官公庁が業務を委託する際の仕様書様式です。業務内容、履行場所、成果物、検査方法、個人情報の取扱いを規定します。関連書式とあわせて使うことで手続の漏れを防げます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

業務委託仕様書(官公庁委託業務)

第1部: 書式本文

業務委託仕様書は、官公庁が業務委託契約の内容を具体的に定めるために契約書に添付する技術文書であり、契約書本体とは別に業務の細目を規定する。以下の条立てにより作成する。

第1条(委託業務の名称) 本仕様書に定める委託業務の名称は「【  】業務」とする。

第2条(委託の目的) 本業務は、【発注機関名】が実施する【施策・事業名】に関し、【目的の概要】を目的として実施する。

第3条(履行場所) 本業務の履行場所は【  】とする。ただし、受託者は履行の性質上必要がある場合、発注機関の事前承認を得て履行場所を変更することができる。

第4条(履行期間) 本業務の履行期間は【  年  月  日】から【  年  月  日】までとする。

第5条(業務内容) 受託者は、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。 (1)【業務内容1】(2)【業務内容2】(3)【業務内容3】。各業務の詳細な作業手順は別紙【  】(作業仕様書)に定める。

第6条(成果物) 受託者は、履行期間内に次の成果物を発注機関に納品するものとする。 成果物名【  】、形式(書面・電子データの別及びファイル形式)【  】、部数【  】、納品期限【  年  月  日】

第7条(検査及び納品確認) 発注機関は、成果物の納品を受けたときは、【  】日以内に検査を行い、仕様に適合すると認めたときは検査合格の通知をする。仕様に適合しないと認めたときは、受託者に対し是正を求めることができる。

第8条(体制及び責任者) 受託者は、本業務の履行に当たり、業務責任者【  】を配置し、発注機関に対し氏名・連絡先を通知しなければならない。業務責任者の変更は事前に発注機関の承認を要する。

第9条(再委託の制限) 受託者は、本業務の全部又は主要な部分を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ発注機関の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

第10条(個人情報の取扱い) 受託者は、本業務の履行に当たり個人情報を取り扱う場合には、別紙「個人情報取扱特記事項」に定める安全管理措置を講じ、目的外利用及び第三者提供を行ってはならない。

第11条(秘密保持) 受託者は、本業務を通じて知り得た発注機関の業務上の秘密を、履行期間中及び履行終了後においても第三者に漏らしてはならない。

第12条(履行状況の報告) 受託者は、発注機関の求めに応じ、履行状況を報告書として提出しなければならない。報告の頻度は【月次・四半期ごと等】とする。

第13条(契約不適合責任) 納品された成果物が本仕様書に適合しない場合、発注機関は受託者に対し、相当の期間を定めて履行の追完を請求することができる。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 発注機関の立場

A-1. 仕様変更条項 「発注機関は、業務の遂行上必要があると認めるときは、受託者と協議の上、本仕様書の内容を変更することができる。この場合、履行期間又は委託金額の変更が必要となるときは、別途協議する。」 一言解説: 一方的な仕様変更を防ぎつつ、行政需要の変化に対応できる柔軟性を確保する条項である。

A-2. 検査不合格時の是正措置条項 「発注機関は、検査の結果、成果物が本仕様書の内容に適合しないと認めたときは、受託者に対し相当の期間を定めて修補を求めることができ、受託者はこれに応じなければならない。」 一言解説: 検査不合格の場合の手続を明確にし、履行遅延や紛争を防止する。

A-3. 個人情報の委託先監督条項 「発注機関は、受託者における個人情報の取扱状況について、必要に応じて報告を求め、又は実地に調査することができる。」 一言解説: 行政機関等が委託先を監督する義務を具体化した条項であり、監督実施の根拠を明記する。

B節: 受託者の立場

B-1. 履行期間延長の申出条項 「受託者は、天災その他受託者の責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了できないと見込まれるときは、速やかに発注機関に対しその理由を明らかにして履行期間の延長を申し出ることができる。」 一言解説: 不可抗力による遅延について一方的な契約不適合責任を負わされないための防御条項である。

B-2. 追加費用の請求条項 「発注機関の指示による仕様変更により受託者の業務量が増加した場合、受託者は増加した業務量に応じた委託金額の増額を発注機関に請求することができる。」 一言解説: 仕様変更に伴う追加費用の負担者を明確にし、無償対応の強要を防ぐ。

B-3. 再委託承認の明確化条項 「受託者は、業務の一部について再委託の必要が生じた場合、再委託先の名称、業務範囲及び個人情報取扱いの有無を明記した書面により発注機関の事前承認を求めるものとし、発注機関は正当な理由なくこれを拒否しないものとする。」 一言解説: 再委託の可否判断を透明化し、受託者の実務上の柔軟性を確保する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面: 官公庁が調査・研究、システム運用、窓口業務、印刷・製本、イベント運営等の業務を外部委託する際に、契約書と一体で使用する。個人情報を取り扱う業務(住民情報の入力代行等)では特に個人情報取扱特記事項の整備が重要となる。

使ってはいけない場面: 実質的に労働者派遣に該当するような指揮命令を伴う業務(いわゆる偽装請負)には本仕様書の枠組みは適さず、労働者派遣法に基づく手続を検討する必要がある。また、業務内容が法律行為の代理を伴う場合は、委任(民法第643条)としての性質整理が必要であり、事実行為の受託については準委任(民法第656条)の規律が適用される点に留意する。

根拠法令: 業務の性質決定については民法第632条(請負)及び第643条・第656条(委任・準委任)の区分が基礎となり、成果物の完成を目的とする業務は請負的性質、役務の遂行自体を目的とする業務は準委任的性質を帯びる。個人情報の取扱いについては個人情報の保護に関する法律第66条(行政機関等の安全管理措置義務及び委託先への準用)が委託先監督の根拠となり、受託者は同条の趣旨を踏まえた安全管理措置を講じる義務を負う。中小企業者への発注機会確保の観点からは官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律も関連する。

よくある失敗と条項上の対策 失敗1: 業務内容の記載が抽象的で、履行範囲をめぐり発注機関と受託者の解釈が食い違う。対策として、第5条のように号ごとに業務内容を列挙し、別紙で作業手順を具体化する。 失敗2: 個人情報の取扱いに関する特記事項を仕様書に添付せず、事故発生時の責任分担が不明確になる。対策として第10条を設け、別紙特記事項への委任により具体的な安全管理措置を規定する。 失敗3: 再委託の範囲が曖昧で、事実上丸投げに近い履行がなされる。対策として第9条で原則禁止・例外承認の構成とし、B-3のように承認手続を明確化する。

本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 委託業務の目的及び根拠となる施策・事業が明記されているか
  2. 業務内容が号ごとに具体的に列挙されているか
  3. 成果物の形式・部数・納品期限が明確か
  4. 検査の実施期限及び不合格時の対応手続が定められているか
  5. 業務責任者の配置及び変更手続が規定されているか
  6. 再委託の可否及び承認手続が明記されているか
  7. 個人情報を取り扱う場合、特記事項が別紙として添付されているか
  8. 秘密保持義務の存続期間(履行終了後も含むか)が明記されているか
  9. 履行状況報告の頻度・方法が定められているか
  10. 契約不適合責任(追完請求等)の内容が契約書本体と整合しているか
  11. 仕様変更が生じた場合の委託金額・履行期間の調整手続があるか
  12. 履行期間の延長事由(不可抗力等)が明記されているか