バリュエーションを先送りして資金調達を行う転換権付新株予約権の投資契約書です。転換価額、割引率、評価上限を規定します。ひな型をもとに数分で自社仕様に調整できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

J-KISS型新株予約権投資契約書

第1部: 書式本文

新株予約権投資契約書

【発行会社名】(以下「甲」という)と【投資家名】(以下「乙」という)は、甲が発行する新株予約権(以下「本新株予約権」という)の引受けに関し、次のとおり投資契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(本新株予約権の発行) 甲は、乙に対し、会社法第238条から第240条までの規定に従い、下記の内容の本新株予約権を発行し、乙はこれを引き受ける。 ① 発行総数:【 】個 ② 発行価額:1個あたり金【 】円 ③ 払込期日:【 年 月 日】 ④ 目的となる株式の種類:普通株式(ただし転換価額決定時に発行会社が発行する優先株式とする旨を定める場合はその旨) ⑤ 行使価額:第3条に定める転換価額と同一とする

第2条(会社法上の根拠及び手続) 甲は、本新株予約権の発行にあたり、会社法第238条第2項及び第239条に定める募集事項の決定手続(株主総会特別決議又は取締役会決議)を適法に履践したことを表明し、乙に対しその議事録の写しを交付する。

第3条(転換価額の算定) 本新株予約権の行使に係る転換価額は、次回資金調達(以下「適格資金調達」という)における1株あたり払込金額に、下記いずれか低い金額を適用して算定する。 ① 評価上限額(Valuation Cap):金【 】円を発行済株式総数(完全希薄化後)で除した金額 ② ディスカウント率:適格資金調達における1株あたり払込金額から【 】パーセントを控除した金額 甲及び乙は、算定の基礎となる完全希薄化後株式総数の定義(本新株予約権及び他のみなし優先株式予約権を含むか否か)を別紙に明記するものとする。

第4条(適格資金調達時の自動転換) 甲が本契約締結後、累計調達額【 】円以上の株式による資金調達(適格資金調達)を実施した場合、本新株予約権は当該資金調達の払込期日をもって、第3条の転換価額により自動的に行使されたものとみなし、乙は当該資金調達で発行される株式と同種の株式の交付を受ける。

第5条(満期時の取扱い) 本契約締結日から【 】か月以内に適格資金調達が成立しない場合(以下「満期」という)、乙は、次のいずれかを選択できる。 ① 満期時評価額(金【 】円)を基準に算定した転換価額により本新株予約権を行使し、普通株式の交付を受ける。 ② 発行価額相当額の払戻しを甲に請求する(甲の資金繰りを勘案し、分割弁済を協議できる)。

第6条(支配権移転事由における取扱い) 甲の株式の過半数が第三者に譲渡される場合、合併により甲が消滅会社となる場合、又は甲の事業の全部若しくは重要な一部を譲渡する場合(以下「支配権移転事由」という)、乙は、当該取引の対価のうち、発行価額の【 】倍相当額又は本新株予約権を直前に行使したとみなして算定される株式対価相当額のいずれか高い額の分配を受ける権利を有する。

第7条(資金使途) 甲は、本新株予約権の払込金を、事業計画に基づく運転資金及び開発費用に充当し、乙の事前の書面同意なく本来の事業目的以外に流用しない。

第8条(表明保証) 甲は、本契約締結日現在において、①適法に設立され有効に存続していること、②本新株予約権の発行が法令及び定款に違反しないこと、③反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。

第9条(希薄化調整) 甲が本契約締結後に複数回にわたり同種の新株予約権を発行する場合、各回の評価上限額及びディスカウント率の相違により生じる転換価額の調整方法をあらかじめ別紙で定め、乙間の希薄化割合の不公平が生じないよう努める。

第10条(残余財産分配における取扱い) 甲が清算する場合、本新株予約権が未行使である限り、乙は普通株主に先立つ分配を受けない。ただし、行使後に取得する株式が優先株式であるときは、当該優先株式の内容に従った残余財産分配を受ける。

第11条(準拠法及び管轄) 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争については【 】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 発行会社の視点による修正例 - 第5条の満期条項について、払戻請求権を「甲の取締役会が資金繰り状況を勘案し分割弁済方法を決定できる」旨に修正し、一括返済リスクを回避する。一言解説:満期時に一括返済義務を負うと資金ショートの引き金になるため、分割弁済の裁量を残すことが望ましい。 - 第3条の評価上限額について、「本新株予約権発行後に追加発行される同種予約権全てを含めた完全希薄化後株式総数」を明記し、後続投資家との条件差による紛争を防ぐ。一言解説:算定基礎の定義を曖昧にすると転換時に乙との解釈対立が生じやすい。 - 第7条の資金使途制限について、「重要な変更を除き乙の事前承諾を不要とする」旨に緩和し、機動的な経営判断を確保する。一言解説:過度な資金使途制限は迅速な意思決定を阻害する。

B節: 投資家の視点による修正例 - 第4条の適格資金調達の定義に、「甲の取締役会又は乙の過半数が任意に適格資金調達とみなすことに合意した資金調達を含む」旨を追加し、小規模な調達でも転換機会を確保する。一言解説:調達額の閾値を高く設定されると転換機会を逸するおそれがある。 - 第6条の支配権移転時の分配について、「発行価額の倍数」と「株式転換相当額」のいずれか高い額とする条項を維持しつつ、倍数を引き上げる修正を求める。一言解説:早期エグジット時の投資回収を確保する趣旨。 - 第9条について、「乙は、甲が乙よりも有利な条件(低い評価上限額等)で新株予約権を追加発行した場合、当該有利な条件を遡及的に適用される」旨のMost Favored Nation条項を追加する。一言解説:後続投資家優遇による不公平を防止する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、シード期からアーリー期のスタートアップが、企業価値評価(バリュエーション)を確定させずに迅速に少額多口の資金調達を行う場面に適している。逆に、既に優先株式による資金調達ラウンドが確定しており評価額の合意ができている場合や、社債発行による調達を志向する場合には、本書式ではなく株式引受契約書又はコンバーティブル・ノート契約書を用いるべきである。

根拠法令の解説 本新株予約権の発行は会社法第238条から第240条までに定める募集新株予約権の手続に従う必要があり、非公開会社においては原則として株主総会の特別決議(会社法第309条第2項第6号)による募集事項の決定が求められる。新株予約権の内容については会社法第236条が規定する事項(行使価額、行使期間、行使条件等)を契約書及び発行決議に反映しなければならない。また、投資家が複数(50名以上)に及ぶ場合や勧誘の態様によっては金融商品取引法第2条第3項の私募規制及び同法第4条の届出義務の適用関係を確認する必要がある。

よくある失敗と条項上の対策 第一に、転換価額の算定方法(評価上限額と完全希薄化後株式総数の定義)を曖昧に記載したまま契約を締結し、適格資金調達時に発行会社と投資家の間で解釈が対立する例が多い。対策として第3条のように算定基礎となる株式総数の範囲を別紙で具体的に確定させる。第二に、複数回にわたり異なる条件の新株予約権を発行した場合の希薄化調整条項(第9条)を欠くと、先行投資家が不利益を被り紛争化する。第三に、満期到来時に強制転換又は払戻しのいずれとするかを定めていない契約が散見され、資金繰り悪化時に権利関係が宙に浮く。第5条のように満期時の選択権を明記することが重要である。なお、個別の資金調達スキームの適法性や税務上の取扱いについては、案件ごとに弁護士・税理士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 発行決議(株主総会又は取締役会)の議事録が適法に作成されているか。
  2. 会社法第238条・第239条に定める募集事項が契約書別紙と整合しているか。
  3. 評価上限額及びディスカウント率の算定基礎(完全希薄化後株式総数の定義)が明記されているか。
  4. 適格資金調達の定義(累計調達額の閾値)が発行会社の資金計画と整合しているか。
  5. 満期時の取扱い(強制転換又は払戻し)が明記されているか。
  6. 支配権移転事由(M&A・株式譲渡・事業譲渡)の定義に漏れがないか。
  7. 複数回発行時の希薄化調整条項及びMost Favored Nation条項の要否を検討したか。
  8. 資金使途制限の範囲が経営の機動性を過度に制約していないか。
  9. 反社会的勢力排除条項及び表明保証の範囲が適切か。
  10. 金融商品取引法上の私募規制(投資家人数・勧誘態様)への抵触の有無を確認したか。
  11. 準拠法及び管轄裁判所の記載に誤りがないか。
  12. 発行後の新株予約権原簿への記載・登録が適切に行われる体制か。