民法第968条第2項により手書き以外での作成が認められる財産目録の様式です。不動産や預貯金の特定方法と署名押印の要領を示します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
自筆証書遺言の財産目録様式
第1部: 書式本文
財産目録 (民法第968条第2項に基づき自書によらずに作成する財産目録)
第1条(不動産の表示・土地) 所在【所在】、地番【地番】、地目【地目】、地積【地積】平方メートルの土地を、【条項番号】記載の相続又は遺贈の対象財産とする。
第2条(不動産の表示・建物) 所在【所在】、家屋番号【家屋番号】、種類【種類】、構造【構造】、床面積【床面積】平方メートルの建物を、【条項番号】記載の対象財産とする。
第3条(区分所有建物の表示) 一棟の建物の名称【建物名称】、専有部分の家屋番号【家屋番号】、敷地権の種類及び割合【敷地権割合】を対象財産とする。
第4条(預貯金の表示) 【金融機関名】【支店名】、【預金種目】、口座番号【口座番号】の預貯金債権(残高は相続開始時のものとする)を対象財産とする。
第5条(有価証券の表示) 【証券会社名】【支店名】に開設した口座(口座番号【口座番号】)で管理する【銘柄名】株式【株数】株及びその他の金融商品を対象財産とする。
第6条(自動車その他動産の表示) 車名【車名】、登録番号【登録番号】、車台番号【車台番号】の自動車を対象財産とする。
第7条(債権の表示) 【債務者名】に対する貸付金債権(元本【金額】円、貸付日【日付】)を対象財産とする。
第8条(目録の添付方法) 本目録は遺言書本文とは別紙とし、各頁の通し番号を目録第【 】頁と記載する。
第9条(署名押印) 本目録の各頁に、遺言者は自書により署名し、押印する。両面に記載した場合は両面に署名押印する。
第10条(訂正の方法) 本目録に加除訂正をする場合は、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、変更の場所に押印する(民法968条3項)。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 遺言者側の記載パターン
A-1. 不動産登記事項証明書の写しをそのまま目録として用いる場合 「本目録の別紙1は、法務局が発行した登記事項証明書の写しであり、遺言者は当該写しの余白に署名押印する。」 一言解説: 民法968条2項は自書によらない目録の作成方法として、パソコン作成のほか、登記事項証明書や通帳の写しをそのまま目録として添付する方法も認めており、いずれの場合も各頁への署名押印が必須である。
A-2. 財産の一部を特定の相続人に相続させる場合の目録との連動 「別紙目録第4条記載の預貯金債権は、遺言者の長男【氏名】に相続させる。」 一言解説: 目録単体では権利の帰属先が定まらないため、遺言書本文の条項と目録の番号を正確に対応させ、引用関係に齟齬が生じないようにする必要がある。
A-3. 相続開始後に財産の増減が見込まれる場合 「本目録記載の預貯金の残高は遺言書作成時点のものであり、相続開始時点の残高が異なる場合であっても、当該口座自体を特定財産として指定する趣旨である。」 一言解説: 預貯金は金額を明記すると残高変動により特定性を欠くおそれがあるため、口座そのものを特定する記載にとどめる方法が実務上一般的である。
B節: 相続人側の確認パターン
B-1. 相続人が目録の署名押印の有無を確認する場合 「相続人は、目録の各頁末尾に遺言者本人の署名及び押印があることを確認し、いずれかの頁に署名押印がない場合は当該頁の目録記載は無効となる可能性がある点に留意する。」 一言解説: 署名押印を欠く頁は民法968条2項ただし書の要件を満たさず、当該財産の特定が無効と判断されるリスクがあるため、遺産分割協議や登記申請の前に必ず確認する。
B-2. 目録記載の財産と現存財産に齟齬がある場合 「目録記載の不動産が既に売却済みである場合、当該条項は目的物の滅失により失効するものとして扱う。」 一言解説: 遺言作成後に処分された財産については、民法1023条2項の趣旨に照らし、当該部分の遺言は撤回されたものと扱われる余地があるため、相続人間での確認と専門家への相談が望ましい。
B-3. 目録の枚数が多い場合の綴じ方の確認 「相続人は、目録が複数枚にわたる場合、契印又はページ番号の連続性により差し替えがなされていないことを確認する。」 一言解説: 目録の差し替えや抜き取りが疑われる場合、遺言全体の信用性に疑義が生じうるため、綴じ方や保管状況もあわせて確認することが望ましい。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本書式は、自筆証書遺言に添付する財産目録を、民法968条2項に基づき自書以外の方法(パソコンでの作成、登記事項証明書・通帳の写しの添付等)で作成する際の様式である。同項は、2019年1月13日施行の相続法改正により新設され、遺言書本文は引き続き全文自書を要する(同条1項)一方、目録に限り自書要件を緩和したものである。ただし、同項ただし書により、目録の各頁(両面に記載した場合は両面)に遺言者が署名し、押印しなければならない。
本書式を使ってはいけない場面としては、遺言書本文自体を目録の様式で作成しようとする場合が挙げられる。自書要件の緩和はあくまで財産目録に限られ、遺言の本文(誰にどの財産を相続・遺贈させるかという処分の意思表示)は依然として全文自書が必要である。目録と本文を混同すると、本文部分が方式違反により無効となるおそれがある。また、財産目録として登記事項証明書や通帳の写しをそのまま添付する場合、原本と写しの内容に相違がないかを作成時点で確認し、写しの余白ではなく本紙が判読困難とならないよう注意する必要がある。
よくある失敗として、第一に、目録の一部の頁にのみ署名押印し、他の頁を失念する例がある。対策として、第1部9条のとおり全頁への署名押印を徹底し、作成後に頁数と署名箇所を照合するチェック工程を設けることが有効である。第二に、預貯金の残高を具体的な金額で特定し、相続開始時点で残高が変動していたため対象財産の範囲が不明確になる例がある。対策として、第2部A-3のとおり口座自体を特定する記載にとどめることが望ましい。第三に、目録の頁番号と本文の引用条項がずれてしまい、どの財産を誰に相続させるかが不明確になる例がある。対策として、目録作成後に本文の条項番号と目録の頁番号・項目番号を照合する作業を必ず行うことが重要である。個別の事案については専門家(弁護士・司法書士等)に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 遺言書本文は全文自書で作成されているか(目録のみ自書によらない方法が許容される)
- [ ] 目録の各頁に遺言者本人の署名があるか
- [ ] 目録の各頁に遺言者本人の押印があるか
- [ ] 両面記載の場合、両面に署名押印があるか
- [ ] 不動産の表示は登記事項証明書の記載と一致しているか
- [ ] 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号で特定されているか(残高の断定表記を避けているか)
- [ ] 本文の条項番号と目録の頁番号・項目番号が対応しているか
- [ ] 訂正がある場合、民法968条3項の方式(付記・署名・押印)を満たしているか
- [ ] 目録を別紙として綴じ、契印又は編綴の方法を検討したか
- [ ] 相続開始後に財産の増減があった場合の解釈方針を記載又は説明できるか
- [ ] パソコン等で作成した場合、印刷後の加除訂正が民法968条3項の方式によっているか
- [ ] 目録の枚数・ページ番号の連続性を確認し、差し替えの疑いがないか確認したか