金銭債権の保全のため財産の処分を禁じる仮差押えを求める申立書です。被保全権利、保全の必要性、担保金の取扱いを整理します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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仮差押命令申立書

第1部: 書式本文

仮差押命令申立書

【令和◯年◯月◯日】

【地方裁判所名】民事保全部 御中

債権者 【債権者氏名または商号】 債権者代理人 弁護士 【氏名】

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 請求債権の表示 別紙請求債権目録記載のとおり 仮に差し押さえるべき債権(または財産)の表示 別紙差押債権目録記載のとおり

第1 申立ての趣旨 1 債権者の債務者に対する別紙請求債権目録記載の債権の執行を保全するため、債務者の別紙差押債権目録記載の債権(または不動産・動産)を仮に差し押さえる。 2 執行官は、債務者に対し、上記債権についての取立てその他の処分を禁止しなければならない。 との裁判を求める。

第2 申立ての理由 1 被保全権利 (1) 債権者は、【令和◯年◯月◯日】、債務者との間で【契約類型(例:業務委託契約)】を締結し、債権者は【給付内容】を履行しました。 (2) これに対し、債務者は代金【金額】円の支払期日である【令和◯年◯月◯日】を経過しても支払をしません。 (3) よって、債権者は債務者に対し、【契約書◯条・民法◯条】に基づき、上記代金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める債権(以下「本件債権」という)を有しています。

2 保全の必要性 (1) 債務者は、【令和◯年◯月◯日】頃から、保有する主要な取引先との契約を解消し、事業規模を縮小する動きを見せています。 (2) 債務者は、【令和◯年◯月◯日】、所有する【不動産・預金等】を第三者に売却(または譲渡)する交渉を進めているとの情報があります。 (3) 上記のとおり、債務者の資産状況が悪化し、財産の散逸のおそれが顕著であり、本案訴訟の確定判決を得るまで待っていたのでは、強制執行が著しく困難になるおそれがあります。 (4) よって、債権者は、本件債権の執行を保全するため、本申立てに及びました。

第3 疎明方法 1 甲第1号証 契約書 2 甲第2号証 請求書 3 甲第3号証 内容証明郵便(督促状) 4 甲第4号証 債務者の登記事項証明書 5 甲第5号証 陳述書(債権者代表者作成)

第4 添付書類 1 甲号証写し 各【◯】通 2 資格証明書 【◯】通 3 訴訟委任状 【◯】通

第5 担保について 本申立てに関する担保については、【金銭または支払保証委託契約締結による有価証券に代わる方法】により立てることを希望します。担保額は請求債権額の【◯】割程度を目安とし、裁判所の判断に従います。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 債権者の立場から

被保全権利の疎明が薄い場合、契約書等の直接証拠に加えて、「債権者は【令和◯年◯月◯日】付内容証明郵便により支払を督促したが、債務者から【令和◯年◯月◯日】付回答書において支払猶予の申し出があり、債務不履行の事実を自認しています」のように、債務者自身の言動を疎明資料として引用する記載を追加する。理由は、契約書のみでは金額や履行状況に争いが生じ得るため、債務者側の自認的な言動を組み合わせることで疎明の厚みを増すことができるためである。

請求債権額が高額な事案(数千万円以上)では、保全の必要性の項目において、「債務者の直近の財務諸表によれば、純資産額は【金額】円にとどまり、本件債権額が純資産の【割合】に相当することから、無担保のまま推移すれば債権回収が著しく困難になります」のように、財務状況を数値で示す記載を加える。金額の大きさそのものは保全の必要性を基礎づける事情とはならず、財産状況との相対的な逼迫度を示す必要があるためである。

緊急性が高い場面(債務者による資産売却が具体的に進行している等)では、申立ての理由の冒頭に「本件は、下記のとおり緊急に処理を要する事案です」と明記し、資産処分の兆候(不動産登記簿の変更予告、取引先への解約通知等)を時系列で具体的に記載する。裁判所に迅速な審尋・発令を促すには、抽象的な「資産散逸のおそれ」ではなく、具体的な事実経過を示す記載が有効である。

B節: 債務者の立場から(保全異議・保全取消しを検討する場合)

債務者側で保全命令の発令後に対応する場合、保全異議の申立書においては、被保全権利について「債権者主張の契約は【理由】により無効(または不成立)である」等、請求債権目録記載の債権の存否を争う記載を行う。あわせて、保全の必要性についても「債務者の資産状況は【資料】のとおり安定しており、資産を処分する具体的な予定もない」ことを疎明資料とともに主張し、保全命令の要件を欠くことを指摘する。

債務者が法人であり、既に信用不安の噂が流布している場合には、保全異議の中で「本件仮差押えの公示により、取引先からの信用が損なわれ、事業継続に重大な支障が生じている」ことを具体的損害として主張し、担保額の増額や保全命令の取消しを求める根拠とする。個人の債務者の場合と異なり、法人では取引先との関係悪化という固有の不利益が生じやすいため、この点を強調する記載が有効である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

仮差押命令申立書は、金銭債権の強制執行を保全する目的で、本案訴訟の提起前または係属中に、債務者の財産の処分を禁止するために使用する。他方、被保全権利が金銭債権以外の場合(物の引渡請求権等)や、係争物そのものの現状変更を防ぎたい場合には、仮差押えではなく仮処分(係争物に関する仮処分)を検討すべきであり、両者を混同して申し立てると却下や補正命令の対象となる。

根拠法令として、民事保全法13条1項は、保全命令の申立てにおいて、保全すべき権利または権利関係及び保全の必要性を明らかにしてしなければならない旨を定め、同条2項はこれらの事実について疎明を要する旨を規定している。また、同法20条1項は、仮差押命令について、金銭の支払を受けることを目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、または強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる旨を定めている。担保については同法14条が裁判所の裁量による担保決定を定めている。

よくある失敗の第一は、被保全権利の疎明が抽象的で、契約の成立・履行・不履行の各事実が資料上裏付けられていないことである。契約書、請求書、督促状等の書証を号証として整理し、申立ての理由の各段落と対応させて引用する対策により、疎明の説得力を高めることができる。

第二の失敗は、保全の必要性について「支払わないおそれがある」といった一般的な記載にとどまり、具体的な資産状況の悪化や散逸の兆候を示していないことである。登記事項証明書、信用調査資料、取引先への問い合わせ結果等、客観的な資料に基づいて具体的な事実を記載する対策が必要である。

第三の失敗は、担保額の見込みを検討せずに申立てを行い、担保提供の準備が整わないまま発令が遅れることである。事前に担保額の相場や自社の資金繰りを確認し、支払保証委託契約等の代替手段を含めて準備しておく対策が望ましい。なお、被保全権利の構成や保全の必要性の疎明方法、担保額の見込みについては事案ごとに大きく異なるため、個別事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 当事者目録・請求債権目録・差押債権目録の記載が正確か
  • 被保全権利(請求債権)の発生原因事実が具体的に記載されているか
  • 疎明資料(甲号証)が被保全権利の各要素に対応して整理されているか
  • 保全の必要性について、具体的な資産散逸の兆候を示す事実が記載されているか
  • 差し押さえるべき財産(債権・不動産・動産)の特定が可能な程度に記載されているか
  • 担保額の目安について事前に資金準備を検討したか
  • 債務者の登記事項証明書等、当事者特定資料を添付したか
  • 代理人による申立ての場合、訴訟委任状に保全命令申立てに関する授権が含まれているか
  • 本案訴訟の提起予定または係属状況を申立書に記載したか
  • 緊急性が高い場合、その事情を具体的に記載し裁判所に伝わる構成になっているか
  • 差押えの対象財産(預金・売掛金・不動産等)ごとに必要な目録形式で作成したか
  • 第三債務者(銀行・取引先等)が存在する場合、その特定情報が正確か
  • 発令後の執行(第三債務者への送達等)に必要な費用・書類を準備したか