経営者保証に関するガイドラインの適用可否を金融機関と確認する書面。法人個人の資産分離や情報開示の充足を点検し、保証免除の交渉材料に用います。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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経営者保証に関するガイドライン対応確認書

第1部: 書式本文

【金融機関商号】(以下「甲」という。)、【経営者氏名】(以下「乙」という。)及び【法人(主債務者)商号】(以下「丙」という。)は、丙の甲に対する借入債務についての経営者保証の取扱いに関し、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)の適用可否を確認するため、次のとおり確認書(以下「本確認書」という。)を取り交わす。

第1条(本ガイドラインの位置づけの確認) 甲、乙及び丙は、本ガイドラインが中小企業、経営者及び金融機関共通の自主的自律的な準則であり、法的な強制力を有するものではないが、その趣旨を尊重し本確認書に基づく協議を行うことを確認する。

第2条(法人個人の資産分離の状況) 1. 丙は、法人の業務、経理、資産所有について、法人と乙個人の関係を明確に区分・分離していることを表明する。 2. 具体的には、丙の役員報酬、賞与、配当、オーナー貸付等が、社会通念上適切な範囲を超えていないこと、及び丙の資産と乙個人の資産が法人税法・会社法の規律に従って適切に分別管理されていることを、丙は資料をもって甲に示す。

第3条(財務基盤の強化) 丙は、返済能力の向上を裏付ける財務状況(業績及び財務内容)に関する資料を甲に提出し、以下の点について説明する。 1. 直近【3】期の決算書及び税務申告書 2. キャッシュフロー及び利益償還年数の状況 3. 内部留保の蓄積状況

第4条(財務状況の適時適切な開示) 丙は、甲からの求めに応じ、決算書及び試算表等の財務情報を定期的に開示し、乙は当該開示の正確性について表明する。

第5条(経営者保証の解除・見直しの検討) 甲は、乙及び丙が第2条から第4条までの各要件を将来にわたって充足すると見込まれる場合、乙による既存の経営者保証について、その解除又は保証極度額の見直しを検討する。

第6条(保証解除に至らない場合の代替的な保全手法の検討) 甲は、経営者保証を解除できない場合であっても、停止条件付保証契約、ABL(動産・売掛金担保融資)、金利の一定の上乗せ等、本ガイドラインが示す代替的な融資手法の適用可能性について乙丙と協議する。

第7条(保証履行時の残存資産に関する配慮) 甲は、乙が保証債務を履行する場合において、破産法第34条第3項及び第4項に規定される自由財産に加え、本ガイドラインの趣旨に沿った一定期間の生計費に相当する現預金等を乙の手元に残すことについて、乙の申し出を踏まえ誠実に検討する。

第8条(本確認書の性質) 本確認書は、経営者保証の解除又は代替的な保全手法の採用を確約するものではなく、甲乙丙が本ガイドラインの適用に向けた協議を行うための前提事実を確認するものである。

第9条(協議及び合意管轄) 本確認書に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上を証するため本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印 (乙) 住所:【     】 氏名:【     】 印 (丙) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 金融機関向け書き換え

A-1. 保証解除の検討に一定の期間を要する場面

第5条修正例:「甲は、丙の次期決算(【〇〇年〇〇月期】)の内容を踏まえ、本条の検討結果を【3】か月以内に乙丙へ書面で回答する。」 解説: 検討時期と回答期限を明示することで、経営者側の予見可能性を高め、単なる努力目標にとどまらない実効性を持たせる。

A-2. 事業承継を控えた法人への対応

第6条追加例:「丙が事業承継を予定している場合、甲は、経営者保証に関するガイドラインの特則(事業承継時に焦点を当てた特則)に基づき、前経営者の保証解除及び後継者の保証必要性について個別に検討する。」 解説: 事業承継時には前経営者・後継者双方の保証の要否が問題となるため、ガイドラインの特則に触れ検討の枠組みを明記する。

B. 経営者・法人向け書き換え

B-1. 資産分離の状況を客観的に示したい場面

第2条修正例:「丙は、法人と乙の資産分離状況について、公認会計士又は税理士の確認を受けた書面を甲に提出する。」 解説: 資産分離の実態を第三者の確認によって裏付けることで、甲による評価の客観性・説得力を高める。

B-2. 保証履行時の生計費配慮を明確にしたい場面

第7条修正例:「甲は、乙が保証債務を履行する場合、乙及びその家族の生計費として、一定期間(直近生活費の【1年】分を目安)の資金を残存資産として認める方向で検討する。」 解説: ガイドラインが示す考え方を踏まえ、具体的な期間の目安を確認書上に記載することで、後日の履行時における予測可能性を高める。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、中小企業の経営者が金融機関からの借入について個人保証を行っている場合に、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会を事務局とする研究会が策定した「経営者保証に関するガイドライン」の要件充足状況を確認し、保証の解除や代替的な保全手法への切替えを金融機関と協議する場面で用いる。本ガイドラインは法的拘束力のある法令ではなく、あくまで自主的自律的な準則であるため、本確認書によって保証解除が法的に確定するものではない点に留意が必要である。既に保証債務の履行(代位弁済)が現実化している局面での整理には、別途保証債務整理のためのガイドラインに基づく手続を検討する必要がある。

根拠法令・参考基準 経営者保証に関するガイドラインは、中小企業庁及び金融庁の関与のもとで研究会により策定された自主的自律的な準則であり、法令上の強制力はないが、中小企業向けの融資実務において広く参照されている。保証契約自体は民法上の保証(民法第446条以下)として成立し、その解除は債権者(金融機関)と保証人の合意による保証契約の解除又は免除(民法第519条)によって行われる。保証履行時の自由財産については破産法第34条第3項及び第4項に規定があり、ガイドラインはこれに加えて一定の生計費等を残存資産として認める考え方を示している。事業承継時の保証の取扱いについては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく支援策と合わせて検討されることが多い。

実務でよくある失敗と対策 第一に、本確認書を取り交わしたことをもって保証解除が確定したと誤解し、後日金融機関が要件不充足を理由に解除を見送った際に紛争になる失敗がある。第8条のように本確認書が協議の前提確認にとどまる旨を明記する。第二に、資産分離や財務基盤強化の要件について具体的な裏付け資料を準備せず、金融機関の評価が進まない失敗がある。第2条・第3条のように必要資料を具体的に列挙する。第三に、事業承継時の前経営者・後継者双方の保証の取扱いを整理せず、承継のタイミングで保証関係が不明確になる失敗がある。A-2修正例のように承継時の特則を踏まえた検討事項を加える。保証解除の可否や代替的保全手法の選択は最終的に各金融機関の個別判断によるため、専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 法人と経営者個人の資産分離の状況を裏付ける資料を準備したか
  • [ ] 財務基盤の強化を示す決算書・試算表等を整理したか
  • [ ] 財務情報の適時適切な開示体制を確認したか
  • [ ] 経営者保証の解除又は見直しの検討条件を明記したか
  • [ ] 代替的な保全手法(ABL、停止条件付保証等)の選択肢を検討したか
  • [ ] 保証履行時の残存資産(生計費等)への配慮について協議したか
  • [ ] 本確認書が保証解除を確約するものではないことを明記したか
  • [ ] 事業承継を予定している場合、特則の適用可能性を検討したか
  • [ ] 検討結果の回答期限を定め実効性を確保したか