買主が正当な理由なく引渡しを受けない場合に、民法第413条の受領遅滞を指摘し保管費用の負担と注意義務の軽減を伝える通知書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

受領遅滞に関する通知書

第1部: 書式本文

受領遅滞に関する通知書

【買主(受領すべき側)住所】 【買主(受領すべき側)氏名・名称】 御中

【作成日】

【売主(引渡しを行う側)住所】 【売主(引渡しを行う側)氏名・名称】 【担当者名】 印

件名: 目的物の受領遅滞について

売主は、買主に対し、下記のとおり通知する。

  1. 売主と買主は、【契約締結日】付【契約書名・番号】により、【目的物の表示】に関する売買契約(以下「本契約」という。)を締結した。
  2. 本契約に基づき、目的物の引渡期日は【引渡期日】と定められている。
  3. 売主は、【提供日】に、【現実の提供・口頭の提供の別】により目的物の引渡しの準備を完了し、買主に受領を求めた。
  4. 買主は、【不受領の経緯】により、正当な理由なく目的物の受領を行っていない。
  5. 売主は、民法第413条第1項に基づき、本通知到達日以降、目的物の保管につき自己の財産におけるのと同一の注意をもって足りることを確認する。
  6. 目的物の保管のために生じる増加費用(倉庫保管料、追加の梱包費用、輸送費の再手配費用等)は、民法第413条第2項に基づき、買主の負担とする。
  7. 想定される増加費用の内訳: 【保管料・再配送費等の見込み】
  8. 目的物の受領遅滞中に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失または損傷した場合、民法第413条の2第2項により、その滅失または損傷は買主の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
  9. 売主は、買主に対し、【再受領期限】までに目的物を受領するよう求める。
  10. 上記期限までに受領がない場合、売主は保管費用の請求、契約解除または供託その他の法的手続を検討する。

以上

回答書送付先その他の連絡先 【書類返送先】 【担当部署】 【担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 引渡しを行う側の場合

修正後の文例:

売主は、【提供の方法・日時】により目的物の引渡しの準備を整え、買主に通知したにもかかわらず、買主が【不受領の具体的事情】により受領しないため、民法第413条に基づき保管注意義務の軽減および増加費用の買主負担を通知する。あわせて、【保管場所の変更・追加費用発生の見込み】についても情報提供する。

一言解説: 弁済の提供(民法第492条・第493条)を先に行ったことを明確にしておかないと、そもそも受領遅滞の要件を満たしているかが争われるおそれがある。継続的取引の場合は、過去の受領実績や連絡履歴も併せて示すと、提供の事実を補強しやすい。

B. 受領すべき側の場合

修正後の文例:

買主は、【受領できない事情】が【一時的・やむを得ない事情】によるものであることを説明し、【再受領可能日】を提示する。あわせて、増加費用の発生を最小化するため、保管方法や保管場所についての協議を申し入れる。

一言解説: 受領できない事情が正当な理由に当たるかどうかで結論が変わり得るため、事情を具体的に説明し、早期の再受領日を示すことが負担軽減につながる。曖昧な理由のみを述べて再受領日を示さない対応は、かえって不受領の継続と受け取られやすい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

この書式は、引渡しの準備が整っているにもかかわらず、買主側の事情により目的物の受領がなされない場合に、保管上の負担や費用の帰属について注意喚起する目的で用いる。他方で、そもそも引渡しの準備自体が整っていない、あるいは弁済の提供を行っていない段階では、受領遅滞の主張自体が成り立たない可能性が高く、本書式を送付するのは時期尚早である。また、買主の不受領が契約不適合を理由とする正当な受領拒否である場合は、受領遅滞ではなく別途契約不適合をめぐる書式で対応すべき場面であり、両者を混同しないよう注意する。受領遅滞は、あくまで買主に正当な理由がないまま受領しない状態を前提とする制度であるため、正当な理由の有無の見極めが本書式を使うかどうかの分岐点になる。

根拠法令は民法第413条である。同条第1項は、債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合、履行の提供があった時から、債務者は自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる旨を定める。同条第2項は、履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とする旨を定める。さらに民法第413条の2第2項は、履行の提供があったにもかかわらず債権者が履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、その履行の提供後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす旨を定めており、危険負担の帰結にも関わる重要な規定である。あわせて、受領遅滞の前提として、売主が民法第492条・第493条の定める弁済の提供(現実の提供または口頭の提供)を行ったことが必要となる。

実務でよくある失敗として、第一に、弁済の提供の事実(提供日、提供方法、提供の相手方への到達)を記録せずに受領遅滞のみを主張し、そもそも提供があったかどうかを争われる例がある。本書式の第3項で提供日と提供方法を明示しているのはこのためである。第二に、増加費用の内訳や算定根拠を示さないまま「費用は買主負担」とだけ記載し、後日その金額の当否をめぐって紛争化する例がある。第6項で費用の内訳見込みを記載する構成にしているのは、この点への対応である。第三に、受領遅滞を理由に一方的な請求だけを行い、当事者双方に帰責事由がない場合の危険移転(民法第413条の2第2項)の帰結を説明しないまま通知してしまい、買主側に趣旨が正確に伝わらない例もある。加えて第四に、受領遅滞の効果を契約解除や損害賠償にまで直結させて記載してしまい、受領遅滞そのものが契約解除原因になるかどうかという解釈上の論点を踏まえずに強い表現を用いてしまう例もある。受領遅滞を理由とする解除の可否については見解が分かれる部分があるため、解除に踏み込む場合は慎重な表現とする方が望ましい。個別の事案では、契約条項による特約が民法の規定に優先する場合もあるため、個別事案は専門家に確認しておくことが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 目的物の引渡準備が整っていること、および提供日・提供方法を記録したか
  • [ ] 弁済の提供(現実の提供または口頭の提供)の事実を証拠化したか(民法第492条・第493条)
  • [ ] 買主が受領しない具体的な経緯・理由を把握したか
  • [ ] 買主の不受領が契約不適合を理由とする正当な受領拒否ではないことを確認したか
  • [ ] 保管注意義務の軽減(自己の財産におけるのと同一の注意)の起算日を明記したか
  • [ ] 増加費用の内訳・見込み額を具体的に示せる資料を準備したか
  • [ ] 危険移転の帰結(民法第413条の2第2項)について、契約条項に特約がないかを確認したか
  • [ ] 再受領期限を、目的物の性質や保管状況を踏まえた相当な期間に設定したか
  • [ ] 再受領がない場合の次の対応(供託・契約解除・費用請求)を検討したか
  • [ ] 発送方法(内容証明郵便・配達証明の要否)を検討したか
  • [ ] 契約書に受領遅滞・引渡し遅延に関する特約条項がないか確認したか