個人間の借金が催告後も返済されないとき、民法第587条の消費貸借契約に基づき残元金と利息の一括返済を強く求める最終通告書です。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
貸金返還最終通告書
第1部: 書式本文
貸金返還最終通告書
【通知日付】
【借主氏名】 殿 【借主住所】
【貸主住所】 【貸主氏名】 ㊞
第1条(通知の趣旨) 貸主は、借主に対し、下記記載の金銭消費貸借契約(以下「本件消費貸借契約」という)に基づき既に【督促日付】付書面等により返済を催告したにもかかわらず、【本書発送日】現在、返済が一切履行されていないため、民法第587条に基づき、下記の通り最終的に一括返済を通告する。
第2条(金銭消費貸借契約の内容) (1) 契約締結日:【契約締結日】 (2) 貸付金額:金【貸付金額】円 (3) 貸付日:【貸付日】 (4) 返済期限:【返済期限】 (5) 約定利息:年【利率】パーセント (6) 契約の根拠資料:【借用書・金銭消費貸借契約書・振込明細等の名称】
第3条(残債務の内容) 【通知日付】現在の残債務は次の通りである。 (1) 残元金:金【残元金】円 (2) 約定利息:金【利息額】円(【起算日】から【本書発送日】まで) (3) 遅延損害金:金【遅延損害金額】円(年【遅延損害金利率】パーセントの割合による) (4) 合計:金【合計金額】円
第4条(利息制限法の遵守に関する確認) 貸主は、本件消費貸借契約に定める利息及び遅延損害金の利率が、利息制限法第1条及び第4条に定める上限利率の範囲内であることを確認しており、上限を超える部分については請求しない。
第5条(支払方法及び期限) 借主は、本通告書到達後【支払期限】日以内に、前条記載の合計金額を下記口座に振り込む方法により一括して支払うものとする。 振込先:【金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義】 振込手数料は借主の負担とする。
第6条(履行なき場合の措置) 借主が前条の期限までに支払を履行しないときは、貸主は、法的手続(支払督促の申立て又は訴訟の提起等)への着手、及び必要に応じて借主の財産に対する保全処分の検討を行う。この場合、これに伴う一切の費用及び遅延損害金は借主の負担となる。
第7条(時効の完成猶予に関する留意) 本通告書の送付は、民法第150条に定める催告として、時効の完成猶予の効力を有し得るものであることを付言する。
第8条(分割弁済協議の可否) 借主において一括返済が困難であり、分割弁済を希望する場合は、本通告書到達後【支払期限】日以内に、具体的な弁済計画(月々の支払額・回数・初回支払日)を記載した書面を貸主宛てに提出するものとする。貸主は当該計画の内容を審査した上で、応諾の可否を回答する。
第9条(公正証書化の検討) 貸主は、借主との間で分割弁済に合意した場合、当該合意内容を公正証書(執行認諾文言付き)として作成することを求めることがある。これにより、将来の不履行時に訴訟を経ずに強制執行が可能となる利点がある。
第10条(連絡先) 本件に関する連絡は下記宛先まで願いたい。 【貸主連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)】
以上
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 貸主側で使用する場合
貸主側で作成する場合は、第2条の契約内容欄に借用書や金銭消費貸借契約書の日付・条項番号を具体的に引用し、証拠との一体性を明示することが望ましい。例えば「上記契約書第3条に定める返済期限」のように、書面上の根拠を特定して記載すると、後の訴訟や支払督促において立証負担が軽減される。また第6条の「法的手続」の文言は、想定する手続(支払督促か訴訟か)が固まっている場合は具体的に記載し、相手方に心理的な履行動機を与える書き方に修正するとよい。
B. 借主側が受領した場合の対応留意点
借主側が本通知を受領した場合、まず第2条記載の契約内容(貸付日・金額・利率)が実際の合意内容と一致しているかを確認する必要がある。特に第4条の利息制限法上の利率確認について、実際の約定利率が上限を超えていないかを自ら再計算し、超過部分があれば減額を求める返信を検討すべきである。また、借用書等の書面が存在しない口頭合意の場合には、消費貸借契約の成立自体を争う余地があるため、安易に債務を認める内容の返信をしないよう留意する。分割返済を希望する場合は、第5条の一括返済条件に対し、具体的な分割案(金額・回数・期日)を提示した書面で回答することが望ましい。なお、第9条にあるように公正証書化を求められた場合は、執行認諾文言が付されると訴訟を経ずに給与や預金口座を差し押さえられる可能性がある点を十分に理解した上で応諾の可否を判断すべきである。安易に署名すると、後日の弁済が滞った際に想定以上に迅速な強制執行を受けるおそれがあるため、公正証書の記載内容(分割回数・金額・期限の利益喪失条項の有無)を事前に精査することが望ましい。
第3部: 書き方と法的ポイントの解説
本書式は、個人間の金銭消費貸借において、口頭又は書面による督促を経てもなお返済がなされない場合に、訴訟提起や支払督促といった法的手続に先立つ最終的な意思表示として送付するものである。民法第587条は、消費貸借契約が金銭その他の物を受け取ることによって成立する要物契約である旨を定めており、返還請求権の発生根拠となる。使用すべき場面は、督促を一度以上行ったにもかかわらず誠実な対応がない場合であり、初回の督促や関係修復を優先したい場面では、より穏当な催告書を用いるべきである。
根拠法令としては、民法第587条(消費貸借)のほか、利息制限法第1条(上限金利)及び第4条(賠償額の予定の制限)、時効の完成猶予に関する民法第150条が関係する。実務上よくある失敗の第一は、借用書や契約書が存在しないまま高額の請求を行い、借主から「貸したのではなく贈与だった」等の反論を受けるケースである。この対策として、第2条に契約の根拠資料を明記させる欄を設け、送付前に証拠の有無を必ず確認する運用が有効である。第二の失敗は、約定利率が利息制限法の上限を超過したまま請求してしまい、借主から超過利息の無効を主張されて信用性を損なう例であり、第4条のように利率確認条項を設けることで防止できる。第三に、時効期間の管理を怠り、消滅時効(民法第166条)の完成後に通告してしまうケースがあるため、貸付日・返済期限からの経過期間を必ず確認する必要がある。個別の事案における債権の有効性や請求額の妥当性については、弁護士等の専門家に確認することを推奨する。
第4部: 使用前チェックリスト・確認事項
- [ ] 借用書・金銭消費貸借契約書等、貸付事実を裏付ける証拠が存在するか確認したか
- [ ] 貸付日・貸付金額・返済期限が証拠書類の記載と一致しているか確認したか
- [ ] 約定利率が利息制限法第1条の上限金利を超えていないか確認したか
- [ ] 遅延損害金の利率が利息制限法第4条の上限を超えていないか確認したか
- [ ] 消滅時効(民法第166条)が完成していないか、時効の起算点から確認したか
- [ ] 過去に督促(催告)を行った日時・方法を記録として保存しているか
- [ ] 支払期限及び振込先口座情報を正確に記載したか
- [ ] 内容証明郵便及び配達証明の利用を検討したか
- [ ] 借主の現住所が最新のものであるか確認したか
- [ ] 支払がない場合の法的手続(支払督促・訴訟)の方針を検討済みか
- [ ] 送付前に弁護士等の専門家へ相談する必要性を検討したか
- [ ] 分割弁済に応じる場合の公正証書化(執行認諾文言付き)の要否を検討したか
- [ ] 借主の資力・返済能力について、現実的な弁済計画が立てられるか確認したか