商品代金を分割して受け取る販売者向けの契約書。割賦販売法第2条の割賦販売の定義と書面交付義務を踏まえ、所有権留保特約の定め方を示します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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割賦販売契約書

第1部: 書式本文

【販売業者商号】(以下「甲」という。)と【購入者氏名】(以下「乙」という。)とは、甲が別紙商品目録記載の商品(以下「本商品」という。)を乙に販売し、乙がその代金を分割して支払うことに関し、次のとおり割賦販売契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、割賦販売法第2条第1項に定める割賦販売(2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して代金の支払を受ける販売方法)により、甲が本商品を乙に販売することを目的とする。

第2条(割賦販売条件の表示) 甲は、割賦販売法第4条に基づき、本契約締結に先立ち、現金販売価格、割賦販売価格、賦払金の額、支払時期及び方法を乙に提示済みであることを相互に確認する。 記:現金販売価格【金〇〇円】、割賦販売価格【金〇〇円】、支払回数【〇〇回】、初回支払期日【〇〇年〇月〇日】

第3条(代金の支払方法) 乙は、前条記載の割賦販売価格を、頭金【金〇〇円】を除いた残額について、毎月【〇〇日】限り金【〇〇円】ずつ甲の指定口座へ振り込む方法により分割して支払う。

第4条(所有権の留保) 1. 本商品の所有権は、乙が割賦販売価格の全額を完済するまで甲に留保される。 2. 前項の所有権留保は、割賦販売法第7条の規定に基づく推定によるほか、本条において明示的に合意する。

第5条(引渡し) 甲は、本契約締結後【〇】日以内に本商品を乙に引き渡す。ただし、所有権の留保は前条の完済まで存続する。

第6条(危険負担) 本商品の引渡し後に生じた滅失、毀損その他の危険は乙が負担し、乙は当該事由の発生によっても代金支払義務を免れない。

第7条(期限の利益喪失及び解除の制限) 1. 乙が賦払金の支払を遅滞した場合であっても、甲は、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、当該期間内に乙が支払をしないときでなければ、割賦販売法第5条の定めるところにより本契約を解除し、又は残額の一括請求をすることができない。 2. 前項の催告及び期間経過後、甲は本契約を解除し、又は乙に対し残存賦払金の全額の支払を請求することができる。

第8条(損害賠償額の予定の制限) 本契約の解除又は期限の利益喪失に伴い甲が乙に請求できる損害賠償額及び遅延損害金の額は、割賦販売法第6条の定める額(既払金を除く既払相当額に対する法定利率を超えない額等)を超えないものとする。

第9条(解除時の商品の返還及び清算) 本契約が解除された場合、乙は本商品を甲に返還し、甲は乙から既払金を受領しているときは、返還を受けた本商品の価額を考慮の上、甲乙協議により清算する。

第10条(書面の交付) 甲は、割賦販売法第4条の2に基づき、本契約の内容を記載した書面を乙に交付する。

第11条(乙の使用制限) 乙は、代金完済前において、本商品を第三者に譲渡、貸与、質入れその他の担保に供してはならない。

第12条(個人情報の取扱い) 甲は、乙から取得した個人情報を、本契約に基づく代金請求及び与信管理の目的の範囲内でのみ利用する。

第13条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。

第14条(協議及び合意管轄) 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印 (乙) 住所:【     】 氏名:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 販売業者向け

A-1. 高額商品で貸倒リスクを抑えたい場合

第7条2項追加例:「甲は、解除に伴い引き渡し済みの本商品の返還を乙に求めることができ、返還が困難な場合は乙に対しその評価額相当額の支払を請求できる。」 解説: 商品の返還が事実上困難な場合(消耗品的性質等)を想定し、金銭による清算手段を確保しておく。

A-2. 頭金を厚くして与信リスクを軽減したい場合

第3条修正例:「頭金は割賦販売価格の【30】パーセント以上とし、残額を【〇〇回】に分割して支払う。」 解説: 頭金比率を高めることで、乙の途中不履行時の未回収リスクを縮小する典型的な調整例。

B. 購入者向け

B-1. 早期完済による金利負担軽減を希望する場合

第3条追加例:「乙は、残存賦払金の全部又は一部について、甲所定の計算方法による早期完済を随時行うことができる。」 解説: 割賦販売価格に含まれる金利相当分の負担を軽減するため、期限前弁済の権利を明記しておく。

B-2. 催告期間の実効性を確保したい場合

第7条1項修正例:「甲による催告は、配達証明付き郵便その他到達を確認できる方法により行うものとし、乙の受領日から起算して20日以上の期間を確保する。」 解説: 割賦販売法第5条の催告期間が実質的に確保されるよう、通知方法を具体化し乙の防御の機会を担保する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、販売業者自身が購入者から2月以上の期間にわたり3回以上に分割して代金を受領する直接の割賦販売(割賦販売法第2条第1項)を行う場面で用いる。信販会社等の第三者が立替払いを行う個別信用購入あっせんの形態を採る場合には、抗弁の接続(割賦販売法第30条の4)等の規律が異なるため、本書式ではなく立替払契約書を用いるべきである。

根拠法令の解説 割賦販売法第2条第1項は、割賦販売を「代金を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品等を販売すること」と定義する。同法第4条は割賦販売条件の表示義務を、第4条の2は契約内容を記載した書面の交付義務を販売業者に課している。また第7条は、割賦販売の目的物が引き渡された場合、代金完済までの所有権が販売業者に留保されたものと推定する規定であり、第4条の所有権留保条項の根拠となる。解除の制限については第5条が20日以上の相当な期間を定めた書面催告を要求し、損害賠償等の額は第6条により上限が画されている。

実務でよくある失敗と対策 第一に、賦払金の支払遅滞があった時点で直ちに解除又は一括請求を行い、割賦販売法第5条の催告手続を欠く失敗がある。第7条のように催告期間及び方法を明記する。第二に、解除時の損害賠償額を契約書上で青天井に定め、同法第6条の制限を超える予定額が無効となる失敗がある。第8条のように法定の上限に従う旨を明記する。第三に、割賦販売条件の表示及び書面交付を怠り、行政指導や乙からの契約無効主張を招く失敗がある。第2条・第10条のように表示済みである旨と交付義務を明記する。個別の商品区分(指定商品等の該当性)や表示事項の詳細については専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 支払回数が3回以上、支払期間が2月以上であり割賦販売法上の割賦販売に該当することを確認したか
  • [ ] 現金販売価格・割賦販売価格・賦払金額を割賦販売法第4条に従い表示したか
  • [ ] 所有権留保条項(割賦販売法第7条の推定)を明記したか
  • [ ] 解除前の催告手続(20日以上の相当期間)を割賦販売法第5条に従い定めたか
  • [ ] 損害賠償額の予定が割賦販売法第6条の上限を超えないか確認したか
  • [ ] 契約内容を記載した書面の交付義務(第4条の2)を履行する手順を定めたか
  • [ ] 解除時の商品返還及び既払金の清算方法を定めたか
  • [ ] 危険負担の移転時期を明記したか
  • [ ] 乙による第三者への処分禁止(所有権留保の実効性確保)を定めたか
  • [ ] 個人情報の利用目的を与信管理の範囲に限定したか