業界団体の会員資格や権利義務を定める規約です。会員の遵守事項、独占禁止法に配慮した情報交換の制限、退会手続を規定します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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会員規約(業界団体)

第1部: 書式本文

会員規約

【業界団体名称】(以下「本団体」という。)は、会員相互の連携及び業界の健全な発展に資することを目的として、本規約を定める。

第1条(目的) 本規約は、本団体の会員としての資格、権利義務及び運営に関する基本事項を定めることを目的とする。

第2条(会員資格) 本団体の会員となることができるのは、【業種・事業内容】を営む事業者であって、本団体の目的に賛同し、本規約及び本団体の定める諸規程を遵守する者とする。

第3条(会員の種別) 会員は、正会員、賛助会員その他本団体が別途定める種別に区分する。各会員種別の権利義務の詳細は、別途定める細則による。

第4条(入会手続) 本団体への入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。理事会は、入会申込みに対し、合理的な理由なく差別的な取扱いをしてはならない。

第5条(会員の権利) 会員は、本団体が開催する会合への参加、本団体が提供する情報・統計資料の利用その他本団体が定めるサービスを、会員種別に応じて受けることができる。

第6条(会員の義務) 1. 会員は、会費を期限内に納付し、本規約及び本団体の諸規程を遵守する。 2. 会員は、本団体の名称又は活動を利用して、他の会員又は第三者に不利益を与える行為をしてはならない。

第7条(独占禁止法の遵守) 1. 会員は、本団体の活動を通じて、他の会員との間で商品若しくは役務の価格、数量、販売地域若しくは取引先の制限その他競争を実質的に制限する内容の合意又は意思の連絡を行ってはならない。 2. 本団体は、会合の議題及び議事進行において、会員間の価格その他の競争条件に関する個別具体的な情報交換が行われないよう管理するものとし、必要に応じて事前に法的助言を得るものとする。 3. 統計資料等を作成する場合、本団体は、個々の会員を特定できない形式に加工したうえで会員に提供する。

第8条(会合運営上の留意事項) 1. 本団体が主催する会合の議事次第は、事前に事務局が作成し、独占禁止法上疑義のある議題を含まないことを確認する。 2. 会合において、価格、供給量、取引先の制限その他競争制限的な話題が議論されそうになったときは、議長は直ちに当該議論を制止し、議事録にその旨を記録する。 3. 会合の議事録は、発言内容の要旨を含めて作成し、本団体において一定期間保存する。

第9条(会費) 会員は、入会金及び年会費として、別に定める金額を、本団体が指定する期限までに納付する。

第10条(退会) 1. 会員は、任意に本団体を退会することができる。この場合、退会を希望する会員は、退会希望日の【 】日前までに退会届を提出する。 2. 退会に伴い、既納の会費は、本団体の別段の定めがある場合を除き返還しない。

第11条(除名) 会員が本規約に著しく違反し、又は本団体の名誉を著しく毀損したときは、理事会は、当該会員に弁明の機会を付与したうえで、除名を決議することができる。

第12条(規約の変更) 本規約は、理事会又は総会の決議により変更することができる。変更後の規約は、本団体が定める方法により会員に周知した日から効力を生じる。

第13条(秘密保持) 会員は、本団体の会合及び業務を通じて知り得た他の会員の非公開情報を、当該他の会員の承諾なく第三者に開示又は自己の利益のために利用してはならない。

第14条(責任の制限) 本団体は、会員が本団体の提供する情報を利用して行った事業活動の結果について、責任を負わない。

第15条(準拠法及び管轄) 本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に関して紛争が生じたときは、【管轄裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 団体に有利な修正例

A-1. 議題事前審査権の明記 「事務局は、会員から提出された議題案が独占禁止法上の問題を含むおそれがあると判断したときは、当該議題を会合の議事次第から除外することができる。」 一言解説: 会合前の段階で問題含みの議題を排除する権限を団体側に明確に与える修正である。

A-2. 統計資料の目的外利用禁止 「会員は、本団体から提供された統計資料を、他の会員との価格調整その他競争制限的な行為の参考として利用してはならない。」 一言解説: 統計データの共有自体は許容されつつも、その悪用を防ぐための行為規範を明示する修正である。

B. 会員企業に有利な修正例

B-1. 除名決議の要件明確化 「除名の決議は、理事会構成員の【 】分の【 】以上の賛成を要するものとし、単なる過半数による決議では足りない。」 一言解説: 除名という重大な不利益処分の要件を厳格化し、恣意的な除名を防ぐ修正である。

B-2. 会合出席の任意性の確保 「会員は、本団体が主催する会合への出席を強制されるものではなく、不出席を理由に不利益な取扱いを受けない。」 一言解説: 会合への参加が事実上の義務とされ、出席しない会員が不利益を受ける運用を防ぐための修正である。

C. 場面別バリエーション:業界統計・市場調査の共同実施

会員企業が共同で市場調査や統計資料の作成を行う場合、通常の情報交換制限よりも踏み込んだ管理が必要となる。 「本団体が会員の協力を得て市場調査を実施する場合、個々の会員の回答内容は、集計後の統計値としてのみ公表し、回答内容そのもの及び回答者を推知できる形式では第三者は元より他の会員にも開示しない。集計は本団体の事務局又は外部の第三者機関が行う。」 このバリエーションは、業界全体の需要動向等の把握を目的とする調査であって、個社の価格戦略の調整を目的としない場合に限定して用いるべきである。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本規約は、同業種の事業者が組織する業界団体において、会員資格、権利義務及び運営の基本ルールを定める場面で用いる。会員企業間の競争条件に関する情報交換や共同行為を実質的に容認・助長するような運用を前提とした規約は、たとえ規約の文言上は独占禁止法遵守を掲げていても、その実態が問われるため、規約の作成だけで足りるとの理解は避けるべきである。また、規制業種において業法上の団体設立要件が別途定められている場合は、当該業法との整合も確認する必要がある。

根拠法令の解説 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第8条は、事業者団体が一定の取引分野における競争を実質的に制限すること、事業者の数を制限すること、構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること等を禁止しており、業界団体の活動そのものが規制の対象となり得る。同法第3条が禁止する不当な取引制限(カルテル)についても、事業者団体の会合が価格や供給量に関する意思の連絡の場として利用された場合には、参加した会員企業が処分の対象となり得る。第7条及び第8条の会合運営上の留意事項は、こうした情報交換規制の考え方を規約上の行為規範として具体化したものである。

実務でよくある失敗と対策の解説 第一に、会合の議事次第に「業界動向についての意見交換」といった曖昧な項目を設け、実際には価格転嫁の足並みや供給調整について会員間で発言が交わされてしまう例がある。第8条及びA-1のように、議事次第の事前審査と議長による制止の権限を明記することが対策になる。第二に、会員企業ごとの個別データを含む統計資料がそのまま会員に配布され、実質的に価格戦略の擦り合わせの材料として利用されてしまう例がある。第7条第3項及びCの場面別バリエーションのように、集計方法と開示範囲を規約上具体化することが有効である。第三に、除名の要件があいまいで、特定の会員企業を排除する目的で恣意的に除名手続が用いられる例がある。第11条及びB-1のように、弁明の機会と決議要件を明確にすることが望ましい。個別の事案の適法性については専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 会員資格の要件が特定の事業者を不当に排除する内容になっていないか確認したか
  • [ ] 入会審査における差別的取扱いの禁止を明記したか
  • [ ] 会合の議事次第について事前審査の仕組みを設けたか
  • [ ] 価格・供給量・取引先制限に関する議論を制止する規定を設けたか
  • [ ] 統計資料の作成・提供方法(集計・匿名化)を具体的に定めたか
  • [ ] 除名の要件(弁明の機会・決議要件)を明確にしたか
  • [ ] 退会手続及び会費返還の有無を明記したか
  • [ ] 秘密保持義務の対象及び存続期間を検討したか
  • [ ] 規約変更の手続及び会員への周知方法を定めたか
  • [ ] 業法その他業界固有の規制との整合を確認したか