家電リサイクル法の対象機器の引取りと指定引取場所への搬入を委託する覚書です。管理票の交付と保管の取扱いを定めます。想定される例外的な場面への対応方針も補足しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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家電リサイクル引取委託覚書

第1部: 書式本文

家電リサイクル引取委託覚書

【小売業者名称又は排出者名称】(以下「甲」という。)と【収集運搬業者名称】(以下「乙」という。)は、特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)に定める特定家庭用機器の引取り及び指定引取場所への搬入業務の委託に関し、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。

第1条(目的) 甲は乙に対し、甲が家電リサイクル法第9条に基づき引取義務を負う特定家庭用機器(以下「対象機器」という。)の収集運搬及び指定引取場所への搬入業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(対象機器) 対象機器は、エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目とし、品目ごとの引渡数量は別紙「引取実績一覧」に記載する。

第3条(乙の業許可等の確認) 1. 乙は、対象機器の収集運搬に必要な廃棄物処理法上の許可(一般廃棄物収集運搬業許可番号【 】又は産業廃棄物収集運搬業許可番号【 】)を有していること、又は家電リサイクル法上の特例により当該許可を要しない立場にあることを甲に対し証する。 2. 乙が前項の特例による場合、乙は指定引取場所への搬入ルートが家電リサイクル法の定めるルートから逸脱しないことを保証する。

第4条(家電リサイクル券の取扱い) 1. 甲は、対象機器の引取り時に排出者から家電リサイクル券(料金販売店回収券)の発行手続を行い、当該券の写しを乙に交付する。 2. 乙は、対象機器を指定引取場所に搬入する際、家電リサイクル券を対象機器に添付し、指定引取場所の管理者による確認を受ける。

第5条(引取場所及び搬入頻度) 1. 甲は、対象機器を【引取場所(甲の店舗・保管場所等)】において乙に引き渡す。 2. 乙は、引き渡された対象機器を【 】日以内に、指定引取場所である【指定引取場所名称・所在地】に搬入する。

第6条(保管方法) 甲及び乙は、対象機器を指定引取場所に搬入するまでの間、フロン類の漏えい防止に配慮した方法で保管し、破損又は劣化により再商品化に支障が生じないよう取り扱う。

第7条(委託料金) 1. 甲は乙に対し、対象機器【 】台あたり金【 】円(消費税別)の運搬委託料を支払う。 2. 支払方法及び支払期日は、毎月末締め翌月【 】日までに乙の指定する銀行口座への振込みとする。

第8条(管理票の交付及び保管) 1. 乙は、対象機器の引取りから指定引取場所への搬入までの経過を記録した管理票を作成し、甲に交付する。 2. 甲は、交付された管理票及び家電リサイクル券の写しを、対象機器を引き渡した日から【 】年間保管する。

第9条(廃棄物処理法との関係) 甲及び乙は、対象機器の引取り及び搬入が家電リサイクル法の定める適正なルートに従って行われる限り、当該行為について廃棄物処理法上の処理業許可を要しないものとして取り扱う。ただし、当該ルートを逸脱した場合には廃棄物処理法上の規制が及ぶ可能性があることを相互に確認する。

第10条(有効期間) 本覚書の有効期間は【締結日】から【 】年間とする。期間満了の【 】か月前までに甲乙いずれからも書面による終了の申出がないときは、同一条件で1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

第11条(協議事項) 本覚書に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙誠実に協議して解決する。

以上を証するため本覚書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

【締結日】 甲【住所・商号・代表者名・印】 乙【住所・商号・代表者名・許可番号(該当する場合)・印】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 小売業者・排出者(甲)の立場からの修正例

A-1. 乙のルート逸脱リスクに対する表明保証の強化 Before: 「乙は指定引取場所への搬入ルートが逸脱しないことを保証する。」 After: 「乙は、対象機器を指定引取場所以外の場所に横流しし、又は家電リサイクル法の定めるルート以外の方法で処理してはならない。乙がこれに違反したことにより甲が行政指導その他の不利益を受けたときは、乙は甲に生じた損害を賠償する。」 一言解説: 家電リサイクル法第9条の引取義務は小売業者である甲自身が負うため、委託先である乙のルート逸脱が発覚した場合の甲の防御手段として損害賠償条項を明記する。

A-2. 管理票未回収時の対応手続の明確化 Before: 「乙は管理票を作成し甲に交付する。」 After: 「乙は対象機器を指定引取場所に搬入した日から【 】営業日以内に管理票を甲に交付するものとし、当該期間内に交付がないときは、甲は乙に対し搬入状況の報告を求めることができ、乙は速やかにこれに応じる。」 一言解説: 管理票の交付が遅延・欠落すると甲が排出者からの照会に対応できなくなるため、交付期限と未交付時の照会手続を設ける。

B. 収集運搬業者(乙)の立場からの修正例

B-1. 甲の家電リサイクル券発行遅延に対する対応 Before: 「甲は引取り時に家電リサイクル券の発行手続を行い、その写しを乙に交付する。」 After: 「甲が対象機器の引渡し時までに家電リサイクル券の写しを乙に交付しないときは、乙は当該対象機器の引取りを保留することができ、これによる保管費用の増加分は甲の負担とする。」 一言解説: リサイクル券が未発行のまま乙が対象機器を引き取ると搬入時に不備が発覚するおそれがあるため、券の交付を引取りの前提条件とし、遅延時のコスト負担を明確にする。

B-2. フロン類漏えい時の責任分担の明確化 Before: 「甲及び乙はフロン類の漏えい防止に配慮した方法で保管する。」 After: 「対象機器が甲の保管中に破損しフロン類の漏えいが生じた場合の責任は甲が負い、乙への引渡し後、乙の保管中に生じた場合の責任は乙が負う。責任の所在が不明な場合は、引渡し時に双方が確認した外観状態の記録を基準とする。」 一言解説: 保管中のフロン類漏えいは環境上重大な問題となり得るため、引渡し前後で責任主体を分け、外観確認記録を基準とすることで紛争を防止する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、家電量販店等の小売業者又は排出者が、家電リサイクル法の対象となるエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目について、収集運搬業者に指定引取場所への搬入業務を委託する場面で用いる。対象4品目以外の家電製品(電子レンジ、掃除機等)は家電リサイクル法の適用対象外であり、通常の廃棄物処理委託契約書によるべきであるため、本書式を用いるべきではない。

根拠法令 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第9条は、小売業者が過去に販売した対象機器の引取りを求められたとき、及び排出者が対象機器の廃棄に伴い引取りを求めたときの引取義務を定める。同法第17条は指定引取場所について定めており、小売業者・排出者・製造業者等の間で対象機器と家電リサイクル券が適正に流通する仕組みを構築している。家電リサイクル法の定めるルートに従って対象機器が処理される限りにおいて、廃棄物処理法上の処理業許可を要しない特例的な取扱いがなされる場合があるが、当該特例の適用範囲は具体的な事実関係により異なり得るため、疑義がある場合は所管行政庁への確認が必要である。

よくある失敗と対策 第一に、乙が対象機器を指定引取場所以外に搬入し、いわゆる不正な横流しに関与してしまう例がある。第3条及びA-1のようにルート逸脱の禁止及び違反時の損害賠償を明記することが対策になる。第二に、家電リサイクル券の発行と対象機器の引取りのタイミングがずれ、券のない対象機器が搬入されて指定引取場所で受入れを拒否される例がある。第4条及びB-1のように券の交付を引取りの前提条件として明記することが有効である。第三に、保管中にフロン類が漏えいした際、甲乙いずれの責任か特定できず対応が遅れる例がある。第6条及びB-2のように引渡し前後で責任を区分し記録を残す運用が望ましい。個別の事案については弁護士・行政書士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象機器が家電リサイクル法の対象4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫冷凍庫・洗濯機乾燥機)に該当するか確認したか
  • [ ] 乙が廃棄物処理法上の許可を有するか、又は家電リサイクル法上の特例に該当するかを確認したか
  • [ ] 指定引取場所の名称・所在地を正確に記載したか
  • [ ] 家電リサイクル券の発行・交付のタイミングを明確にしたか
  • [ ] 引取りから搬入までの期限を定めたか
  • [ ] 保管方法(フロン類漏えい防止等)を定めたか
  • [ ] 委託料金及び支払方法・期日を定めたか
  • [ ] 管理票の交付期限及び保管期間を定めたか
  • [ ] ルート逸脱時の責任・損害賠償条項を定めたか
  • [ ] 保管中の事故(破損・フロン漏えい等)発生時の責任分担を定めたか