常駐警備の実施内容を具体化する仕様書です。警備員の配置人数、巡回頻度、緊急時の連絡体制、報告義務を定め契約書に添付します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

警備業務仕様書(施設警備)

第1部: 書式本文

本仕様書は、【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】付警備業務委託契約書(以下「原契約」という。)第【 】条に基づき原契約に添付する別紙であり、施設警備業務の具体的な実施内容を定める。原契約と本仕様書との間に齟齬がある場合は、原契約の定めを優先する。

1. 対象施設の表示 名称:【〇〇ビル】、所在地:【     】、延床面積:【   】㎡、警備対象範囲:【エントランス、駐車場、機械室、屋上】

2. 配置人員及び勤務体制 (1) 常駐警備員数:平日昼間【2】名、夜間【1】名、休日【1】名とする。 (2) 勤務時間帯は【8時00分から20時00分】及び【20時00分から翌8時00分】の2交替制とし、交替時には引継書により業務内容を申し送る。 (3) 警備員指導教育責任者は【氏名】とし、変更の都度、発注者に書面で通知する。

3. 巡回警備の頻度及び経路 (1) 館内巡回は1日あたり【6】回実施し、巡回経路は別図のとおり【1階受付~地下駐車場~屋上】の順とする。 (2) 巡回時は各巡回ポイントに設置した確認機器により通過記録を残し、異常箇所発見時は速やかに写真撮影の上、警備日誌に添付する。

4. 出入管理及び来訪者対応 (1) 執務時間外の入退館は入館証の提示及び台帳への記帳をもって行い、警備員は本人確認を行う。 (2) 来訪者については受付にて用件・訪問先を確認し、面会確認が取れない場合は入館を許可しない。

5. 緊急時の連絡体制 (1) 火災、盗難、負傷者発生その他の異常事態を認知したときは、警備員は直ちに【消防・警察】へ通報するとともに、発注者が指定する緊急連絡先【担当者名・電話番号】へ報告する。 (2) 発注者は、休日・夜間の一次連絡窓口を警備会社に明示し、変更があった場合は速やかに通知する。

6. 報告義務 (1) 警備会社は、警備日誌を日々作成し、翌営業日までに発注者の指定する方法(データ送付又は書面提出)により提出する。 (2) 月次報告書として、巡回実施状況、異常発生件数、教育実施状況を取りまとめ、翌月【10】日までに提出する。

7. 服装及び携行品 警備員は警備業法第14条に定める基準に適合する服装及び護身用具を着用し、その内容は事前に発注者に届け出た様式によるものとし、発注者の従業員又は警察官と誤認されるものであってはならない。

8. 有資格者の配置 機械警備を併用する場合又は消防設備の取扱いを要する場合、警備会社は必要な資格(自衛消防技術者、施設警備業務検定合格者等)を有する警備員を配置する。

9. 仕様変更の手続 発注者は、業務量の増減その他の事情により本仕様書の変更を求めることができ、変更に伴い委託料の見直しが必要な場合は原契約の規定に従い協議する。

10. 有効期間 本仕様書は原契約の有効期間中適用し、原契約が更新された場合は、別段の合意がない限り同一内容で継続する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】作成

発注者:【     】  印 警備会社:【     】  印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 発注者(施設所有者)向け書き換え

A-1. テナントビルで共用部のみを警備対象とする場合

第1項修正例:「警備対象範囲は建物共用部(エントランス、廊下、エレベーターホール、駐車場)に限り、各テナント専有部は警備対象に含まない。専有部内で異常を認知した場合は、テナント管理担当者への連絡をもって足りるものとする。」 解説: 専有部を警備対象から明確に除外しないと、テナント内で発生した事故についてまで警備会社が責任を問われかねないため、対象範囲の線引きを明示する。

A-2. 夜間無人化し機械警備と併用する場合

第2項修正例:「夜間20時以降は常駐警備員を配置せず、機械警備業務契約書に定めるセンサー監視に切り替える。切替え時刻の変更は3営業日前までに書面で通知する。」 解説: 常駐から機械警備への切替え時刻を仕様書上で固定しておかないと、切替え漏れによる警備空白時間が生じるおそれがある。

B. 警備会社向け書き換え

B-1. 巡回頻度を天候・イベント状況に応じて調整する場合

第3項追加例:「荒天時又は施設内で臨時のイベントが開催される場合、警備会社は事前に発注者と協議の上、巡回回数を一時的に増減することができる。」 解説: 固定回数のみを定めると柔軟な対応ができないため、協議による増減の余地を残しておくと現場運用がしやすい。

B-2. 報告様式を電子化する場合

第6項修正例:「警備日誌の提出は、警備会社が指定するクラウド型日報システムへの入力をもって行い、発注者はいつでも閲覧できるものとする。」 解説: 紙媒体での提出を前提にすると提出遅延や紛失のリスクがあるため、電子化する場合はアクセス権限や保存期間も併せて定めるとよい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本仕様書は、既に警備業務委託契約が締結されていることを前提に、施設常駐警備の具体的な実施内容を定める別紙として用いる。契約の基本的な権利義務(委託料、解除、損害賠償等)まで本仕様書のみで定めようとする使い方は適さず、必ず原契約と一体で運用する必要がある。また、警備業法上の認定を受けていない事業者との間で使用することはできない。

根拠法令及び留意点 警備業法第19条は、警備業者が警備業務を行う契約の締結に際し、業務内容や実施の方法等を記載した重要事項説明書面を事前に交付すべきことを定めており、本仕様書の記載事項(配置人員、巡回頻度、緊急時対応等)は当該書面の記載内容と整合させておく必要がある。同法第14条は服装及び護身用具に関する規定であり、第7項はこれに対応する。個人情報保護法との関係では、来訪者の氏名等を記録する第4項の運用に当たり、取得目的の明示や保管期間の設定など個人情報保護法上の安全管理措置を講じることが望ましい。

実務でよくある失敗と対策 第一に、巡回経路や頻度を「適宜巡回する」とのみ記載し、事故発生時に実施状況を客観的に立証できない失敗がある。第3項のように具体的な回数と経路、確認記録の方法を明記することで対策となる。第二に、緊急時の連絡先が古いまま放置され、実際の異常発生時に連絡がつかない失敗がある。第5項のように連絡先変更時の通知義務を明記する。第三に、仕様変更に伴う委託料の見直しルールを定めず、業務量が増えても委託料が据え置かれる失敗がある。第9項のように変更時の協議義務を設けておくとよい。これらの対応は一般的な留意点にとどまるため、施設の規模や用途に応じた具体的な設計については専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 原契約(警備業務委託契約書)との適用関係・優先関係を明記したか
  • [ ] 警備対象範囲(共用部・専有部の別)を具体的に記載したか
  • [ ] 配置人員数及び勤務時間帯を時間帯ごとに明示したか
  • [ ] 巡回頻度・経路・確認方法を具体的に定めたか
  • [ ] 出入管理の手続(入館証、来訪者確認)を記載したか
  • [ ] 緊急時連絡体制と一次連絡窓口を明示し、更新手続を定めたか
  • [ ] 日報・月報の提出期限及び提出方法を定めたか
  • [ ] 服装・護身用具が警備業法第14条の基準に適合していることを確認したか
  • [ ] 仕様変更時の委託料見直し手続を定めたか
  • [ ] 個人情報(来訪者情報等)の取扱いについて安全管理措置を検討したか