会社法第772条に基づき持株会社を新設する株式移転計画書です。設立会社の定款、割当株式数、効力発生の前提条件を記載します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

株式移転計画書

第1部: 書式本文

本書式は、株式移転完全子会社【甲社名】(以下「甲」という。)が、会社法第772条に基づく株式移転(以下「本件株式移転」という。)により、その発行済株式の全部を新たに設立する完全親会社(持株会社)【設立会社商号】(以下「丙」という。)に取得させるにあたり、会社法第773条の定めるところに従い定める株式移転計画の記載項目及びその記載要領である。甲が複数存在する共同株式移転の場合は、各株式移転完全子会社を甲1、甲2として本計画書に連署する。

1. 丙の目的、商号、本店所在地及び発行可能株式総数 丙が持株会社として営む事業目的、商号、本店所在地並びに発行可能株式総数その他丙の定款で定める事項を、別紙定款案のとおり記載する。目的には「関係会社の株式の保有及び事業活動の支配管理」等の持株会社特有の文言を含めることが一般的である。

2. 丙の設立時取締役の氏名 丙の成立時に取締役となる者の氏名を記載する。監査役設置会社とする場合は設立時監査役、会計監査人設置会社とする場合は設立時会計監査人の氏名又は名称もあわせて記載する。

3. 丙が甲の株主に対して交付する株式の数又はその算定方法 丙が本件株式移転に際して甲の株主に対して交付する丙の株式の数、又はその数の算定方法を記載する。共同株式移転の場合は各株式移転完全子会社の株主に対する割当比率を記載する。

4. 前項の株式の割当てに関する事項 甲の株主の有する株式数に応じた丙株式の割当ての内容を記載する。基準日における甲の株主名簿に基づき、1株未満の端数が生じる場合の処理方法もあわせて記載する。

5. 丙の資本金及び準備金の額に関する事項 丙の成立時における資本金及び資本準備金の額並びにその算定根拠を記載する。

6. 甲が新株予約権を発行している場合の丙の新株予約権に関する事項 甲が新株予約権を発行している場合、丙が甲の新株予約権者に対して交付する丙の新株予約権の内容及び交付する新株予約権の数の算定方法を記載する。

7. 前項の新株予約権の割当てに関する事項 甲の新株予約権者の有する新株予約権の数に応じた丙の新株予約権の割当ての内容を記載する。

8. 本件株式移転を実施する時期 丙の設立の登記を予定する時期を記載する。本件株式移転は、丙の設立の登記の日(会社法第774条)をもってその効力を生ずる。

9. 甲の株主総会の承認に関する事項 本計画は、甲において会社法第804条及び第309条第2項第12号の定めるところにより、丙の設立の登記の日の前日までに株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として効力を生ずる旨を記載する。

10. 事前開示・事後開示に関する事項 甲は、会社法第803条に基づき本計画の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面等を丙成立の日まで本店に備え置き、丙成立後は同法第815条に基づき丙において事後開示を行う旨を記載する。

11. 反対株主の株式買取請求権に関する事項 本件株式移転に反対する甲の株主は、会社法第806条の定めるところにより、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを甲に対して請求できる旨を記載する。

12. 効力発生の前提条件 上場審査その他丙の設立及び甲の完全子会社化に必要な許認可・審査手続が完了していることを、本件株式移転の効力発生の前提条件として記載する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 株式移転完全子会社(甲)向けの修正

A-1. 複数の完全子会社間の割当比率の相互開示

追加条文例:「共同株式移転を行う場合、各株式移転完全子会社は、丙が交付する株式の割当比率の算定に用いた資産評価及び収益予測の資料を相互に開示し、第三者算定機関による算定書を取得の上、各株主総会招集通知にその概要を添付する。」 一言解説: 複数の会社が対等に持株会社の傘下に入る共同株式移転では、いずれか一方に有利な割当比率とならないよう、算定根拠の相互開示を明記する修正が特に重要となる。

A-2. 上場維持のための審査対応協力条項

追加条文例:「甲は、丙の株式上場に係る新規上場審査に必要な資料の提出及び取引所からの照会への対応について、丙の求めに応じ誠実に協力する。」 一言解説: 上場会社が持株会社体制へ移行する場合、丙は実質的な新規上場審査に相当する手続を経る必要があるため、甲側は審査対応への協力を明記する修正を行う。

B. 設立する持株会社(丙)向けの修正

B-1. 設立時取締役の指名権に関する条項

修正後:「丙の設立時取締役は、甲の現任取締役の中から甲取締役会が指名する者とし、丙の成立後最初に開催する取締役会において代表取締役を選定する。」 一言解説: 持株会社としての丙は成立時点で事業実態を持たないため、経営体制の連続性を確保する観点から設立時取締役の指名手続を明確化する修正である。

B-2. 完全子会社の重要財産処分の制限

追加条文例:「甲は、本計画承認後丙成立の日に至るまで、帳簿価額【金額】円を超える資産の処分又は担保提供を行う場合、あらかじめ丙(設立中の場合はその発起人)の書面による承諾を得る。」 一言解説: 丙は成立前であるため甲の財産を直接管理する権限を持たないが、成立後速やかに完全親会社として実効的な管理を行えるよう、成立前段階から承諾条項を設ける修正を行う。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、既存の1社又は複数の会社が、共通の持株会社を新たに設立し、その傘下に完全子会社として入る場面で用いる。株式移転は必ず新会社を設立する点で、既存の会社を完全親会社とする株式交換(会社法第767条以下)と異なり、既存会社同士の間で完全親子会社関係を作る場合には株式交換を用いるべきである。また、対象会社の事業そのものを統合したい場合には合併を検討すべきであり、株式移転は事業の統合を伴わず、あくまで持株会社体制の構築を目的とする点に留意する。単独の会社が持株会社を作る単独株式移転と、複数の会社が共同で持株会社を作る共同株式移転のいずれであるかにより記載事項の分量が異なる。

根拠法令 株式移転の手続は会社法第2編第9章に規定され、株式移転計画に定めるべき事項は会社法第773条各号に列挙されている。株式移転は新設型の組織再編であるため、株式交換のような略式・簡易の特則は適用されず、各株式移転完全子会社は必ず会社法第804条及び第309条第2項第12号に基づく株主総会の特別決議による承認を要する。事前開示は第803条、事後開示は丙成立後に第815条に基づき行う。反対株主の株式買取請求権は第806条に規定される。株式移転は完全子会社となる会社の資産が直接移転するものではないため、原則として債権者保護手続は不要であるが、新株予約権付社債を承継する場合には例外的に第810条に基づく手続を要する場合がある。

実務でよくある失敗と対策 第一に、株式移転計画書を契約書と同様の体裁で作成してしまい、会社法第773条が要求する法定記載事項の一部(設立時役員や新株予約権の取扱い等)を欠落させる失敗がある。対策として第1部のように条番号に対応する記載項目を漏れなく一覧化し、該当なしの項目についても「該当事項なし」と明記することが挙げられる。第二に、上場会社が持株会社体制へ移行する際に、丙の株式上場に必要な新規上場審査相当の手続のスケジュールを軽視し、効力発生予定日までに審査が完了しない失敗がある。対策として第12号のように審査手続の完了を効力発生の前提条件として明記し、A-2のように甲の協力義務を定めることが挙げられる。第三に、共同株式移転において複数の完全子会社間の割当比率の算定根拠が不透明なまま計画承認に至り、少数株主から比率の妥当性を争われる失敗がある。対策としてA-1のように第三者算定書の取得と相互開示を明記することが挙げられる。

割当比率の算定方法や株式移転に伴う完全子会社株主のみなし配当課税等の税務上の取扱いは事案により異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 丙の目的・商号・本店所在地・発行可能株式総数を定款案に反映したか
  • [ ] 丙の設立時取締役その他設立時役員の選任を計画に記載したか
  • [ ] 丙が交付する株式の数又は算定方法及び割当てに関する事項を定めたか
  • [ ] 丙の資本金・準備金の額を定めたか
  • [ ] 甲が新株予約権を発行している場合の取扱いを定めたか
  • [ ] 本件株式移転を実施する時期(丙の設立登記予定日)を明記したか
  • [ ] 甲において株主総会特別決議を得る予定を確認したか
  • [ ] 事前開示書類・事後開示書類の備置を行ったか
  • [ ] 反対株主の株式買取請求権に関する手続を確認したか
  • [ ] 丙の株式上場に必要な審査手続のスケジュールを確認したか
  • [ ] 共同株式移転の場合、各完全子会社間の割当比率の算定根拠を確認したか
  • [ ] 株式移転に伴う税務上の適格要件該当性を確認したか