契約に基づく完成検査の実施を申請する書式です。検査希望日、立会者、是正事項があった場合の再検査の手続を整理します。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
完成検査申請書
第1部: 書式本文
完成検査申請書
【発注者名】 御中
工事名:【工事名称】 工事場所:【工事場所】 契約日:【契約年月日】 契約工期:【着工予定日】から【完成予定日】まで 完成届提出日:【年月日】
下記のとおり、契約に基づく完成検査の実施を申請します。
第1条(申請の趣旨) 受注者は、公共工事標準請負契約約款【第31条】の定めに基づき、本工事の目的物について発注者による完成検査の実施を申請する。
第2条(検査希望日) 1. 第一希望日:【年月日】(【午前・午後】) 2. 第二希望日:【年月日】(【午前・午後】) 3. 検査に要する見込み時間:【時間数】
第3条(検査場所及び検査対象) 1. 検査場所:【工事現場所在地】 2. 検査対象部位:契約図書に定める工事目的物の全部(部分払対象部分を除く場合はその範囲を別紙のとおり明記する)
第4条(立会者) 1. 発注者側:検査職員【職名・氏名】、監督職員【職名・氏名】 2. 受注者側:現場代理人【氏名】、主任技術者又は監理技術者【氏名】、【設計担当者・工事監理者等、必要に応じて氏名を記載】
第5条(提出書類) 本申請書には、以下を添付する。 1. 完成図(竣工図)一式 2. 出来形管理図表・品質管理記録 3. 工事写真台帳 4. 材料検査記録・試験成績書 5. 施工体制台帳(最終版) 6. 官公署への届出・検査済証の写し(該当する場合)
第6条(検査方法) 検査は、契約図書との照合、出来形の実地確認、必要に応じた立会いによる強度・性能等の確認により行う。発注者は、必要と認めるときは破壊検査又は追加試験を求めることができる。
第7条(指摘事項がある場合の手続) 1. 検査の結果、契約内容との不一致その他の指摘事項がある場合、発注者は検査職員をして受注者にその内容を書面で通知させる。 2. 受注者は、通知を受けた指摘事項について是正計画及び是正予定日を【日数】日以内に発注者に提出する。 3. 是正完了後、受注者は再検査を申請する。再検査の手続は本書式を準用する。
第8条(再検査) 1. 再検査希望日:【年月日】 2. 再検査は、当初の指摘事項に係る範囲について行うことを原則とする。ただし、是正工事により新たな不一致が生じた場合はこの限りでない。
第9条(検査合格の効果) 検査に合格した場合、発注者は検査合格通知書を交付する。受注者は、これに基づき別途「引渡書」により目的物の引渡し手続を行う。
第9条の2(検査に要する費用の負担) 検査の実施に伴い受注者が準備すべき足場・照明その他の検査環境の整備に要する費用は、特段の定めがない限り受注者の負担とする。ただし、発注者の指示による追加試験に要する費用の負担については契約書の定めによる。
第10条(申請者) 受注者:【会社名・代表者名】(建設業許可番号:【許可番号】) 申請日:【年月日】 提出先:【発注者担当部署・担当者名】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 受注者の立場からの修正例
A-1. 検査日程の調整余地を広げたい場合 第2条を「検査希望日は【年月日】から【年月日】までの間で、発注者の指定する日とする。」に修正する。発注者側検査体制の繁忙期を踏まえ、日程調整の柔軟性を確保する趣旨である。
A-2. 再検査の範囲を限定したい場合 第8条第2号を「再検査は、当初指摘事項に係る是正箇所のみを対象とし、全体の再検査は行わないことを原則とする。ただし、発注者が特段の理由を示した場合はこの限りでない。」に修正する。再検査の範囲拡大による工期・コスト増を抑制する目的である。
B節: 発注者の立場からの修正例
B-1. 検査の準備不備に対する対応を明確にしたい場合 第6条に第2項として「提出書類に不備があり検査の実施が困難と認められる場合、発注者は検査日を延期することができる。この場合の延期に伴う費用は受注者の負担とする。」を追加する。準備不備による検査の空振りを防ぐ趣旨である。
B-2. 指摘事項の重大性に応じた手続を分けたい場合 第7条に第4項として「指摘事項が契約内容の主要部分に関わる重大なものである場合、発注者は是正完了後、当初検査と同様の全項目再検査を実施することができる。」を追加する。軽微な指摘と重大な指摘を区別して対応する趣旨である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面 工事完了届の提出後、契約に基づく完成検査の実施を正式に求める段階で使用する。工事完了届が「完成の事実の通知」であるのに対し、本申請書は「検査という具体的な手続の申請」である点で機能が異なり、両者を混同しないことが重要である。
使ってはいけない場面 出来形が契約内容に達していない段階、又は主要な未了工事が残る段階で形式的に申請することは避けるべきである。検査が不合格となった場合、再検査に要する期間が実質的な工期遅延として扱われる可能性があり、受注者・発注者双方にとって不利益となる。
根拠法令 - 公共工事標準請負契約約款(中央建設業審議会決定)第31条:検査及び引渡し - 同約款第32条:部分使用等 - 建設業法第20条第1項:建設工事の見積り等(検査に要する期間を踏まえた工期設定の適正化) - 民法第632条:請負契約の意義(仕事の完成と報酬支払の関係) - 民法第562条(民法第559条により請負に準用される契約不適合責任における修補請求等)
よくある失敗と条項上の対策 1. 検査希望日を一方的に指定し、発注者側の検査体制と調整がつかず日程が長期化するケース。対策として第2条のように複数候補日を提示するか、A-1のように幅を持たせた指定方式に修正する。 2. 指摘事項の是正範囲や再検査の対象があいまいで、再検査のたびに範囲が拡大するケース。対策として第7条・第8条のように是正計画の提出期限と再検査の対象範囲を明記する。 3. 検査合格後の引渡し手続との連続性が不明確で、検査合格通知と引渡しの時期にずれが生じるケース。対策として第9条のように検査合格の効果と引渡書への接続を明示する。
また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第3条は、発注者に対し公正な検査の実施等を含む適正な契約の履行確保を求めており、検査職員による恣意的な検査運用を避けるためにも、検査基準・検査項目をあらかじめ契約図書又は仕様書で明確化しておくことが望ましい。受注者としても、検査基準が不明確なまま申請すると、指摘事項の当否をめぐって発注者と見解が対立するリスクがあるため、事前に検査基準の確認を行うことが実務上重要である。
完成検査の合否判断及び指摘事項の法的評価(契約不適合に該当するか等)は個別の事実関係に大きく左右される。本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。
第4部: 使用前チェックリスト
- 工事完了届が既に提出され、受理されているか
- 検査希望日が契約工期及び発注者の検査体制と整合しているか
- 検査対象部位に部分払済み部分等の除外範囲がある場合、明記されているか
- 立会者(発注者側・受注者側)の氏名・職名が最新か
- 完成図・出来形管理記録・工事写真台帳に不備がないか
- 材料検査記録・試験成績書が契約仕様と整合しているか
- 指摘事項発生時の是正計画提出期限が具体的な日数で定められているか
- 再検査の対象範囲(全項目か指摘箇所のみか)が明確か
- 検査合格通知書の交付後の手続(引渡書への接続)が明記されているか
- 官公署への届出・検査済証等、法定検査との関係を整理したか
- 提出書類の部数・提出方法(書面・電子)を確認したか
- 申請者の押印又は電子署名が受注者代表者名義になっているか