管理組合がマンションの管理費や修繕積立金の滞納者へ、建物の区分所有等に関する法律第7条の先取特権に触れつつ納付を求める催告書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

管理費等滞納催告書

第1部: 書式本文

管理費等滞納催告書

【送付日】年月日

【区分所有者住所】 【区分所有者氏名(名称)】 様

【マンション名称】管理組合 理事長 【氏名】 【管理組合所在地・連絡先】

第1条(管理費等の納付義務の確認) 貴殿は、【マンション名称】【号室】の区分所有者として、管理規約【第◯条】及び区分所有者集会決議に基づき、毎月【管理費金額】円の管理費及び【修繕積立金金額】円の修繕積立金(以下併せて「管理費等」という。)を納付する義務を負っています。

第2条(滞納の事実) 貴殿は、【滞納開始年月】分から【直近滞納年月】分までの管理費等、合計金【 】円を滞納しています(内訳は別紙滞納一覧表のとおり)。

第3条(遅延損害金) 管理規約【第◯条】には、管理費等を滞納した場合の遅延損害金について年【 】%の利率を乗じる旨定められており、これに基づき算定した遅延損害金は金【 】円です(【起算日】から本催告書作成日までの日数【 】日について算定)。

第4条(請求額) 上記第2条の滞納元本【 】円及び第3条の遅延損害金【 】円の合計金【 】円の納付を求めます。

第5条(納付期限及び方法) 本催告書到達後【 】日以内に、下記口座へお振り込みください。滞納額に相違がある場合や分割納付をご希望の場合は、期限内に下記問い合わせ先までご連絡ください。 【振込先金融機関・口座情報(管理組合口座)】

第6条(先取特権に関する留意) 本管理費等債権は、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第7条第1項に基づき、貴殿の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有しており、その順位及び効力は民法上の一般の先取特権とみなされます(区分所有法第7条第2項)。管理組合は、上記滞納が解消されない場合、当該先取特権に基づく競売等の法的手続を検討することがあります。

第7条(特定承継人への効力に関する留意) 貴殿が本物件を第三者に譲渡した場合であっても、区分所有法第8条により、その特定承継人は貴殿の管理費等の滞納債務を承継し、当該第三者に対しても本滞納額の納付を求めることができることとされています。滞納を解消しないまま譲渡を行うことは、譲受人との間で無用な紛争を招く可能性がありますので、ご留意ください。

第8条(支払われない場合の対応) 上記期限までにお支払いいただけない場合、管理組合は理事会決議及び集会決議を経て、法的手続(支払督促、訴訟、先取特権の実行、区分所有法第59条に基づく競売請求等)への移行を検討いたします。

第9条(問い合わせ先) 【理事長又は管理会社担当者名・電話番号・メールアドレス】

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A: 管理組合側として送付する場合

第2条の滞納一覧は、会計帳簿・管理費等徴収記録と突合し、月ごとの滞納額・入金充当順序(管理規約に充当順序の定めがあればそれに従う)を明確にする。第6条の先取特権は区分所有法第7条第1項に基づく特殊な先取特権であり、通常の一般先取特権と異なり登記なくして特定承継人にも対抗できる点(区分所有法第7条第2項、第8条)を明示することで、任意納付を促す心理的効果を持たせる。長期滞納で理事会が競売請求(区分所有法第59条)を検討する段階に至った場合は、第8条を書き換え、集会決議の要件や区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決が必要である旨を付記する。

B: 区分所有者側として金額を確認・分割納付を申し入れる場合

第2条の滞納一覧に記載された金額が管理規約上の管理費等の額と一致しているか、既に納付した分が正しく充当されているかを確認する。遅延損害金の利率が管理規約に明記された利率と一致しているかも確認し、相違があれば「管理規約第◯条所定の利率は年◯%であり、貴組合の計算と相違がありますのでご確認をお願いします」といった形で回答する。分割納付を希望する場合は、第5条を書き換え、「本催告書到達後14日以内に分割納付についてご相談させていただきたく、理事会宛にご連絡いたします」といった申入れを行う。既に住戸を売却済みで自身が現在の区分所有者でないと考える場合は、売買契約書の締結日・引渡日・所有権移転登記日を示し、滞納期間のうちどの部分が自己の負担すべき期間かを整理した回答書とすることが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使わない場面

本書式は、マンションの区分所有者が管理費又は修繕積立金の納付を怠っている場合に、管理組合(理事会・理事長)が滞納者に対して納付を催告する場面で使用する。管理規約の定めが存在しない、又は集会決議を経ずに一方的に金額を変更している場合には、そもそも請求の根拠となる金額の適法性に疑義が生じるため、催告に先立って管理規約及び総会議事録を確認する必要がある。滞納が長期化し法的手続(先取特権の実行、訴訟等)へ移行する段階では、本書式にとどまらず理事会・集会での手続要件を満たした上で対応する必要がある。また、賃貸中の住戸で賃借人が管理費相当分を実質的に負担している場合であっても、区分所有法上の管理費等納付義務者はあくまで区分所有者本人であるため、本書式の宛先を賃借人ではなく区分所有者とする点にも注意する。

根拠法令

建物の区分所有等に関する法律第7条第1項は、区分所有者が共用部分・敷地利用権等について他の区分所有者に対して有する債権(管理費等の滞納債権を含む)につき、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する旨を定め、第2項でその先取特権の順位・効力は民法上の一般の先取特権とみなす旨を定めている。同法第8条は、区分所有者の特定承継人(売買等により区分所有権を取得した者)に対しても、前区分所有者の債務(滞納管理費等)につき同一の責任を負わせる特則であり、滞納債権の回収力を強化する重要な根拠となる。滞納が深刻化し共同の利益に反する行為に至る場合は、同法第59条の競売請求等の措置も視野に入る。

実務でよくある失敗と対策

第一に、遅延損害金の利率を管理規約で確認せず、一般的な法定利率をそのまま用いてしまう失敗がある。第3条で管理規約の該当条項番号を明示し、規約上の利率を根拠として引用することが対策となる。第二に、区分所有法第7条の先取特権の存在を知らずに単なる債権として扱い、任意納付を促す説得材料を活かせていない失敗があり、第6条・第7条のように先取特権及び特定承継人への効力を明示することで、滞納者及び将来の譲受人双方への牽制効果を持たせることができる。第三に、集会決議や理事会決議を経ずに一方的に強い法的手続への移行を示唆し、手続的な瑕疵を生じさせる失敗があり、第8条のように「理事会決議及び集会決議を経て」検討する旨を明記し、手続の適正性を確保することが望ましい。個別の事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 滞納額が会計帳簿・徴収記録と一致しているか確認したか
  • [ ] 管理規約上の管理費等の金額・納付期日を確認したか
  • [ ] 遅延損害金の利率が管理規約の定めと一致しているか確認したか
  • [ ] 既納付分の充当順序が管理規約の定めに従っているか確認したか
  • [ ] 区分所有法第7条の先取特権について正確に記載したか
  • [ ] 区分所有法第8条の特定承継人への効力について記載したか
  • [ ] 法的手続への移行が理事会・集会決議を経る前提になっているか
  • [ ] 振込先が管理組合名義の口座であることを確認したか
  • [ ] 分割納付の相談窓口を明記したか
  • [ ] 送付方法(配達証明付内容証明郵便等)を検討したか