軽貨物運送事業者へ日々の宅配を委託する場面の契約書。貨物軽自動車運送事業の届出義務やフリーランス新法の取引条件明示に対応した条項を収録。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
軽貨物配送業務委託契約書
第1部: 書式本文
〇〇〇〇(以下「甲」という。委託者)と〇〇〇〇(以下「乙」という。受託者・軽貨物ドライバー)とは、乙が甲の指定する荷物の集配業務を行うことについて、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務内容) 乙は、甲が指定する配送エリアにおいて、甲又は甲の取引先が引き渡す荷物の集荷、配達及び受領確認業務(以下「本件業務」という。)を、貨物軽自動車運送事業の届出を行った事業用自動車を用いて行う。
第2条(乙の届出等) 乙は、貨物自動車運送事業法上の貨物軽自動車運送事業の届出を行い、事業用自動車である旨の表示を付した車両を用いて本件業務を行うものとし、届出内容に変更が生じた場合は速やかに甲に通知する。
第3条(取引条件の明示) 甲は、本件業務の委託にあたり、業務内容、報酬額、報酬支払期日その他フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条に定める事項を書面又は電磁的方法により明示する。
第4条(独立の事業者としての地位) 乙は、甲の指揮命令を受けて労務を提供する労働者ではなく、自己の裁量により業務の遂行方法及び時間配分を決定する独立の事業者として本件業務を行う。甲は、乙の業務遂行の細目にまで指示を行わないものとする。
第5条(報酬) 甲は、乙に対し1件当たり〇円又は月額〇円の報酬を支払う。甲は、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条を踏まえ、業務の給付を受けた日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めた支払期日までに報酬を支払う。
第6条(必要経費) 燃料費、車両の維持費及び保険料その他本件業務の遂行に必要な費用は、別段の合意がない限り乙の負担とする。
第7条(再委託) 乙は、甲の事前の承諾なく本件業務を第三者に再委託してはならない。
第8条(禁止行為) 甲は、乙に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に定める受領拒否、報酬の減額、返品、著しく低い報酬の額の一方的決定その他の行為を、正当な理由なく行ってはならない。
第9条(事故及び損害) 配送中に貨物の破損、紛失又は誤配等の事故が生じた場合、乙は直ちに甲に報告し、乙の責めに帰すべき事由による損害については乙が賠償する。
第10条(車両保険及び賠償責任保険) 乙は、自らが使用する車両につき対人・対物賠償保険及び貨物賠償責任保険に加入するものとし、甲の求めに応じて加入状況を提示する。
第11条(ハラスメント対策) 甲は、フリーランス・事業者間取引適正化等法上の規律を踏まえ、乙が業務に従事するにあたりハラスメントを受けることのないよう相談対応その他必要な体制を整備するよう努める。
第12条(契約の解除) 甲又は乙は、相手方に本契約上の重大な違反があり、催告後相当期間内に是正されない場合、本契約を解除することができる。
第13条(中途解除の予告) 継続的な業務委託を中途で解除しようとする当事者は、原則として30日前までに相手方に予告するものとする。
第14条(協議) 本契約に定めのない事項については、甲乙誠実に協議のうえ解決する。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 委託者(元請事業者)側の修正
A-1. 配送品質基準の明確化
修正後:「乙は、甲が定める配送品質基準(配達完了率、再配達率等の指標を含む。)を遵守するよう努めるものとし、著しく基準を下回った場合、甲は改善を求めることができる。」 一言解説: 品質基準を設ける場合は業務遂行方法への過度な介入とならないよう努力義務にとどめ、指揮命令性が強まって労働者性が肯定される事態を避ける配慮が必要である。
A-2. 複数エリアへの配置転換に関する条項
修正後:「甲は、業務量の変動に応じ、乙の合意を得たうえで配送エリアの変更を提案することができる。」 一言解説: エリア変更を甲の一方的指示として構成すると指揮命令性が強く認定されやすいため、合意ベースの提案という形式にとどめる修正である。
B. 受託者(軽貨物ドライバー)側の修正
B-1. 報酬支払期日の具体化
修正後:「甲は、乙が業務を提供した月の末日締め、翌月末日払いの方法により報酬を支払う。」 一言解説: フリーランス新法上の60日ルールの範囲内であることを明確にし、支払サイトをめぐる認識の齟齬を防ぐための具体化である。
B-2. 車両故障等による業務停止時の取扱い
修正後:「乙が車両の故障、疾病その他やむを得ない事由により本件業務を一時的に遂行できない場合、乙は甲に速やかに通知し、甲はこれを理由に一方的に契約を解除しないものとする。」 一言解説: 個人事業主であるドライバーは代替要員を容易に確保できないため、一時的な業務停止を理由とする即時解除を制限しておく修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面
本書式は、軽貨物運送事業を営む個人事業主又は小規模事業者に日々の宅配業務を継続的に委託する場面を想定している。乙の実態が、始業終業時刻の指定、業務遂行方法の詳細な指示、他社業務の禁止等により使用従属性が強く、労働基準法上の労働者に該当すると評価され得る場合には、業務委託契約の名称にかかわらず労働関係法令が適用される可能性があるため、実態に応じて雇用契約への切替えを検討すべきである。
根拠法令
貨物自動車運送事業法上、軽自動車を用いて貨物運送を行う事業は貨物軽自動車運送事業として届出の対象とされ、事業用自動車である旨の表示義務が課される。乙が特定受託事業者に該当する場合、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条の取引条件明示義務、第4条の報酬支払期日に関する規律(給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内)及び第5条の禁止行為に関する規律が適用され得る。委託の実態が労働者派遣又は労働者供給に該当する場合には労働者派遣法及び職業安定法第44条との抵触が問題となり得る。
実務でよくある失敗と対策
第一に、取引条件を口頭のみで伝え、フリーランス新法上の書面又は電磁的方法による明示義務を履行していない例がある。契約書に加えて発注の都度の明示書面を整備することが対策となる。第二に、報酬の支払期日を「甲の指定する日」などと曖昧に定め、60日を超える運用になっている例がある。締め日・支払日を具体的な日数で明記すべきである。第三に、乙の業務遂行方法を細部まで指示し、実態として雇用に近い管理を行いながら業務委託の形式を維持している例がある。指示の内容と頻度を見直し、労働者性の評価に関する行政の考え方を踏まえて運用を点検することが望ましい。個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 乙が貨物軽自動車運送事業の届出を行っているか確認したか
- [ ] 車両に事業用自動車の表示を付しているか確認したか
- [ ] 取引条件明示書面(業務内容・報酬・支払期日等)を整備したか
- [ ] 報酬支払期日が60日ルールの範囲内か確認したか
- [ ] 乙の裁量を確保し指揮命令性が強くなりすぎていないか確認したか
- [ ] 必要経費(燃料費・保険料等)の負担者を明記したか
- [ ] 事故発生時の報告・賠償ルールを定めたか
- [ ] 保険加入状況を確認する仕組みを設けたか
- [ ] 中途解除時の予告期間を定めたか
- [ ] ハラスメント相談窓口等の体制を整備したか