譲渡代金の一部を買収後の業績達成に連動させる株式譲渡契約書です。算定基準、支払時期、経営関与の制限を明確化し紛争を防ぎます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

株式譲渡契約書(アーンアウト条項付き)

第1部: 書式本文

譲渡人【氏名又は商号】(以下「甲」という。)及び譲受人【氏名又は商号】(以下「乙」という。)は、【対象会社商号】(以下「対象会社」という。)の発行済株式の譲渡に関し、次のとおり株式譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(株式の譲渡) 甲は、乙に対し、甲が保有する対象会社の普通株式【株式数】株(以下「本件株式」という。)を譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

第2条(譲渡代金の構成) 本件株式の譲渡代金は、クロージング日に支払う基礎代金金【基礎代金額】円(以下「基礎代金」という。)と、第4条に定めるアーンアウト対価金(以下「アーンアウト対価」という。)の合計額とする。

第3条(クロージング) クロージングは【クロージング日】に行い、乙は甲に対し基礎代金を甲の指定する銀行口座へ振り込んで支払う。

第4条(アーンアウト対価の算定基準) アーンアウト対価は、クロージング日の属する事業年度の翌年度から【対象期間(例:3事業年度)】における対象会社の【算定指標(例:EBITDA又は売上高)】が別紙記載の目標値を達成した割合に応じ、次の算定式により算定する。アーンアウト対価=【上限額】円×(実績値÷目標値、ただし上限を1とする)。

第5条(業績算定の手続) 乙は、対象期間の各事業年度終了後【期間】以内に、算定の基礎となる財務資料を甲に提出する。甲は当該資料に異議があるときは提出を受けた日から【期間】以内に書面で異議を述べることができ、甲乙協議が調わない場合は第三者たる公認会計士の判定に従う。

第6条(アーンアウト対価の支払時期) 乙は、前条の算定が確定した日から【期間】以内に、確定したアーンアウト対価を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。

第7条(経営関与の制限) 乙は、対象期間中、アーンアウト対価の算定に重要な影響を及ぼす事業運営(対象会社の主要事業からの撤退、対象会社と乙又はその関係会社との間の対象会社に不利益な取引の実施を含む。)を、正当な事業上の理由なく行い又は行わせてはならない。

第8条(甲の経営関与) 甲は、対象期間中、対象会社の【役職】として経営に関与するものとし、乙は甲の職務執行に必要な権限を合理的な範囲で付与する。ただし、乙は対象会社の親会社としての監督権限を妨げられない。

第9条(誠実運営義務) 乙は、対象期間中、アーンアウト対価の支払を回避し又は減少させることを目的として対象会社の会計処理方針を変更し、又は対象会社の事業機会を乙若しくはその関係会社に移転してはならない。

第10条(表明保証) 甲は乙に対し、本件株式について適法かつ完全な権利を有すること、及び対象会社の直近の計算書類が財政状態を適正に表示していることを表明し保証する。

第11条(補償) 甲又は乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、違反当事者はその損害を賠償する。乙が第7条又は第9条に違反したことによりアーンアウト対価の算定に影響が生じたと認められる場合、甲乙は当該影響を除外して算定を行うことについて協議する。

第12条(準拠法及び管轄) 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争については【裁判所名】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【契約日】

甲(譲渡人): 【住所・氏名】 印 乙(譲受人): 【住所・氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 譲渡人(売主)向けの修正

A-1. 早期支払条項の追加

追加条文例:「対象期間中に対象会社の支配権が第三者に移転する場合、乙は当該移転の日をもってアーンアウト対価の全額を確定させ、直ちに甲に支払う。」 一言解説: 買主が対象会社を早期に転売すると業績連動の指標が意味をなさなくなるおそれがあるため、売主側は支配権移転を契機とした早期確定・支払の仕組みを設ける。

A-2. 算定指標の恣意的操作への牽制強化

修正後:「乙は、算定指標の計算にあたり、クロージング日時点で対象会社が採用していた会計方針を継続して適用しなければならず、これを変更する場合は甲の事前の書面による同意を要する。」 一言解説: 買主による会計方針の変更で業績評価が引き下げられる懸念があるため、売主側は会計方針の継続適用を義務付ける修正を行う。

B. 譲受人(買主)向けの修正

B-1. 目標未達時の代金減額との連動

追加条文例:「対象期間における実績値が目標値の【割合】パーセントを下回った場合、乙は甲に対し、基礎代金の一部について前条の算定手続に準じた返還を請求することができる。」 一言解説: アーンアウトは通常上振れのみを対象とするが、買主側は著しい未達の場合に既払代金の一部返還を求める規定を設けることでリスクを分散する。

B-2. 甲の経営関与終了事由の明確化

修正後:「乙は、甲が対象会社の役職員としての職務を著しく懈怠したと認められる場合、対象期間中であっても甲を解任することができる。この場合、乙は解任時点までの実績値に基づきアーンアウト対価を算定して支払う。」 一言解説: 業績連動の前提として甲の経営関与を維持する条項を置く一方、買主側はその関与が機能しない場合の解任と代替算定の手続を用意しておく必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、譲渡人と譲受人の間で対象会社の将来の業績見通しに関する評価が一致せず、譲渡代金の一部を買収後の業績達成に連動させることで折り合いをつける場面で用いる。対象会社の業績を客観的な指標で継続的に測定できることが前提となるため、事業が短期間で大きく変質する予定がある場合や、譲渡人が譲渡後の経営に一切関与しない場合には、算定の公正性を担保しにくく本書式の利用に適さない。

根拠法令 アーンアウト条項自体を直接規律する会社法上の規定はなく、民法上の契約自由の原則(民法第521条)に基づき当事者間で内容を定める停止条件付債務(民法第127条)としての性質を持つ。株式譲渡承認手続については、譲渡制限株式である場合、会社法第136条及び第137条に基づく承認が必要となる点は他の株式譲渡契約と異ならない。アーンアウト対価の支払が実質的に役員報酬や業務委託の対価と評価される場合には、会社法第361条の報酬規制や法人税法上の損金算入要件との関係を別途検討する必要がある。

実務でよくある失敗と対策 第一に、算定指標(EBITDA等)の定義が曖昧なまま契約し、算定段階で買主と売主の解釈が対立する失敗がある。第4条のように算定式及び会計方針の基準を具体的に定め、A-2のように会計方針の継続適用を義務付けることが対策となる。第二に、買主が対象会社の事業運営を変更した結果、業績目標の達成が実質的に不可能になる失敗がある。第7条及び第9条のように経営関与の制限と誠実運営義務を明記することが対策となる。第三に、対象期間中に対象会社が第三者に転売され、アーンアウト対価の支払根拠が失われる失敗がある。A-1のように支配権移転時の早期確定条項を設けることが対策となる。算定指標の設計は業種や事業計画により大きく異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 基礎代金とアーンアウト対価の配分比率を定めたか
  • [ ] 算定指標(EBITDA・売上高等)の定義を明確にしたか
  • [ ] 算定期間及び算定式(上限の有無を含む)を定めたか
  • [ ] 算定手続における異議申立て及び第三者判定の方法を定めたか
  • [ ] アーンアウト対価の支払時期を明確にしたか
  • [ ] 買主による経営関与の制限事項を具体的に列挙したか
  • [ ] 売主の対象会社への関与形態(役職・権限)を定めたか
  • [ ] 会計方針の変更に関する事前同意条項を設けたか
  • [ ] 支配権移転時の早期確定条項の要否を検討したか
  • [ ] 目標未達時の代金減額の要否を検討したか