利息制限法の上限を超えて支払った利息について、民法第703条の不当利得として貸金業者へ返還と取引履歴の開示を求める書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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過払金返還請求書

第1部: 書式本文

過払金返還請求書

【貸金業者住所】 【貸金業者名称】 御中

【作成日】

【借主住所】 【借主氏名】 印

貴社に対し、下記のとおり過払金の返還及び取引履歴の開示を請求します。

  1. 借主は、貴社との間で、【契約番号・契約年月日】頃から【取引終了年月日または継続中】までの間、金銭消費貸借取引(以下「本件取引」という)を行ってきた。
  2. 本件取引における約定利率は年【約定利率】%であったが、これは利息制限法第1条が定める上限利率(元本額に応じて年15%、年18%または年20%)を超えるものであった。
  3. 借主は、上記約定利率に基づき貴社に利息を支払ってきたが、利息制限法第1条に基づき引き直し計算を行うと、下記のとおり過払金が発生している。
  4. 引き直し計算後の残元本: 【金額】円(または完済済み)
  5. 過払金元金: 【金額】円
  6. 算定期間: 【計算対象期間】
  7. 上記過払金は、法律上の原因なく貴社が利得したものであり、民法第703条(貴社が悪意の受益者に該当する場合は第704条)に基づき返還を求める。
  8. 借主は、上記過払金元金に加え、貴社を悪意の受益者として、各支払日の翌日から法定利率(改正前の支払分は年5分、改正後の支払分は施行時の法定利率)による利息の支払をあわせて求める。
  9. 借主は、正確な引き直し計算を行うため、貴社に対し、貸金業法第19条に基づき保存されている取引履歴の全部(契約締結日から現在までの入出金明細)を、【回答期限】までに開示するよう求める。
  10. 貴社は、上記期限までに、取引履歴の開示及び過払金の返還について回答するものとする。
  11. 開示や返還について進展が得られないまま期限を徒過した場合、借主は簡易裁判所への手続を含む次の対応を検討する。
  12. 本書面によって、借主が有するその他の請求権を放棄するものではない。

以上

回答送付先 【送付先】 【担当部署】 【担当者名】 【連絡先】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 借主側の場合

修正文例:

借主と貴社との取引は、【完済と再借入れの間隔、カードによる継続的な借入れ等】の事情から実質的に一個の連続した取引と評価できるものであり、取引開始時からの一連計算により引き直し計算を行うべきである。仮に取引の分断が問題となる場合には、その事情についても個別に説明を求める。

一言解説: 取引履歴に空白期間がある場合、一連の取引として扱えるかどうかで過払金の総額が大きく変わるため、借入れと完済を繰り返した経緯を時系列で整理しておく必要がある。

B. 貸金業者側の場合

修正文例:

貴社(貸金業者)として回答する場合は、開示する取引履歴の範囲(保存期間、契約番号ごとの区分)を明示し、引き直し計算の前提となる約定利率・取引期間について借主の認識と齟齬がないかを確認したうえで、返還額または残債務額を提示する。

一言解説: 貸金業者側は貸金業法第19条により取引履歴の保存・開示義務を負う一方、開示範囲や計算前提に誤りがあると後日紛争が再燃するため、回答内容の正確性の確認が欠かせない。なお、貸金業者が既に営業を廃止し貸金業登録を抹消している場合でも、旧債権に関する記録が保有会社や譲受先に承継されていることがあり、請求先の特定を誤らないよう注意する必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

この書式は、利息制限法の上限を超える約定利率で借入れを行い、長期間にわたって利息を支払ってきた結果、引き直し計算上は元本が完済され、なお余剰の支払(過払金)が生じていると見込まれる場面で用いる。逆に、直近まで約定利率が利息制限法の範囲内であった取引や、引き直し計算をしても過払金が生じないと見込まれる取引については、この書式は適さない。また、貸金業者ではなく個人間の金銭消費貸借において高利が問題となる場合は、出資法や公序良俗(民法第90条)の観点からの整理が必要になり、貸金業法第19条に基づく取引履歴開示請求という構成自体が使えない点にも注意する。

根拠法令は、利息制限法第1条(元本額に応じた上限利率。元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)であり、これを超える利息の合意は超過部分について無効となる。無効な部分の支払は法律上の原因のない利得となるため、民法第703条(不当利得返還)及び第704条(悪意の受益者の返還義務)に基づき返還を求める構成をとる。あわせて、取引履歴の開示については貸金業法第19条が貸金業者に帳簿(取引履歴)の作成・保存義務を課しており、借主はこれに基づき開示を求めることができる。貸金業者は、利息制限法の上限を超える利息を受領しつつみなし弁済(旧貸金業法第43条)の適用を主張する余地は現行法上ほぼ失われているため、上限超過の事実さえ特定できれば返還請求の基本構成自体は成り立ちやすい。

実務でよくある失敗は次のとおりである。第一に、取引履歴を取得しないまま概算で過払金額を記載してしまう例がある。対策として、本文第6項のように取引履歴の開示請求を先行させ、正確な引き直し計算を経てから金額を確定させる。第二に、取引の分断(完済後の空白期間を経た再契約)がある場合に、一連計算・分断計算のいずれかを安易に断定してしまう例がある。対策として、空白期間の長さ、カードの返還状況、勧誘の有無などの事情を整理し、断定を避けて「一連計算により算定した」旨と根拠事情をあわせて記載する。第三に、消滅時効の起算点を「最終取引日」とだけ機械的に扱い、時効完成の有無を見落とす例がある。対策として、改正民法第166条の権利行使可能時からの時効期間(客観的起算点から10年、主観的起算点から5年)を踏まえ、取引終了時期を正確に確認する。第四に、複数の借入枠(カードローンと別契約のキャッシング等)を一つの取引として一括計算してしまい、契約ごとの区分計算が必要な場合に誤った金額を提示する例がある。対策として、契約番号ごとに取引履歴を区分し、契約が実質的に一体かどうかを個別に検討する。

引き直し計算の方法や一連・分断の評価、悪意の受益者該当性の判断は取引経緯によって結論が異なるため、個別事案は専門家に確認のうえで請求額を確定することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 貸金業者名、契約番号、取引開始時期を正確に特定したか
  • [ ] 取引履歴(入出金明細)の開示を受けているか、未取得であれば開示請求を先行させたか
  • [ ] 約定利率が利息制限法第1条の上限を超えていることを確認したか
  • [ ] 利息制限法に基づく引き直し計算を行い、過払金元金を算定したか
  • [ ] 取引に空白期間がある場合、一連計算・分断計算のいずれで整理するか検討したか
  • [ ] 悪意の受益者としての利息請求の起算日と適用利率を確認したか
  • [ ] 消滅時効(取引終了時からの期間)が完成していないか確認したか
  • [ ] 返還請求額と取引履歴上の数値に矛盾がないか確認したか
  • [ ] 回答期限・振込先(該当する場合)の記載に誤りがないか
  • [ ] 複数の契約番号がある場合、契約ごとの区分計算と一体計算のいずれが妥当か検討したか
  • [ ] 貸金業者が営業廃止・債権譲渡している場合、現在の請求先を正しく特定したか
  • [ ] 送付前に個別事案について専門家へ確認したか