公共工事の入札参加に必要な経営事項審査を受けるための申請書式です。完成工事高、技術職員数、社会性等の記載要領を示します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

経営事項審査申請書式

第1部: 書式本文

〇〇〇〇許可行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)御中

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

【日付】

申請者:商号又は名称〇〇〇〇 建設業許可番号〇〇〇〇 代表者名〇〇〇〇

下記のとおり、建設業法第27条の23第1項に基づく経営規模等評価及び総合評定値の請求を行う。

1. 基準決算に関する事項 (1) 基準決算日:〇年〇月〇日(直前の事業年度終了の日) (2) 審査対象事業年度:自〇年〇月〇日 至〇年〇月〇日

2. 完成工事高(X1)に関する事項 (1) 業種別完成工事高(直前2年又は3年の平均を選択のうえ記載) 【業種名】:直前1期〇〇円/直前2期〇〇円/直前3期〇〇円 (2) 完成工事高の算定方法(2年平均・3年平均の別)を選択した理由

3. 自己資本額及び利払前税引前償却前利益(X2)に関する事項 (1) 自己資本額:基準決算における自己資本額〇〇円(基準決算と前期の平均額との選択の別を明記) (2) 利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却実施額):〇〇円

4. 経営状況(Y)に関する事項 (1) 負債抵抗力に関する指標(純支払利息比率、負債回転期間) (2) 収益性・効率性に関する指標(総資本売上総利益率、売上高経常利益率) (3) 財務健全性に関する指標(自己資本対固定資産比率、自己資本比率) (4) 絶対的力量に関する指標(営業キャッシュフロー、利益剰余金) ※経営状況分析は登録経営状況分析機関による分析結果通知書の添付を要する。

5. 技術力(Z)に関する事項 (1) 業種別技術職員数(1級・2級・その他の技術者区分ごとの人数及び保有資格) (2) 直前2年の業種別元請完成工事高

6. その他の審査項目(社会性等W)に関する事項 (1) 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況 (2) 建設業退職金共済制度への加入状況 (3) 法定外労働災害補償制度への加入状況 (4) 若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況 (5) 営業年数 (6) 防災協定の締結状況 (7) 法令遵守の状況(指示処分・営業停止処分等の有無) (8) 建設業経理士等の関与の状況 (9) 研究開発費の額 (10) 建設機械の保有状況 (11) ISO9001・ISO14001の認証取得状況

7. 総合評定値(P)の請求 上記2から6までの各評価数値に基づき算定される総合評定値(P)の通知を請求する。

8. 添付書類 (1) 直前3年の各事業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等) (2) 工事経歴書 (3) 経営状況分析結果通知書 (4) 技術職員名簿及び資格者証の写し (5) 各種保険加入を証する書類 (6) 建設業許可通知書の写し

9. 申請者の表明 申請者は、本申請書及び添付書類の記載内容が事実に相違ないことを表明する。虚偽の記載が判明した場合、建設業法第27条の29その他関係法令に基づく監督処分を受けることがあることを了知している。

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 建設業者の立場からの記載パターン

A-1. 完成工事高の算定期間の選択理由の明記

記載例:「直近事業年度において受注が一時的に減少したため、完成工事高(X1)は3年平均を選択して算定した。」 一言解説: 2年平均と3年平均のいずれを選択するかにより評点が変動するため、選択理由を社内記録として残しておくことで、後日の税務調査や監督処分対応の際に説明責任を果たしやすくする記載である。

A-2. 業種区分の振り分け根拠の明記

記載例:「本工事は建築一式工事として発注されたが、実態として大部分が電気工事であったため、工事経歴書上、主たる業種を電気工事として振り分けた根拠を別紙に付記する。」 一言解説: 完成工事高の業種振り分けの誤りは経営事項審査における典型的な指摘事項であるため、振り分け根拠を記録化しておくことが監督処分回避の観点から重要である。

A-3. 技術職員の専任配置状況の補足記載

記載例:「技術職員名簿記載の〇〇は、審査基準日において他の工事現場との重複専任がないことを社内配置記録により確認した。」 一言解説: 技術職員数の水増しや重複計上は監督処分の対象となりやすいため、配置状況の裏付け資料を整備したことを申請書上でも補足する記載である。

B. 許可行政庁(審査担当者)の視点からの確認パターン

B-1. 財務諸表と工事経歴書の整合性確認

確認事項例:「完成工事高(2の記載)と工事経歴書に記載された個別工事の完成工事高の合計額が一致しているか。」 一言解説: 審査行政庁が最も重視する確認事項の一つであり、申請者側もあらかじめ突合作業を行っておくことで補正の手戻りを防げる。

B-2. 社会性等(W)の加入状況の証憑確認

確認事項例:「雇用保険、健康保険、厚生年金保険それぞれについて、加入を証する書類(適用事業所通知書等)が添付されているか。」 一言解説: 未加入の場合には減点評価がなされるため、申請前に加入状況を証する書類を網羅的に準備することが審査の円滑化につながる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者が、経営規模等評価の申請及び総合評定値の通知を求める場面で用いる。建設業法第27条の23第1項は、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者に対し、経営事項審査を受けることを義務付けている。したがって、民間工事のみを請け負う建設業者や、公共工事であっても下請負人としてのみ関与する建設業者には、本書式による申請は不要である。また、審査基準日(直前決算日)から大きく期間が経過している場合には、有効期間(審査結果通知の日から1年7か月)を踏まえて申請時期を再検討する必要がある。

根拠法令の解説 経営事項審査の義務は建設業法第27条の23に規定されており、同条第1項は公共工事を発注者から直接請け負おうとする者に経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求を義務付けている。審査の基準は同法第27条の24に定められており、経営規模、経営状況、技術的能力その他の客観的事項(社会性等)を審査項目とすることが明記されている。本書式の第2項から第6項までの構成(X1・X2・Y・Z・W)は、この審査基準に沿ったものである。また、虚偽の申請その他不正の事実があった場合には、同法第27条の29に基づき国土交通大臣又は都道府県知事による監督処分(許可の取消し、営業の全部又は一部の停止等)の対象となり得る。経営事項審査は許可行政庁自身が経営状況の分析まで行うものではなく、経営状況(Y)については登録経営状況分析機関による分析結果通知書の提出が前提となる点にも留意が必要である。

実務でよくある失敗と対策 第一に、完成工事高の業種区分を実態と異なる形で振り分け、審査行政庁からの補正指示や、悪質な場合には虚偽申請として監督処分の対象とされる失敗がある。A-2のように振り分けの根拠を記録化し、契約書・注文書の記載と整合させることが対策となる。第二に、技術職員の専任配置に関する記載が実態と乖離し、複数現場での重複専任が発覚するケースがある。技術職員名簿の作成にあたっては、配置記録や出勤記録等の裏付け資料を整備し、A-3のように根拠を補足しておくことが望ましい。第三に、財務諸表の数値と工事経歴書の完成工事高が一致せず、審査の過程で繰り返し補正を求められ、審査結果通知の取得が遅延して入札参加の機会を逸する失敗がある。B-1のように申請前の内部突合を徹底することが対策となる。経営事項審査の点数計算方法や個別の加点・減点項目の該当性は年度ごとの制度改正により変動するため、個別事案は専門家又は許可行政庁の窓口に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 基準決算日及び審査対象事業年度を正確に記載したか
  • [ ] 完成工事高(X1)の算定期間(2年平均・3年平均)の選択理由を記録したか
  • [ ] 業種別の完成工事高の振り分けが契約書・注文書の内容と整合しているか確認したか
  • [ ] 自己資本額及び利払前税引前償却前利益(X2)の算定根拠を確認したか
  • [ ] 経営状況分析結果通知書(Y)を登録経営状況分析機関から取得済みか
  • [ ] 技術職員名簿(Z)の記載が専任配置の実態と一致しているか確認したか
  • [ ] 社会性等(W)の各項目(保険加入・退職金共済等)の証憑を準備したか
  • [ ] 財務諸表と工事経歴書の完成工事高の合計額が一致しているか突合したか
  • [ ] 建設業法第27条の23に基づく申請義務の対象工事であるか確認したか
  • [ ] 建設業法第27条の29の監督処分事由(虚偽申請等)に該当する記載がないか確認したか
  • [ ] 審査結果通知の有効期間(通知日から1年7か月)を踏まえた申請時期であるか確認したか