訴訟で主張と反論を整理して提出する準備書面の様式です。争点ごとの見出し、証拠との対応関係の示し方を整えています。記載例と注記を添えており、初めての担当者でも作成できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

準備書面様式

第1部: 書式本文

準備書面

【年】年【月】月【日】日

【係属裁判所名】 御中

事件番号:【 】年(【 】)第【 】号 【事件名】事件

【主張する当事者の地位、例:原告】 【氏名(名称)】

【相手方の地位】 【氏名(名称)】

上記当事者間の頭書事件につき、【主張する当事者】は下記のとおり主張する。

第1 本準備書面の趣旨 本準備書面は、【相手方】が【年】年【月】月【日】日付準備書面において主張した【争点】について反論するとともに、【主張する当事者】の主張を補充するものである。

第2 争点についての主張 1 争点1:【争点の内容、例:契約の成立の有無】 (1) 【相手方】の主張の要旨 【相手方の主張を要約】 (2) これに対する反論 【反論の内容】 (3) 根拠となる証拠 本主張は甲(乙)第【 】号証により裏付けられる。

2 争点2:【争点の内容】 (1) 【相手方】の主張の要旨 (2) これに対する反論 (3) 根拠となる証拠

第3 追加の証拠の申出 本準備書面に伴い、下記の証拠を提出する。 【証拠番号】 【証拠の名称】

第4 次回期日に向けた予定 【主張する当事者】は、次回期日までに、【今後予定する立証活動、例:証人尋問の申請】を行う予定である。

第5 結語 以上のとおり、【相手方】の主張には理由がなく、【主張する当事者】の請求(又は答弁)には理由がある。

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節:主張する当事者(原告)側で立証責任を意識する場合

原告としては、自らが立証責任を負う要件事実を明確に整理します。

第2の1(修正例) 本件契約の成立は、原告が主張立証責任を負う要件事実であるところ、甲第1号証(契約書)及び甲第2号証(交渉経過を示すメール)により、要件事実の全てが立証されている。

一言解説:要件事実と証拠の対応関係を明示することで、裁判所に対する説得力を高めます。

B節:相手方(被告)側で反論の準備書面とする場合

被告側の視点から、原告の主張に対する反論を整理する形に書き換えます。

第2の1(修正例) 原告第【 】準備書面における【主張内容】との主張は、下記の理由により理由がない。第一に【理由1】、第二に【理由2】である。

一言解説:反論を複数の理由に分けて番号立てすることで、裁判所が争点ごとの当否を判断しやすくなります。

C節:争点整理手続(弁論準備手続)向けに作成する場合

争点整理段階では、争点の絞り込みに資する記載を重視します。

第1(修正例) 本準備書面は、本件における争点を整理し、次回弁論準備手続期日において、双方が立証すべき争点を明確にすることを目的とする。

一言解説:争点整理段階の準備書面は、勝敗を決する主張というより争点の明確化に主眼を置くことが多く、その趣旨を冒頭に示すと審理がスムーズになります。

D節:専門的知見に基づく主張を行う場合

技術的・専門的な争点について、専門家の意見書等を引用する場合の記載です。

第2の1の3(修正例) 本件における【専門的論点】については、【専門家氏名】作成の意見書(甲第【 】号証)において、【意見の要旨】との見解が示されており、これによれば【結論】といえる。

一言解説:専門的知見に基づく主張は、単なる当事者の見解にとどめず、客観的な意見書等の証拠と結びつけて記載することが説得力を高めます。

E節:複数の争点について優先順位をつける場合

争点が多岐にわたる事案では、主張の重要度に応じた構成にします。

第2(修正例) 本件における争点は複数存在するが、最も重要な争点は【争点名】であり、この点についてまず主張したうえで、その余の争点について付随的に主張する。

一言解説:争点に優先順位をつけて構成することで、裁判所が事案の本質を把握しやすくなり、審理の効率化にも資します。

F節:和解勧試への対応を記載する場合

裁判所から和解の勧試があった場合の対応方針を準備書面で示すことがあります。

第4(修正例) 【主張する当事者】は、裁判所からの和解勧試について、【対応方針、例:一定の条件のもとで和解に応じる用意がある】旨を申し添える。

一言解説:和解の可能性を示唆する記載は、争点主張本体とは別立てで簡潔に記載し、譲歩の内容を過度に詳述しないよう注意します。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面

訴訟の審理過程において、相手方の主張に対する反論や、自己の主張の補充・追加、争点の整理を行う場合に使用します。答弁書提出後、口頭弁論又は弁論準備手続の各期日に向けて、双方が主張を重ねていく中心的な書面です。

使ってはいけない場面

時機に後れた攻撃防御方法の提出は、民事訴訟法第157条により却下されることがあるため、審理の終盤になって重要な新主張を初めて記載するような準備書面の提出は避けるべきです。また、事実の主張ではなく単なる感想や相手方への非難に終始する記載は、争点整理の実質を欠き、裁判所の心証形成にも資さないため避けるべきです。

根拠法令

準備書面については民事訴訟法第161条が、口頭弁論は書面で準備しなければならない旨、及び相手方が準備をするのに必要な期間をおいて提出しなければならない旨を定めています。記載事項については民事訴訟規則第79条以下が、攻撃又は防御の方法、相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述等を記載すべき旨を定めています。時機に後れた攻撃防御方法の却下については民事訴訟法第157条が規定しています。争点及び証拠の整理手続については同法第164条以下(弁論準備手続等)が関係します。

よくある失敗と条項上の対策

  1. 主張と証拠の対応関係を示さず、抽象的な主張のみを重ねてしまい、裁判所が心証を形成しにくい失敗があります。対策として第2の各争点において、主張の根拠となる証拠番号を明記します。
  2. 相手方の主張の要旨を正確に引用せず、争点がかみ合わない準備書面になってしまう失敗があります。対策として第2の各争点冒頭で相手方の主張を要約したうえで反論します。
  3. 期日直前に大部の準備書面を提出し、相手方の反論準備期間を奪う結果となり、時機に後れた攻撃防御方法として扱われるリスクを生む失敗があります。対策として、次回期日までの提出期限を余裕をもって設定し、早期に提出します。

また、複数の準備書面を重ねるうちに、以前の主張と矛盾する内容を記載してしまい、相手方から一貫性の欠如を指摘される失敗も見られます。過去に提出した準備書面の内容を都度確認し、主張の整合性を保つことが重要です。

準備書面における主張の組み立て方は事案の性質や訴訟の進行段階によって異なるため、個別事案は専門家に確認のうえ、争点の整理及び主張の優先順位を検討してください。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 事件番号及び当事者の表示を正確に記載したか
  2. 相手方の主張を正確に要約したうえで反論を記載したか
  3. 主張と証拠(甲号証・乙号証)の対応関係を明示したか
  4. 追加提出する証拠がある場合、その番号と名称を記載したか
  5. 争点ごとに主張を整理し、優先順位を意識したか
  6. 時機に後れた攻撃防御方法とならないよう提出時期を検討したか
  7. 相手方が準備をするのに必要な期間を確保して提出したか
  8. 専門的論点がある場合、意見書等の客観的証拠を引用したか
  9. 結語で自己の主張の帰結(請求又は答弁の理由の有無)を明確にしたか
  10. 裁判所の争点整理の方針(弁論準備手続等)と整合しているか確認したか
  11. 誤字脱字及び事件番号の記載ミスがないか確認したか
  12. 提出部数(裁判所用・相手方用)を確認したか