官公庁の役務調達で用いる標準的な業務委託契約書です。再委託の制限、秘密保持、談合等の不正行為に対する違約金を定めます。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

業務委託契約書(官公庁標準型)

第1部: 書式本文

【発注機関名】(以下「甲」という。)と【受託者商号】(以下「乙」という。)は、甲が実施する【業務名】の委託(以下「本業務」という。)に関し、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 甲は乙に対し本業務を委託し、乙はこれを受託する。本業務の内容は別添仕様書に定めるとおりとする。

第2条(委託金額) 本契約に基づく委託金額は金【  】円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

第3条(履行期間) 履行期間は【  年  月  日】から【  年  月  日】までとする。

第4条(契約保証金) 乙は、本契約締結に際し、委託金額の【  】%に相当する契約保証金を納付する。ただし、甲が別途認める場合はこれを免除することができる。

第5条(再委託の制限) 乙は、本業務の全部又は主要な部分を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合はこの限りでない。乙は、承認を得て再委託する場合であっても、再委託先の行為について甲に対し全ての責任を負う。

第6条(秘密保持) 乙は、本契約の履行に関して知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は本業務の目的以外に使用してはならない。本条の義務は本契約終了後も【  】年間存続する。

第7条(個人情報の取扱い) 乙は、本業務の履行に当たり甲から提供され、又は自ら取得した個人情報について、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守し、安全管理措置を講じなければならない。

第8条(検査及び引渡し) 乙は、成果物を完成させたときは、甲に通知し検査を受けなければならない。甲は通知を受けた日から【  】日以内に検査を行う。

第9条(委託金額の支払い) 甲は、前条の検査に合格したときは、乙の請求に基づき、請求を受けた日から【  】日以内に委託金額を支払う。

第10条(契約不適合責任) 成果物が本契約の内容に適合しないときは、甲は乙に対し、相当の期間を定めて履行の追完、代金の減額又は損害賠償を請求することができる。当該請求は、甲が不適合を知った時から【  】年以内に行わなければならない。

第11条(解除) 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本契約に違反し、是正の催告後相当期間内に是正しないとき (2) 談合その他の不正行為があったと認められるとき (3) 破産手続開始その他これに準ずる事由が生じたとき

第12条(談合等不正行為に係る違約金) 乙(乙が共同企業体である場合はその構成員を含む。)が本契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条若しくは第8条第1号又は刑法第96条の6の規定に違反する行為を行い、公正取引委員会又は裁判所の認定を受けたときは、乙は甲に対し委託金額の【  】%に相当する額を違約金として支払う。

第13条(反社会的勢力の排除) 乙は、自己及び自己の役員等が暴力団員等に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。

第14条(権利義務の譲渡禁止) 乙は、本契約上の地位又は本契約により生じる権利義務を、甲の書面による承諾なく第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第15条(協議事項) 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上定める。

第16条(管轄裁判所) 本契約に関する紛争については、【  地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 発注機関(甲)の立場

A-1. 履行遅延時の違約金条項 「乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に本業務が完了しないときは、乙は甲に対し、遅延日数に応じ委託金額に年【  】%の割合を乗じて計算した額の違約金を支払う。」 一言解説: 履行遅延の抑止と損害填補を明確にするため、遅延利率を年率で明記する。

A-2. 監督員の設置条項 「甲は監督員を置き、乙に対し本業務の履行に関し必要な指示をすることができる。乙は監督員の指示に従い業務を遂行しなければならない。」 一言解説: 履行過程での意思疎通を制度化し、仕様との齟齬を早期に是正する狙いがある。

B節: 受託者(乙)の立場

B-1. 支払遅延に対する遅延利息条項 「甲が第9条の支払期限を経過してなお委託金額を支払わないときは、乙は甲に対し、遅延日数に応じ年【  】%の割合による遅延利息の支払を請求することができる。」 一言解説: 発注者側の支払遅延に対する乙の防御条項であり、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の趣旨とも整合する。

B-2. 契約不適合責任の期間制限条項 「前条の請求は、成果物の引渡しを受けた日から【  】年を経過したときは、これをすることができない。」 一言解説: 責任期間を明確に限定し、乙が無期限の責任を負うことを回避する。

B-3. 不可抗力免責条項 「天災地変その他乙の責めに帰することができない事由により本業務の履行が遅延し、又は不能となったときは、乙はその責任を負わない。」 一言解説: 自然災害等による履行不能について乙の帰責事由を否定する条項である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面: 官公庁が調査・研究、システム開発・保守、施設管理、印刷、イベント運営等の業務を外部の事業者に委託する際の契約書本体として使用する。仕様書(別途の業務委託仕様書)と一体で運用することが前提となる。

使ってはいけない場面: 実質的に労働者派遣に該当する指揮命令関係がある場合や、単発の物品売買にとどまる場合には本書式の枠組みは適さない。また、法律行為の代理を委託する場合は委任(民法第643条)、事実行為の遂行を委託する場合は準委任(民法第656条)、仕事の完成を目的とする場合は請負(民法第632条)としての性質整理が必要であり、いずれの性質かにより契約不適合責任・報酬請求権の発生時期等の規律が異なる。

根拠法令: 契約不適合責任については民法第632条(請負)の規律及び請負に関する契約不適合責任の規定(民法第636条・第637条)を踏まえて期間制限を設計する。談合等不正行為に対する違約金条項(第12条)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(私的独占又は不当な取引制限の禁止)及び第8条第1号(事業者団体による競争制限行為の禁止)、並びに刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)の規定を根拠とする。個人情報の取扱いについては個人情報の保護に関する法律第66条(行政機関等及びその委託先の安全管理措置義務)が根拠となる。中小企業者との契約に当たっては官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の趣旨を踏まえた発注機会への配慮が求められる場合がある。

よくある失敗と条項上の対策 失敗1: 違約金条項の算定率や適用要件が曖昧で、実際の談合事案発生時に請求根拠が弱い。対策として第12条のように独占禁止法の具体的条文と認定主体(公正取引委員会・裁判所)を明記する。 失敗2: 契約不適合責任の期間制限を定めず、民法上の原則的な期間解釈をめぐり紛争化する。対策として第10条・B-2のように具体的な年数を明記する。 失敗3: 再委託の承認手続と乙の責任範囲が不明確で、再委託先の不備について甲が乙に請求できない。対策として第5条のように再委託先の行為についても乙が全責任を負う旨を明記する。

本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 委託金額に消費税及び地方消費税が含まれる旨が明記されているか
  2. 契約保証金の要否及び免除条件が定められているか
  3. 再委託の可否及び再委託先の行為に対する乙の責任が明記されているか
  4. 秘密保持義務の存続期間が本契約終了後も及ぶ形で規定されているか
  5. 個人情報取扱特記事項が別紙として添付されているか
  6. 契約不適合責任の期間制限が明記されているか
  7. 談合等不正行為に対する違約金条項の算定率・根拠法令が明記されているか
  8. 反社会的勢力排除条項が含まれているか
  9. 解除事由が具体的に列挙されているか
  10. 履行遅延・支払遅延それぞれの遅延利息条項が双方向に整備されているか
  11. 管轄裁判所の合意が地域の実情に即して定められているか
  12. 監督員の設置及び権限の範囲が明記されているか