健康増進法の受動喫煙対策として喫煙場所の設置基準と利用ルールを定める規程です。標識掲示、20歳未満の立入禁止を明記します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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受動喫煙防止(喫煙室管理)規程

第1部: 書式本文

受動喫煙防止(喫煙室管理)規程

(目的) 第1条 本規程は、健康増進法及び労働安全衛生法の趣旨に基づき、【株式会社〇〇】(以下「事業者」という。)が管理する施設における受動喫煙を防止し、従業員及び来訪者の健康を保護することを目的とする。

(適用範囲) 第2条 本規程は、事業者が管理する事業所内の全ての施設及び当該施設を利用する従業員、派遣労働者、業務委託先の担当者、顧客その他の来訪者(以下「利用者等」という。)に適用する。

(施設の区分) 第3条 事業者は、事業所内の各エリアを次の各号のとおり区分する。 一 敷地内禁煙エリア(屋内の原則禁煙対象部分) 二 喫煙専用室(専ら喫煙の用に供する室として、健康増進法第33条の技術的基準に適合する場所) 三 屋外喫煙場所(屋外に設置する特定屋外喫煙場所)

(喫煙専用室の設置基準) 第4条 喫煙専用室を設置する場合、事業者は、健康増進法第33条及び関連する厚生労働省令に定める技術的基準(たばこの煙が室外に流出しないよう、出入口における室外への風速が概ね毎秒0.2メートル以上であること等)に適合する設備を整備しなければならない。 2 事業者は、喫煙専用室の技術的基準への適合状況を定期的に点検し、記録を保管する。

(標識の掲示) 第5条 事業者は、喫煙専用室及び敷地内禁煙エリアの出入口の見やすい箇所に、健康増進法に定める様式による標識を掲示しなければならない。 2 標識には、当該場所が喫煙専用室である旨、20歳未満の者の立入りが禁止されている旨その他厚生労働省令で定める事項を記載する。

(20歳未満の者の立入禁止) 第6条 事業者は、健康増進法第33条に基づき、20歳未満の従業員及び来訪者を喫煙専用室に立ち入らせてはならない。 2 従業員は、20歳未満の者を喫煙専用室に案内し、又は同室での業務に従事させてはならない。

(喫煙専用室の利用ルール) 第7条 喫煙専用室を利用する者は、次の各号を遵守しなければならない。 一 定められた喫煙専用室以外での喫煙を行わないこと 二 喫煙専用室の扉を長時間開放したままにしないこと 三 灰皿の管理及び防火に注意すること 四 加熱式たばこを含め、喫煙専用室内でのみ喫煙すること

(禁煙エリアでの喫煙の禁止) 第8条 何人も、正当な理由なく、敷地内禁煙エリアにおいて喫煙してはならない。事業者は、当該エリアに喫煙器具及び灰皿を設置してはならない。

(管理権原者の責務) 第9条 事業者は、施設の管理権原者として、喫煙禁止場所における喫煙が行われないよう、必要な措置(見回り、注意喚起の掲示等)を講じるものとする。

(従業員の受動喫煙防止措置) 第10条 事業者は、労働安全衛生法第68条の2の趣旨に基づき、屋内で就業する従業員の受動喫煙を防止するため、適切な措置を講じるよう努める。 2 事業者は、事業所の実情に応じ、換気設備の整備、勤務中の休憩スペースの分煙化その他の措置を検討する。

(喫煙可能室の勤務従事に関する配慮) 第11条 事業者は、20歳未満の者を喫煙専用室の清掃その他の業務に従事させてはならない。妊娠中の従業員その他の配慮を要する従業員についても、本人の意向を踏まえ、可能な範囲で業務分担に配慮する。

(違反時の対応) 第12条 利用者等が本規程に違反したときは、事業者は、口頭又は書面による注意を行うことができる。従業員による違反については、就業規則の定めるところにより指導又は懲戒の対象となり得る。

(周知) 第13条 事業者は、本規程を全従業員に周知するとともに、事業所内の見やすい場所に掲示し、来訪者にも分かるようにする。

(規程の改廃) 第14条 本規程の改廃は、【総務部門統括責任者】の決裁による。

附則 本規程は、【令和〇年〇月〇日】から施行する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 事業者(施設管理側)の運用場面

A-1 既存喫煙室の技術的基準適合を確認する記載例 「事業者は、【年1回】、専門業者による風速測定を実施し、喫煙専用室が健康増進法第33条の技術的基準を満たしていることを確認するとともに、測定記録を【3年間】保存する。」 一言解説:技術的基準は経年劣化や設備変更により満たされなくなることがあるため、定期点検を制度化する管理者側の運用ルールである。

A-2 小規模飲食店等の経過措置施設に対応する記載例 「【既存の特定飲食提供施設】に該当する店舗については、喫煙可能な旨の標識を掲示した上で、指定たばこ専用喫煙室以外の喫煙可能室の設置についても別途検討する。」 一言解説:健康増進法上、資本金要件・客席面積要件等を満たす既存の小規模飲食店には経過措置が設けられているため、業態に応じた例外的な記載が必要になる場面である。

A-3 テナントビル内の共用喫煙室を利用する場合の記載例 「事業所がテナントとして入居するビルにおいて、ビル管理者が設置する共用喫煙室を利用する場合、当該喫煙室の管理規約及び利用時間を従業員に周知する。」 一言解説:自社で喫煙室を設置せず、ビル共用部の喫煙室を利用する場合の管理者側の周知義務を明文化する例である。

B節: 従業員・来訪者の場面別ルール

B-1 テレワーク下での適用除外を明確にする記載例 「本規程は、事業者が管理する施設内における喫煙に適用するものとし、従業員の自宅における執務環境については対象としない。」 一言解説:テレワークの普及に伴い、本規程の適用範囲が事業所施設に限られることを明確化する場面別の整理である。

B-2 来訪者向けの案内強化の記載例 「受付担当者は、来訪者の入館時に喫煙専用室の場所及び20歳未満の者の立入りが禁止されている旨を口頭で案内するものとする。」 一言解説:標識掲示に加え、来訪者に直接案内することで実効性を高める場面別の運用工夫である。

B-3 屋外喫煙場所の近隣配慮に関する記載例 「屋外喫煙場所を利用する者は、たばこの煙が近隣の住宅や通行人に流れないよう、風向き及び時間帯に配慮するものとする。」 一言解説:屋外喫煙場所自体は健康増進法の直接規制対象外の場面もあるが、近隣トラブル防止の観点から利用者に配慮を求める例である。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本規程は、事業者が事業所内に喫煙専用室又は屋外喫煙場所を設置し、従業員及び来訪者の受動喫煙防止対策を講じる場合に用いる。飲食店営業許可を得た店舗が「既存特定飲食提供施設」等の経過措置の適用を受ける場合や、宿泊施設の客室のように別の法体系(旅館業法等)が関係する場合は、本規程の内容だけでなく業態別の例外規定を個別に確認した上で修正する必要がある。また、本規程は屋内における受動喫煙防止を主眼とするため、屋外の広い敷地における喫煙エリア設定など、施設形態によっては別途の配慮規定を追加すべき場面がある。

根拠法令の解説 健康増進法第25条は、国及び地方公共団体が受動喫煙防止のために必要な施策を推進する責務を定めており、同法第29条は、何人も正当な理由なく特定施設等の喫煙禁止場所で喫煙をしてはならない旨を規定する。同法第30条は、特定施設等の管理権原者に対し、喫煙禁止場所に喫煙用の器具や設備を設置しないことなど、施設管理上の責務を課している。喫煙専用室の設置については同法第33条が規律しており、同条第1項は厚生労働省令で定める技術的基準に適合する室を喫煙専用室として設けることができる旨を、同条第2項は当該室の出入口への標識掲示義務を、同条第5項は20歳未満の者を喫煙専用室に立ち入らせてはならない旨を、それぞれ定めている。これらの規制は令和2年4月に全面施行された。あわせて、労働安全衛生法第68条の2は、事業者に対し、屋内で就業する労働者の受動喫煙を防止するため必要な措置を講ずるよう努める旨の努力義務を課しており、健康増進法の施設規制と労働安全衛生法の労働者保護の観点を組み合わせて規程を設計する必要がある。

よくある失敗と条項上の対策 第一に、喫煙室を設置した当初は技術的基準を満たしていても、経年劣化や配置変更により基準を満たさなくなっていることに気付かない例が多い。A-1のように定期的な風速測定と記録保存を規程化することが対策となる。第二に、標識に20歳未満の者の立入禁止の記載を欠いたまま掲示している例があり、健康増進法第33条第2項の要求を満たさないおそれがある。標識の記載事項を規程上でチェックリスト化し、様式を統一することが有効である。第三に、20歳未満のアルバイト従業員を誤って喫煙専用室内での清掃業務等に従事させてしまう例がある。第11条のように業務分担の段階で年齢確認を行う運用フローを設けることが望ましい。施設の構造や業態によって適用される経過措置や基準の当てはめは個別事情により異なるため、個別事案は弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 事業所内の敷地内禁煙エリア・喫煙専用室・屋外喫煙場所の区分を明確にしたか
  • 喫煙専用室が健康増進法第33条の技術的基準(風速基準等)に適合しているか確認したか
  • 標識に20歳未満の者の立入禁止を含む必要事項を記載し、出入口に掲示したか
  • 20歳未満の者を喫煙専用室に立ち入らせない運用(業務従事も含む)を定めたか
  • 定期的な技術的基準の点検・記録保存の仕組みを設けたか
  • 労働安全衛生法第68条の2に基づく従業員の受動喫煙防止措置を検討したか
  • 経過措置の対象施設(既存特定飲食提供施設等)に該当するか確認したか
  • 来訪者への喫煙ルールの周知方法(受付案内・掲示等)を定めたか
  • テレワーク等、事業所外での適用範囲を明確にしたか
  • 違反時の対応(注意・懲戒等)を就業規則と整合させたか
  • テナントビル等第三者管理の共用喫煙室を利用する場合の取扱いを整理したか
  • 屋外喫煙場所における近隣配慮事項を定めたか