大会名称に企業名を冠する協賛契約書です。名称の表記、広報物での表示、独占的協賛の範囲、中止時の返金を定めます。押さえるべき法令上の要件を反映した記載としています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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冠大会協賛契約書

第1部: 書式本文

冠大会協賛契約書

協賛企業:【企業名】(以下「甲」という。) 大会主催者:【主催者名】(以下「乙」という。)

甲及び乙は、乙が主催する大会(以下「本大会」という。)に甲が冠協賛することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(冠協賛) 1. 乙は、本大会の名称に甲の社名又は商品名を冠し、「【甲の社名】杯【大会名称】」(以下「本件大会名称」という。)として開催する。 2. 本件大会名称の使用は、契約期間中の本大会の開催に限るものとする。

第2条(契約期間) 本契約の有効期間は【20〇〇年度大会】に係る準備・開催・事後処理の期間とし、具体的には【20〇〇年〇月〇日】から【20〇〇年〇月〇日】までとする。

第3条(協賛金) 甲は乙に対し、冠協賛の対価として金【 】円(税別)を、【契約締結時/大会開催前】までに、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。

第4条(名称の表記) 1. 本件大会名称の表記方法(文字の大きさ、位置、書体等)は別紙のとおりとする。 2. 乙は、大会告知物、プログラム、報道発表資料、公式ウェブサイム、会場内看板等において、本件大会名称を使用する。

第5条(広報物での表示) 乙は、テレビ中継、新聞・雑誌報道、SNS発信等において、可能な限り本件大会名称が正式名称として用いられるよう合理的な努力を行う。ただし、報道機関の表記方針により正式名称が用いられない場合について、乙は責任を負わない。

第6条(独占的協賛の範囲) 1. 本冠協賛は独占的なものとし、乙は契約期間中、本大会について他企業に同種の冠協賛の権利を付与しない。 2. 乙は、甲以外の企業との間で、本大会の一部種目・部門に係る協賛(いわゆる部門スポンサー)を締結することができるものとし、その範囲は別紙のとおりとする。

第7条(付随する権利) 甲は、本冠協賛の対価として、次の権利を得る。 1. 大会会場内における広告看板の掲出(【 】枠) 2. 表彰式における企業紹介・登壇の機会 3. 大会記念品への社名掲載

第8条(中止・延期時の返金) 1. 天災その他の不可抗力により本大会が中止となった場合、乙は既に支出した準備費用を控除した残額を甲に返金する。 2. 大会が延期となった場合、本契約の効力は延期後の大会に及ぶものとし、追加の協賛金は発生しないものとする。

第9条(イメージを損なう事態への対応) 甲又は乙に、本大会又は相手方の名誉・信用を著しく損なう事由が生じた場合、他方当事者は本契約を解除し、冠協賛の使用を停止することができる。

第10条(次年度以降の取扱い) 本契約は単年度契約とし、次年度以降の継続については、大会終了後、甲乙協議のうえ別途契約を締結する。

第11条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ定める。

甲:【 】 乙:【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 協賛企業(甲)側で複数年の露出を確保したい場合

第10条を修正し、「本契約は【 】年間の複数年契約とし、各年度の大会開催に本件大会名称を使用する」との複数年契約に変更し、第3条の協賛金支払を年度ごとの分割払いとする。

B節: 大会主催者(乙)側で部門スポンサーとの調整を明確にしたい場合

第6条第2項を拡充し、「部門スポンサーの表示は本件大会名称よりも小さく表示するものとし、部門スポンサーの業種は甲の事業と直接競合しないものに限る」との調整ルールを追加する。

C節: 学生・アマチュア大会で協賛規模が小さい場合

第7条の付随する権利を簡素化し、「大会プログラムへの社名掲載及び会場内小型看板の掲出」を中心とする内容に修正し、第3条の協賛金を低額に設定する。

D節: 複数の冠協賛企業が並立する共同冠大会の場合

第1条を「本件大会名称は甲及び【他の協賛企業】の社名を並記した『【甲】・【他企業】杯【大会名称】』とする」と修正し、第6条の独占性を「同一枠内での独占(甲と他の共同冠協賛企業以外の重複を排除する)」に修正する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、企業がスポーツ大会・イベントの名称に自社の社名や商品名を冠する権利(冠協賛)を得る場面で使用します。ネーミングライツが恒常的な施設の呼称に関する権利であるのに対し、冠大会協賛は特定の大会(単年度又は複数年度にわたる大会)の名称に関する権利である点で異なり、契約期間や継続性の設計が単発イベントか継続開催イベントかによって大きく変わる点に特徴があります。

法的な位置づけとして、冠協賛契約は民法上の無名契約(協賛金の支払いと、大会名称への社名冠称という広告的価値の提供を組み合わせた双務契約)としての性格を持ちます。大会が中止・延期となるリスクは、恒常施設のネーミングライツと比較して相対的に高いため、第8条のような不可抗力時の返金ルールをあらかじめ具体的に定めておくことが重要です。また、報道機関が大会の呼称として正式な冠名称を必ずしも採用するとは限らないため、乙の義務を「合理的な努力義務」にとどめ、結果保証としないことが紛争予防の観点から望ましいとされています。景品表示法との関係では、大会の賞金・賞品が高額な場合、懸賞に関する景品規制(告示)の適用の有無を確認する必要がある場合もあります。

よくある失敗として、第一に、大会が中止となった場合の協賛金の返金範囲が曖昧で、既に支出済みの準備費用の扱いをめぐって紛争になるケースがあります。第8条のように既支出費用を控除した返金ルールを明記することが対策です。第二に、報道機関での表記が正式名称と異なる場合に、甲側が乙の債務不履行であると主張するケースです。第5条のように乙の義務を合理的努力義務にとどめることが有効です。第三に、部門スポンサーとの表示のバランス(文字の大きさ、掲出順等)が事前に取り決められておらず、冠協賛企業の露出価値が損なわれるケースです。第6条のように調整ルールを具体的に定めることが望まれます。独占協賛の範囲や中止時の返金額の算定については、個別事案は専門家に確認することが望ましいです。加えて、大会名称は商標登録されている場合とされていない場合があり、複数年にわたり同一名称を継続使用する予定がある場合は、商標権の帰属や出願の要否についても事前に整理しておくことが望まれます。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本件大会名称の正式な表記方法を別紙で具体的に定めたか
  • [ ] 契約期間(単年度か複数年度か)を明確にしたか
  • [ ] 協賛金の金額・支払時期を明確にしたか
  • [ ] 独占的協賛の範囲及び部門スポンサーとの調整ルールを定めたか
  • [ ] 付随する権利(看板掲出・表彰式登壇等)を具体的に列挙したか
  • [ ] 大会中止・延期時の協賛金の返金ルールを定めたか
  • [ ] 報道機関での表記に関する乙の義務の範囲(努力義務)を明確にしたか
  • [ ] イメージを損なう事態発生時の解除条項を定めたか
  • [ ] 次年度以降の継続の取扱いを明確にしたか
  • [ ] 賞金・賞品がある場合の景品表示法上の規制の適用を確認したか
  • [ ] 大会名称の商標登録状況及び権利帰属を確認したか
  • [ ] 共同冠協賛がある場合の表示順・表示バランスを定めたか