介護事業所が策定を義務付けられた感染症流行時と自然災害時の業務継続計画。介護保険法の運営基準に基づき、優先業務の選定、職員の参集基準、訓練と見直しを定める。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
介護事業所の業務継続計画(感染症・自然災害BCP)
第1部: 書式本文
本書式は、介護サービス事業所が感染症の流行時及び自然災害発生時にサービス提供を継続又は早期再開するために策定する業務継続計画(BCP)の記載項目一覧である。感染症編と自然災害編を分けて整備し、両者に共通する体制(参集基準、関係機関連携、研修・訓練)は共通事項としてまとめて記載する。
【総則】 1. 計画の目的(利用者の生命・身体の安全確保及びサービス提供の継続) 2. 適用範囲(対象とする事業所・サービス種別) 3. 計画の位置付け(他の防災計画・感染症対策マニュアルとの関係)
【優先業務の選定】 4. 生命・身体の維持に直結する優先業務の選定基準(食事・排泄・服薬管理等、中止した場合に利用者の生命・身体に重大な影響が生じる業務を最優先とする) 5. 優先業務の一覧化(サービス種別ごとに優先度を高・中・低の3段階等で区分する) 6. 人員が平常時の【 】割に減少した場合に縮小・休止する業務の判断基準及び決定権者
【感染症発生時の対応フロー】 7. 感染症の発生を疑う症状が確認された場合の初動対応(隔離、検査手配、管理者への報告) 8. 施設内のゾーニング(汚染区域・清潔区域の区分方法及び動線の設定) 9. 個人防護具(マスク・手袋・ガウン・フェイスシールド等)の備蓄品目及び備蓄量の目安(【 】週間分) 10. 職員に感染者又は濃厚接触者が発生した場合の勤務可否の判断基準及び代替要員の確保方法 11. 保健所及び協力医療機関への報告・相談体制
【自然災害発生時の対応フロー】 12. 災害の種類(地震・風水害等)ごとの初動対応及び避難の判断基準 13. 利用者の安否確認及び避難誘導の手順(避難経路、避難先、要配慮者への対応) 14. 建物・設備の被害状況の確認方法及び記録 15. ライフライン(電気・水道・通信)途絶時の代替手段(非常用発電機、備蓄water等)の確保状況
【職員の参集基準】 16. 参集を要する災害・感染症の規模の基準(【震度〇以上】等) 17. 緊急連絡網又は安否確認システムを用いた職員への連絡方法及び連絡順序 18. 参集可能な職員が不足する場合の他事業所・法人内での応援体制
【地域の関係機関との連携】 19. 協力医療機関・保健所・市町村の窓口及び連絡先の一覧化 20. 地域の同業種事業所との相互応援協定の有無及び内容 21. 福祉避難所としての受入れの可否及び受入れ体制
【研修・訓練】 22. 全職員を対象とした研修の実施頻度(【年1回以上】)及び内容 23. 感染症を想定した訓練及び自然災害を想定した訓練をそれぞれ年1回以上実施すること 24. 訓練結果の検証及び計画への反映方法
【計画の見直し】 25. 計画の見直し時期(【年1回】)及び見直しを行う体制 26. 見直しの契機となる事象(法令改正、訓練結果、実際の感染症・災害対応の経験)
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 介護サービス事業者向けの書き換えパターン
A-1 項目5の修正例 「優先業務は、訪問系サービスについては安否確認・服薬管理・排泄介助を最優先業務(優先度高)とし、生活援助(掃除・調理等)は人員不足時に縮小可能な業務(優先度低)として区分する。」 一言解説: サービス種別ごとに生命・身体への影響度が異なるため、優先業務の一覧は一般論にとどめず、自事業所が提供する具体的なサービス項目に落とし込んで区分することが実効性の確保につながる。
A-2 項目20の修正例 「近隣の同一法人内の他事業所及び地域の介護サービス事業者【 】社との間で、職員の相互派遣及び利用者の一時受入れに関する相互応援協定を締結し、協定書の写しを計画に添付する。」 一言解説: 単独の事業所では大規模な災害・感染症の流行時に人員を確保しきれない場合があるため、平常時から協定を締結し計画に組み込んでおくことで、実際の緊急時に迅速な応援要請が可能になる。
B節: 管理者・従業者向けの書き換えパターン
B-1 項目17の修正例 「緊急連絡網は、管理者を起点として各フロア責任者に一斉連絡し、各フロア責任者が担当職員に電話又は安否確認システムのアプリ通知で連絡する。24時間以内に応答がない職員については、緊急連絡先(家族等)へ確認する。」 一言解説: 連絡網が形だけの一覧表にとどまると実際の緊急時に機能しないため、誰が誰に、どの手段で、どの時間軸で連絡するかを具体的に定め、応答がない場合の二次的な確認手段まで定めておくことが重要である。
B-2 項目23の修正例 「感染症訓練は、実際に個人防護具を着脱する実技訓練を含めて実施し、自然災害訓練は、夜間・休日を想定したシフトが手薄な時間帯を想定して実施する。」 一言解説: 訓練を平日日中の人員が揃った時間帯のみで実施すると、実際に人員が手薄になりやすい夜間・休日の対応力が検証できないため、時間帯を変えた訓練設計が望ましい。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面の解説
本書式は、指定居宅サービス等の事業者が業務継続計画の策定義務を履行するために新規に計画を策定する場面、又は既存の計画を実際の訓練結果や法令改正を踏まえて見直す場面で用いる。他方、個別の感染症クラスターや個別の災害が実際に発生した後の初動対応記録そのものとして用いることは想定しておらず、発生後の対応記録は別途の事故報告・対応記録様式で作成すべきである。
根拠法令の解説
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、令和3年度の介護報酬改定により、指定居宅サービス事業者等に対し、感染症の発生及びまん延等に備えた業務継続計画の策定、研修の実施、訓練の実施及び計画の必要な見直しを義務付けることとされた。同様に自然災害に対応する業務継続計画の策定義務も定められている。これらの義務については、円滑な導入を図る観点から経過措置期間が設けられ、経過措置期間の終了後は全ての事業者に完全義務化されている。
実務でよくある失敗と対策の解説
第一に、優先業務の選定基準が曖昧なまま計画が策定され、実際に人員が不足した際にどのサービスを縮小・休止するかの判断が現場の管理者任せになり、判断が遅れる例がある。項目4及び項目6のように、選定基準と縮小・休止の決定権者をあらかじめ明記することが対策となる。 第二に、職員の参集基準や安否確認の方法について、緊急連絡網や安否確認システムの具体的な運用手順が定められておらず、実際の災害時に職員間の連絡が機能しない例がある。項目17のように連絡の順序・手段・応答がない場合の対応まで具体化することが対策となる。 第三に、計画を策定した後、年1回以上の研修・訓練及び計画の見直しが実施されず、計画が形骸化する例がある。項目22から項目25のように、研修・訓練の実施頻度と見直し時期をあらかじめ計画に組み込み、実施記録を残す運用が対策となる。 感染症の類型や災害の規模に応じた具体的な対応体制の妥当性については、個別の事案について専門家(弁護士等)に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 優先業務の選定基準とサービス種別ごとの優先度を定めたか
- [ ] 人員減少時に縮小・休止する業務の判断基準と決定権者を定めたか
- [ ] 感染症発生時のゾーニング及び個人防護具の備蓄量を定めたか
- [ ] 自然災害発生時の避難誘導手順を定めたか
- [ ] 職員の参集基準と緊急連絡網・安否確認システムの運用手順を定めたか
- [ ] 参集可能な職員が不足する場合の応援体制を定めたか
- [ ] 協力医療機関・保健所・市町村の連絡先を一覧化したか
- [ ] 地域の同業種事業所との相互応援協定の有無を確認したか
- [ ] 感染症及び自然災害それぞれの訓練を年1回以上実施する計画としたか
- [ ] 訓練結果を計画へ反映する手順を定めたか
- [ ] 計画の見直し時期と見直しを行う体制を定めたか