消滅時効の完成が迫る債権について、民法第150条の催告により六箇月間の完成猶予を生じさせ、その間に提訴を準備するための書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

時効完成猶予のための催告書

第1部: 書式本文

催告書

【通知日付】

【債務者氏名又は名称】 殿 【債務者住所】

【債権者住所】 【債権者氏名又は名称】 ㊞

第1条(本件債権の表示) 債権者は、債務者に対し、下記債権(以下「本件債権」という)を有している。 (1) 発生原因:【契約の名称・締結日】 (2) 請求金額(元本):金【元本額】円 (3) 遅延損害金:金【遅延損害金額】円(【起算日】から【本書発送日】まで) (4) 弁済期:【弁済期日】 (5) 消滅時効の完成が見込まれる日:【時効完成予定日】

第2条(催告の趣旨) 債権者は、債務者に対し、本書面をもって本件債権の履行を催告する。債務者は、本書面到達後【支払期限】日以内に、下記口座へ本件債権の元本及び遅延損害金を支払うものとする。 振込先:【金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義】

第3条(催告による時効の完成猶予) 本書面による催告は、民法第150条第1項に基づき、その到達の時から6箇月を経過するまでの間、本件債権の消滅時効の完成を猶予する効力を生じさせるものである。

第4条(再度の催告に関する留保) 債権者は、民法第150条第2項により、時効の完成が猶予されている期間中に再度の催告をしても、再度の催告には完成猶予の効力が生じないことを認識しており、本書面による猶予期間中に、提訴、支払督促の申立て、承認書の取得その他確定的な時効完成猶予・更新事由の措置を講じる予定である。

第5条(履行なき場合の対応) 第2条の期限までに履行がない場合、債権者は、前条記載の措置のほか、訴訟提起、支払督促の申立てその他法令上認められる手続を検討する。

第6条(一部弁済・分割協議の申出) 債務者が本件債権の存在を認めた上で、分割弁済その他の弁済方法を希望する場合は、【回答期限】までに具体的な弁済計画を記載した書面で回答するものとする。

第7条(送達方法に関する記載) 本書面は、内容証明郵便及び配達証明により送付するものとし、送達日時を記録することで、民法第150条第1項の起算日を明確にする。あわせて謄本及び配達証明書を保管し、後日の提訴又は交渉において到達日を立証できるようにする。

第7条の2(消滅時効期間に関する参考記載) 本件債権の消滅時効期間は、民法第166条第1項に基づき、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間である。債権者は、上記期間の経過前に本催告を行うものである。

第8条(連絡先) 本件に関する連絡は下記宛先まで願いたい。 【債権者連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)】

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 債権者側で使用する場合

修正後の文例:

債権者は、本件債権の消滅時効が【時効完成予定日】に完成することを認識しており、時効完成前に本書面を送付することで、民法第150条第1項に基づく完成猶予の効力を生じさせる。債権者は、本書面到達後6箇月以内に、訴訟提起その他確定的な措置を講じる予定である。

一言解説: 催告書は必ず時効完成前に相手方へ到達させる必要があるため、発送日ではなく到達予定日から逆算して送付時期を決める。内容証明郵便及び配達証明を用いて到達日を客観的に証明できるようにしておくことが極めて重要である。

B. 債務者側が受領した場合の対応留意点

修正後の文例:

債務者は、本書面記載の債権の存否及び金額について、【争いの有無・具体的な事情】を踏まえて確認中である。存否又は金額に争いがある部分については、【回答期限】までに書面で具体的に回答する。

一言解説: 債務者側は、安易に債務の存在を認める発言や書面回答をすると、民法第152条の承認に該当し時効が更新されてしまう可能性があるため、争う意思がある場合は明確にその旨を伝え、単なる沈黙や一部支払いにも注意する必要がある。他方で、支払う意思はあるが一括での即時弁済が難しい場合には、分割弁済の協議を申し入れることで、結果的に債務を認める形になり得る点も理解した上で対応方針を決める必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、消滅時効の完成が間近に迫っている金銭債権について、提訴等の準備が整うまでの時間的猶予を確保する目的で使用する。使用すべき場面は、時効完成予定日までに訴訟提起や支払督促の申立てが間に合わない事情がある場合である。他方、既に十分な準備期間があり訴訟提起が可能な場合や、既に時効が完成してしまっている場合には、催告のみに頼らず、直ちに提訴又は債務承認の取得を検討すべきである。

根拠法令は民法第150条である。同条第1項は、催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない旨を定めており、時効完成間際の債権者にとって重要な応急措置となる。もっとも同条第2項は、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、同条第1項の完成猶予の効力を有しない旨を定めている。すなわち、最初の催告で得られる6箇月の猶予期間中にさらに催告を繰り返しても、猶予期間は延長されない。この点は本書式の第4条で明記し、送付する債権者自身が誤解しないようにする必要がある。

実務上よくある失敗の第一は、催告書の送付日をもって時効完成猶予の起算日と誤解する例である。民法第150条第1項の起算日は「催告があった時」、すなわち相手方に到達した時であるため、発送日と到達日にずれがある場合は到達日を基準に猶予期間を計算しなければならない。郵便事情により到達までに数日を要することもあるため、時効完成予定日の直前ではなく、余裕を持った時期に発送することが望ましい。第二の失敗は、催告書の送付のみで満足し、6箇月の猶予期間内に提訴等の確定的な措置を講じないまま期間を徒過してしまう例であり、第3条・第4条のように猶予期間中に何を行うかを事前に計画しておくことが重要である。第三に、催告を普通郵便で送付し、到達日を客観的に証明できず、後日の紛争で猶予の効力自体が争われる例が見られるため、第7条のように内容証明郵便及び配達証明の利用を明記しておくことが望ましい。第四に、時効完成猶予はあくまで一時的な措置にすぎず、承認(民法第152条)のように時効を更新させる効力を持たない点を誤解し、猶予期間の経過とともに再び時効完成のリスクが生じることを失念する例もあるため、催告と並行して、協議を行う旨の合意(民法第151条)や債務承認の取得など、より確定的な対応を検討することが望ましい。個別の事案における時効完成日の計算や催告の効力については、弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本件債権の発生原因及び弁済期を裏付ける資料を確認したか
  • [ ] 消滅時効の完成予定日を正確に計算したか
  • [ ] 催告書が時効完成前に相手方へ到達するよう発送時期を逆算したか
  • [ ] 内容証明郵便及び配達証明を利用する準備をしたか
  • [ ] 過去に既に催告を行っている場合、再度の催告に完成猶予の効力が生じない点を踏まえた対応を検討したか
  • [ ] 6箇月の猶予期間中に提訴・支払督促・承認取得等の具体的な予定を立てたか
  • [ ] 請求金額(元本・遅延損害金)の計算根拠を確認したか
  • [ ] 債務者の現住所を最新の情報で確認したか
  • [ ] 一部弁済や分割協議の申出があった場合の対応方針を検討したか
  • [ ] 送付前に弁護士等の専門家へ相談する必要性を検討したか