会社法第767条に基づき完全親子会社関係を作る株式交換契約書です。交換比率、対価の種類、株主総会承認と効力発生日を規定します。

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株式交換契約書

第1部: 書式本文

完全親会社となる会社【甲社名】(以下「甲」という。)及び完全子会社となる会社【乙社名】(以下「乙」という。)は、会社法第767条に基づく株式交換(以下「本件株式交換」という。)により、甲が乙の発行済株式の全部を取得することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(株式交換の実施) 甲は、本件株式交換により、効力発生日をもって乙の発行済株式(甲が既に保有する株式を除く。)の全部を取得し、乙を甲の完全子会社とする。乙は、本件株式交換の効力発生後も法人格を維持し、存続する。

第2条(交換対価) 甲は、本件株式交換に際し、効力発生日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主(甲を除く。)に対し、その所有する乙株式1株につき甲の普通株式【交換比率】株の割合をもって割当交付する。

第3条(対価の変更に関する特則) 甲乙協議の上、前条の交換対価の全部又は一部を、甲の株式に代えて金銭その他の財産とすることができる。

第4条(新株予約権の取扱い) 乙が新株予約権付社債を含む新株予約権を発行している場合、甲は当該新株予約権の内容に応じて甲の新株予約権を交付し、又は相当の金銭を支払う。

第5条(効力発生日) 本件株式交換がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、【効力発生日】とする。甲乙協議の上、これを変更することができる。

第6条(株主総会の承認) 本契約は、甲及び乙において、それぞれ会社法第795条及び第783条並びに第309条第2項第12号の定めるところにより、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として効力を生ずる。ただし、会社法第796条第2項又は第784条第1項に定める要件を満たす当事会社は、株主総会の承認を要しない。

第7条(事前開示・事後開示) 甲及び乙は、会社法第794条及び第782条に基づき、本契約の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面等を効力発生日まで本店に備え置き、効力発生日後も第801条に基づき事後開示を行う。

第8条(反対株主の株式買取請求権) 本件株式交換に反対する甲及び乙の株主は、会社法第798条又は第785条の定めるところにより、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

第9条(債権者保護手続) 交換対価が乙の株主に対し甲の株式以外の財産を交付するものである場合、又は乙が新株予約権付社債を発行している場合、甲及び乙は会社法第799条第1項第3号又は第789条第1項第3号の定めるところにより、債権者に対する公告及び催告を行う。

第10条(乙の株式に関する行為の制限) 乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、新株の発行、自己株式の取得又は処分その他乙の発行済株式総数若しくは株主構成に変動を生じさせる行為を、甲の事前の書面による同意なく行わない。

第11条(役員の処遇) 乙の取締役及び監査役は、本件株式交換の効力発生後も引き続きその地位を有するものとし、任期その他の処遇については別紙のとおりとする。

第12条(表明保証) 乙は、甲に対し、本契約締結日現在及び効力発生日において、乙の発行済株式について適法かつ完全な発行がされていること及び第三者の担保権その他の負担が付着していないことを表明し保証する。

第13条(契約の変更・解除) 本契約は、効力発生日の前日までであれば、甲乙の合意により変更し、又は解除することができる。

第14条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ決定する。

【契約日】

甲(完全親会社となる会社): 【住所・商号】 代表取締役【氏名】 印 乙(完全子会社となる会社): 【住所・商号】 代表取締役【氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 完全親会社となる会社(甲)向けの修正

A-1. 略式株式交換の該当性確認

追加条文例:「甲は、本契約締結時において甲が乙の総株主の議決権の10分の9以上を有する特別支配会社に該当するかを確認し、会社法第784条第1項に定める要件を満たす場合には乙の株主総会の承認を要しないものとし、その旨を乙に通知する。」 一言解説: 既に乙株式の大部分を保有している場合、乙側の株主総会決議を省略できることがあるため、要件確認と通知手続をあらかじめ定める修正である。

A-2. 完全子会社の重要財産処分の事前承諾

修正後:「乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、帳簿価額【金額】円を超える資産の処分又は担保提供を行う場合、あらかじめ甲の書面による承諾を得る。」 一言解説: 株式交換では乙の資産が直接甲に移転するわけではないため、完全親会社となる甲は間接的に乙の財産変動を管理する必要があり、事前承諾条項を追加する修正を行う。

B. 完全子会社となる会社(乙)向けの修正

B-1. 少数株主への交換比率説明義務

追加条文例:「甲及び乙は、株主総会の招集通知に際し、交換比率の算定根拠及び算定機関による算定書の概要を添付し、少数株主への説明を尽くす。」 一言解説: 株式交換は完全親子会社関係を強制的に形成する手続であり、少数株主の締め出しに近い効果を持つため、乙側は説明責任を明確化する修正を行う。

B-2. 効力発生後の乙役員の処遇維持

追加条文例:「甲は、効力発生日から【期間】、乙の取締役の任期及び報酬水準を実質的に不利益に変更しない。」 一言解説: 株式交換は乙の法人格を維持したまま親会社が交代する手続であるため、乙側は役員の処遇について一定期間の安定を確保する修正を行う。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、既に存在する2社の間で、一方の会社を他方の会社の完全子会社とし、完全親子会社関係を形成する場面で用いる。株式交換では完全子会社となる会社の法人格は消滅せず存続する点が、当事会社が解散する合併とは根本的に異なる。また、完全子会社となる会社の株主を強制的に入れ替える効果を持つため、対象会社の一部株主のみを買い集めたい場合や、対象会社を解散させたい場合には適さず、それぞれ株式譲渡契約又は合併契約書を用いるべきである。新たに持株会社を設立する場合は株式移転(会社法第772条以下)であり本書式の対象外となる。

根拠法令 株式交換の手続は会社法第2編第9章に規定され、株式交換契約書に定めるべき事項は会社法第768条に列挙されている。株主総会の特別決議による承認は完全親会社について会社法第795条、完全子会社について同法第783条、及び決議要件を定める第309条第2項第12号に基づく。完全親会社が完全子会社の特別支配会社である場合の略式株式交換(第784条第1項)や、完全子会社の規模が完全親会社に比して小さい場合の簡易株式交換(第796条第2項)に該当するときは、当該要件を満たす当事会社の株主総会決議が不要となる。事前開示は第782条・第794条、事後開示は第801条に基づく。株式交換の債権者保護手続は、吸収合併や吸収分割と異なり原則として不要であるが、交換対価が完全親会社の株式以外の財産である場合や完全子会社が新株予約権付社債を発行している場合には、第789条第1項第3号又は第799条第1項第3号により例外的に必要となる。

実務でよくある失敗と対策 第一に、株式交換は債権者保護手続が原則不要であるとの理解のみが先行し、対価に金銭を含めたケースで手続を怠ってしまう失敗がある。対策として第9条のように対価の種類に応じた例外的な債権者保護手続の要否を条項として明記することが挙げられる。第二に、完全親会社が既に完全子会社の株式の大部分を保有しているにもかかわらず略式株式交換の要件確認を怠り、不要な株主総会を開催してコストと時間を浪費する失敗、あるいは逆に要件を誤認して必要な株主総会を省略してしまう失敗がある。対策としてA-1のように要件確認と通知の手続を明記することが挙げられる。第三に、少数株主への交換比率の説明が不十分なまま手続を進め、株式買取請求権の行使や比率の妥当性を争う訴訟に発展する失敗がある。対策としてB-1のように算定書の概要を招集通知に添付することが挙げられる。

交換比率が公正であるかの評価手法や、金銭を対価とした場合に完全子会社の株主に生じうる課税関係は個々の資本関係によって結論を異にするため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 交換対価の種類(株式・金銭等)及び交換比率の算定根拠を確認したか
  • [ ] 新株予約権付社債を含む新株予約権の取扱いを定めたか
  • [ ] 効力発生日を明確に定めたか
  • [ ] 完全親会社・完全子会社双方で株主総会特別決議の要否を確認したか
  • [ ] 略式株式交換・簡易株式交換の要件該当性を確認したか
  • [ ] 事前開示書類・事後開示書類の備置を行ったか
  • [ ] 対価の内容に応じた債権者保護手続の要否を確認したか
  • [ ] 反対株主の株式買取請求権に関する手続を確認したか
  • [ ] 完全子会社の役員の処遇・任期の取扱いを定めたか
  • [ ] 少数株主への説明資料(算定書等)を準備したか
  • [ ] 株式交換に伴う税務上の適格要件該当性を確認したか