割時期の目安) 相続人らは、残余財産について、本協議成立後【1】年を目安に分割協議を再開するよう努める。

第11条(協議の成立) 本協議の成立を証するため本書3通を作成し、相続人らが記名押印の上、各自1通を保有する。

【日付】

甲(住所)【住所】 (氏名)【氏名】㊞ 乙(住所)【住所】 (氏名)【氏名】㊞ 丙(住所)【住所】 (氏名)【氏名】㊞

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 相続人全員の立場からの修正例(残余財産の凍結を明確にしたい場合)

一部分割の対象とした財産の取得が、将来の残余財産の分割に不利益な影響を及ぼさないことをより明確にしたい場合、第6条に続けて次の条項を追加する。 「本件対象財産の取得額は、残余財産の分割協議における各相続人の取得額の算定にあたり、特別受益として扱わないものとする。」 一言解説: 一部分割で取得した財産が後の分割で不利に扱われるのではないかという不安を払拭するため、特別受益として扱わない旨を明記しておくことで、相続人が安心して一部分割に応じやすくなる。

B節: 第三者機関(金融機関等)との関係を明確にする場合の修正例

金融機関が「遺産分割協議書は遺産の全部を対象とするもの」との前提で手続を求める場合に備え、第9条に続けて次の条項を追加する。 「本協議書は、被相続人の遺産のうち第2条記載の財産のみを対象とする一部分割の協議書であり、残余財産については別途、相続人ら間で協議中であることを、提示先の第三者機関に対し説明するものとする。」 一言解説: 金融機関の実務上、一部分割である旨が明確でないと「遺産分割協議書(全部)」の提出を求められ、手続が滞ることがあるため、対象範囲を限定する旨を明記し、必要に応じて残余財産リストを添付するなどの工夫が有効である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面: 相続人間で一部の財産(生活資金として必要な預貯金等)については争いがなく速やかに分割したいが、不動産や事業用資産等、評価や取得者について意見が対立している財産があるため、遺産全体の分割協議に時間がかかることが見込まれる場合。争いのない部分だけでも先行して解決し、相続人の当面の資金需要に対応する目的で用いる。

使ってはいけない場面: 相続人の一部が一部分割に同意していない場合や、一部分割の対象財産の選定自体が争いの原因となっている場合には使用すべきではない。また、一部分割によって残余財産の分割における各相続人の取得割合の調整(特別受益の扱い等)が不明確になると、かえって紛争を複雑化させるおそれがあるため、この点を条項上明確にできない場合は使用を控えるべきである。

根拠法令: 遺産分割は民法907条1項に基づく。同項は令和3年の民法改正により、共同相続人は遺産の全部又は一部の分割を協議で定めることができる旨が明文化された(改正後民法907条1項)。これにより、一部分割が遺産分割の一類型として法律上明確に位置づけられている。残余財産についての分割協議が調わない場合の家庭裁判所への調停・審判の申立ては、家事事件手続法に基づく手続によることになる。

よくある失敗と条項上の対策 1. 一部分割の対象を明示せず、後日「全部の遺産分割が完了した」と誤解され、残余財産についての権利主張が困難になる。→第4条・第5条のように残余財産の範囲と留保の趣旨を明記する。 2. 一部分割で取得した財産の額が、後の残余財産の分割における取得額の調整にどう影響するか定めておらず、再協議の際に紛糾する。→第6条及びA節のように特別受益としての扱いの有無を明記する。 3. 金融機関等の第三者が一部分割であることを認識せず、手続上の混乱が生じる。→第9条及びB節のように対象範囲を限定する旨を第三者機関に明示する運用を定める。

なお、一部分割が残余財産の遺産分割調停・審判に与える具体的な影響や、特別受益としての取扱いの当否については個別の事情により判断が分かれるため、個別の事案については専門家(弁護士・税理士・司法書士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 相続人全員が特定され、戸籍謄本等により相続関係が確認されているか
  • [ ] 一部分割の対象財産(争いのない財産)の範囲が明確になっているか
  • [ ] 残余財産(未分割財産)の範囲を具体的に列挙しているか
  • [ ] 一部分割である旨及び全部分割ではない旨を条項上明記しているか
  • [ ] 本件対象財産の取得が残余財産の分割に与える影響(特別受益の扱い等)を定めているか
  • [ ] 残余財産の分割協議が調わない場合の調停・審判申立ての可能性に言及しているか
  • [ ] 緊急性の高い債務(葬儀費用等)の立替払いと求償の方法を定めているか
  • [ ] 金融機関等の第三者機関への提示方法及び説明方法を確認したか
  • [ ] 残余財産の分割協議の再開時期の目安を定めているか
  • [ ] 相続人全員が一部分割の方針に同意していることを確認したか